法第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)に基づく政令(施行令第111条)が2023年4月1日に施行され、採光無窓であっても一定の条件に適合することで主要構造部を耐火構造や不燃材料とする必要がない居室対象が拡大しました。
すでに2020年4月1日に緩和されていましたが、その対象室が拡大する改正となります。
新しい施行令第111条第1項は次のとおりです。下線のマーカー部分が改正されました。
なお、この緩和については直通階段の設置規定(避難距離:施行令第120条)も同様に改正が行われています。
(窓その他の開口部を有しない居室等)
建築基準法施行令
第111条 法第35条の3(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当する窓その他の開口部を有しない居室(避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室その他の居室であつて、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下その他の通路の構造並びに消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び警報設備の設置の状況及び構造に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除く。)とする。
一 〜 二 (略)
緩和の対象となる無窓居室については、告示に規定されており、従来の告示(令和2年告示第249号)に追加で緩和対象となる居室が拡充された形です。
従来の床面積30㎡以下の居室で屋外までの避難距離、警報設備の設置などの条件に該当すれば従来の告示を適用することも可能です。
今回の改正は、施行令第120条(直通階段までの歩行距離)の緩和の方がメインかと思います。
無窓居室でも告示に適合させることで、避難距離30mから50mまで緩和できるとするものです。中大規模のフロアの一部を小区画化したシェアオフィスとしたい場合に活用可能な制度となっています。
簡単にまとめると次のとおりとなります。
国交省が公式ページに掲載している参考図も掲載しておきます。
また、当該告示の施行にあわせて国から技術的助言が発出されており留意事項が記載されているためこれについても参考に記載します。
設計イメージを拡大したものはこちらです。
項目 | 告示の概要 |
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対象用途 | 自力避難困難用途・地下の居室ではないこと。 ・寝室及び宿直室、病院、診療所(病床有)、児童福祉施設等を除く |
早期避難 | 居室及び避難経路への非常用証照明の設置 |
早期感知 | 警報設備(自動火災報知設備)の設置 |
避難経路❶ | 火災の発生の恐れの少ない室(平成12年建設省告示第1440号) ・廊下、階段、便所、通路等 |
避難経路❷ | スプリンクラー設備の設置又は不燃壁・不燃戸で区画 ※石膏ボード及びけい酸カルシウム板等。 サンドイッチパネルやフロートガラスは不可 |
避難経路❸ | 直通階段及び階段から出口までを準耐火構造の壁と防火設備(遮煙)で区画 |
避難経路❹ | 直通階段から出口までは災の発生の恐れの少ない室(建設省告示第1440号) または、スプリンクラー設備の設置 |
ご覧のとおり、自動火災報知設備(警報設備)や防火設備等による区画、スプリンクラー設備の設置などが必要となります。
そのため、既に自動火災報知設備やスプリンクラーが設置されている建築物で活用できる緩和制度となります。
なお、施行令第120条の緩和対象も上表と同じ緩和規定となります。
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