この記事では、開発行為による道路について解説しています。主に建築主の方や土地購入予定者のために書いていますのでプロの方向けではないことをご了承ください。
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開発行為による道路は私道or公道?
開発行為による道路(開発道路)とは、都市計画法第29条の許可を受けて築造された道路のことをいいます。一般的には技術基準により6m以上(昭和後期頃までは4m以上6m未満の開発道路もあり)の道路をいいます。
開発行為による道路は、開発行為に関する工事完了後に市区町村に帰属(土地所有者から公共施設管理者である市区町村に権利を移譲)を受ける場合には公道となり、帰属を受けない場合には私道となります。
(注)市区町村道から市区町村道に抜けることができ無い道路(行き止まり道路)の場合には帰属を受けることが出来ないことが多いです(都道府県・中核市の取り扱いによって異なる)
また、少し専門的な内容となりますが、帰属にあわせて道路法の上の道路(市区町村道)となる場合には、建築基準法第42条第1項第一号道路、帰属を受けない場合には建築基準法第42条第1項第二号道路となります。
▶︎▶︎▶︎建築基準法上の道路をもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
なお、行政が行う開発行為もあるため、その場合には道路法上の道路(市区町村道)となるため建築基準法第42条第1項第一号道路となります(公営住宅など)。
*昭和ごろの開発行為については、道路法の上の道路となっていないこともあります。その場合の取り扱いについては、各自治体それぞれ対応方針が異なります(建築基準法第42条第1項第二号道路扱いなど)
私道の場合には管理協定の確認を!
開発行為による私道の管理方法は大きく2種類あります。
1つ目は開発業者が所有したままのケース、2つ目は宅地地権者全員の共有持分となっている場合です。
1つ目のケースは昭和後期の開発行為の完了がなあなあだった時代によくあるケースですが、管理自体は開発業者が行うこととなり、その管理費として道路利用の地権者から徴収するケースがあります。
いずれにしても建築基準法第45条による私道の廃止制限があるため問題があるため、いきなり通行禁止!となることはないですが、管理者が一人のため維持管理工事の意思決定までの時間が短いことから修繕までの時間が早いメリットがある一方で、利用者は第3者に所有権を握られているデメリットはあります。
2つ目のケースは、地権者全員の共有の場合です。この場合には管理費や維持管理に関して取り決め(協定)が行われており、かつ共有持分を有するため、将来的に通行権で揉める可能性は低いです。とはいえ、時間の経過とともに修繕等が必要となりますが、その際の意思決定の段階で、2代目土地所有者のDQN(笑)がいると揉める可能性も…(行政職時代は、たまにそういったクレームがありましたね・・・笑)
まとめ
開発行為による道路は、私道のケースと公道のケースがあること。
いずれにしても建築基準法42条の規定による道路となるため、建築することができる道路となります。
なお、私道の場合には、維持管理の取り決めがどのようになっているのか土地購入前に確認する必要があります。
ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。