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【令和5年5月26日施行】重要事項説明の改正(宅地造成等規制法)

令和4年に改正された宅地造成等規制法(新名称:盛土規制法)の施行(2023年5月26日)により、重要事項説明の内容が改正されます!この記事では、この改正される重説(盛土規制法)に関して簡単に解説を行っています。

こんにちは~やまけん(@yama_architect)です^ ^
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改正される重要事項説明の概要

盛土規制法の概要(出典:https://www.mlit.go.jp/toshi/web/index.html

改正前は、「宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項(宅地造成工事規制区域内での工事許可・変更許可)」が宅建業法における重要事項説明の対象となっていました。詳細はこちらの「関連記事」を参考にしてください。

関連記事

この重要事項説明の対象が「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第30条第1項及び第35条第1項」に改正されます。

ポイントとしては次の区域です。

盛土規制法に関する重要事項説明のポイント
  • 宅地造成等工事規制区域(旧:宅地造成工事規制区域)
  • 特定盛土等規制区域
盛土規制法概要
第12条第1項従前の第8条第1項
宅地造成等工事規制区域内の工事着手前許可
第16条第1項従前の第12条第1項
*宅地造成等工事規制区域内の変更許可
第27条第1項特定盛土等規制区域内での工事着手前届出(30日前)
*第30条第1項以外の行為
第28条第1項特定盛土等規制区域内での変更届出
第30条第1項特定盛土等規制区域内での工事着手前許可
第35条第1項特定盛土等規制区域内での変更許可
重要事項説明の対象条項(盛土規制法)

旧宅地造成工事規制区域については、従前の宅地造成工事規制区域に森林や農地での盛土・切土や一時的な土砂堆積も含まれることとなるため区域の名称に「等」が追加されることで、「宅地造成等工事規制区域」という名称となっています。

そのため宅地造成等工事規制区域内には従前の宅地造成工事規制区域も含まれているので国土交通省のホームページを検索すれば確認することが可能です。

ただし、特定盛土等規制区域については、今回の法改正によって新たに追加された区域となるため、法施行後(令和5年5月26日)に順次、指定されていくことが考えられます。なお、区域指定権者は宅地造成等工事規制区域と同じく都道府県知事(政令指定都市及び中核市の区域はの当該区域の市長)となります。

ちなみに、特定盛土等規制区域の工事着手前の許可については新たに建築基準関係規定となり、建築確認申請時に審査対象となります。詳細はこちらの記事にまとめています。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など