令和4年に改正された宅地造成等規制法(新名称:盛土規制法)の施行(2023年5月26日)により、重要事項説明の内容が改正されます!この記事では、この改正される重説(盛土規制法)に関して簡単に解説を行っています。
こんにちは~やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
改正される重要事項説明の概要

改正前は、「宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項(宅地造成工事規制区域内での工事許可・変更許可)」が宅建業法における重要事項説明の対象となっていました。詳細はこちらの「関連記事」を参考にしてください。
関連記事
この重要事項説明の対象が「宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第30条第1項及び第35条第1項」に改正されます。
ポイントとしては次の区域です。
- 宅地造成等工事規制区域(旧:宅地造成工事規制区域)
- 特定盛土等規制区域
盛土規制法 | 概要 |
---|---|
第12条第1項 | 従前の第8条第1項 *宅地造成等工事規制区域内の工事着手前許可 |
第16条第1項 | 従前の第12条第1項 *宅地造成等工事規制区域内の変更許可 |
第27条第1項 | 特定盛土等規制区域内での工事着手前届出(30日前) *第30条第1項以外の行為 |
第28条第1項 | 特定盛土等規制区域内での変更届出 |
第30条第1項 | 特定盛土等規制区域内での工事着手前許可 |
第35条第1項 | 特定盛土等規制区域内での変更許可 |
旧宅地造成工事規制区域については、従前の宅地造成工事規制区域に森林や農地での盛土・切土や一時的な土砂堆積も含まれることとなるため区域の名称に「等」が追加されることで、「宅地造成等工事規制区域」という名称となっています。
そのため宅地造成等工事規制区域内には従前の宅地造成工事規制区域も含まれているので国土交通省のホームページを検索すれば確認することが可能です。
ただし、特定盛土等規制区域については、今回の法改正によって新たに追加された区域となるため、法施行後(令和5年5月26日)に順次、指定されていくことが考えられます。なお、区域指定権者は宅地造成等工事規制区域と同じく都道府県知事(政令指定都市及び中核市の区域はの当該区域の市長)となります。
ちなみに、特定盛土等規制区域の工事着手前の許可については新たに建築基準関係規定となり、建築確認申請時に審査対象となります。詳細はこちらの記事にまとめています。