建築物の管理責任とは、建築基準法第8条第1項に規定される条項で、建築物の大小に関係なく、建築物の所有者等は適切に管理しなければならないとする規定です。
『義務』です!
(維持保全)
建築基準法第8条第1項
第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
罰則規定は設けられていません(定期報告が必要な規模の大きい建築物などについては別途規定)。
しかしながら、建築物の維持管理を怠ると周辺環境に迷惑をかけることになりますし、維持管理していないケースに比べて劣化スピードもあがり、当初想定した建築物の耐用年数未満で使用できなくなる可能性もあります。
何よりも維持管理されていない建築物が一つでもあると街区の治安が悪化する可能性があります。例えば、ご自身でも経験したことがあると思いますが、外壁に落書きがあったり雑草が生い茂っていたり、ゴミが散乱していると、『この周辺には住みたくないなー』と感じたことがあると思います。
治安が悪化するとエリアの地価が下がる可能性があるため街全体としてマイナスになってしまいます。
ですので、建築物を建築・所有したら適切なメンテナンスを行うようにしてみてください。関連記事を貼っておきますので、参考にしてみてくださいませ。
挨拶が遅れました。こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます^ ^
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