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【宅建:都市計画法第41条第2項】用途地域の定められていない地域での開発行為に関する解説

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「都市計画法第41条第2項(用途地域の定められていない地域での開発行為)」に関して解説しています。
*重説に関する全体版は、>>こちら

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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都計法第41条第2項とは?

(建築物の建蔽率等の指定)
第41条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

都市計画法第41条

不動産取引における重説対象は、都市計画法第41条第2項の部分となります。

どういった規定かと言いますと、用途地域の定めの土地での開発行為について、建築基準法とは別に、都道府県知事が建蔽率・建築物の高さ・壁面の位置の制限などを定めることができるとする規定に関して、開発行為の中で定められた場合には、当然ながら違反してはならないとするものです。

というのも、「用途地域の定められていない土地の区域」である場合、ゆるゆる〜の建蔽率や容積率、斜線制限くらいしか定められていないので、やむを得ず住宅団地等を整備する場合に街並みの環境を良好なものにするために使用されています。

とはいえ、現在は開発圧力の無いこうした地域での開発はまず認められることはないので、出会うことがあるとすれば、郊外の古くからあるような住宅地(失礼なこと言ったらすみません・・・)のみです。

こちらは、滋賀県草津市の例ですが、市街化調整区域内の開発行為について、建蔽率・容積率・壁面線・高さ制限・北側斜線制限が設けられています。
*注:都市計画に基づく市街化調整区域内の指定建蔽率・容積率の他に指定される建蔽率・容積率のため、注意が必要。

*都市計画法第41条第1項による制限の例 ※出典:滋賀県草津市

重説においては、この都市計画法第41条第1項に基づく制限内容を説明すれば足ります。なお、2項の規定により”ただし書き”が規定されていますが、公益上、やむを得ないケースですので、まず例外許可となることはない(一件毎に審査)のでご注意を・・・期待しちゃダメです。

それから、そもそも論として「用途地域の定められていない土地」とは、非線引区域のうち用途地域未指定(いわゆる白地)、都市計画区域外、市街化調整区域となります。※上記の滋賀県草津市の場合には、市街化調整区域内に制限が設けられています。

注意点

都市計画法の都市計画に基づく指定とは異なり、開発行為により指定される制限です。繰り返しですが、あくまでも都市計画法第41条に基づき規定のため、”都市計画”ではありません。

都市計画ではないということは、行政庁によっては相談する部署が異なる可能性があります。(建築指導部局で定めている場合もあり)

ということで以上となります。こちらの記事が参考になりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者(建築主事)、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。