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一種低層・二種低層・田園住居では「隣地斜線制限」は指定(適用)されない話…

役所の窓口にて「一種低層の隣地斜線制限は?」と質問した経験はないですか?

こちらの質問、念のために確認するのは全く問題ないですが、現行の建築法制度では「隣地斜線制限」は一低、二低、田住では適用されないという事実があるので簡潔に解説したいと思います!

まず、隣地斜線制限が適用される地域としては、都市計画法において、一種低層、二種低層、田園住居以外の用途地域市街化調整区域が指定されていること。

または非線引き都市計画区域のうち白地が指定されていることが隣地斜線制限が適用される条件です。

隣地斜線制限が適用される地域(原則)

・用途地域のうち、一中、二中、一住、二住、準住、近商、商業、準工、工業、工専
・市街化調整区域
・非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち白地地域
※なお用途地域の指定のない区域には都市計画区域外、準都市計画区域外は含まれません。

このことを理解した上で、隣地斜線制限が規定されている建築基準法第56条第1項第2号を確認します。

以下の法令を見ると一種低層・二種低層・田園住居の文字が記載されていないですよね。
つまり、隣地斜線制限が適用されないということです。

 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(~略~)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの


 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 一1.25(~略~)

 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 2.5

 ~略~

 用途地域の指定のない区域内の建築物 1.25又は2.5のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

建築基準法第56条第1項第2号

ではなぜ隣地斜線制限が適用されないのか。

その理由は、隣地斜線制限が適用される建築物の高さに関係します。隣地斜線制限が適用される建築物の高さは20m超or31m超です。

ところが、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域というのは都市計画により絶対高さ制限(55条)が必ず適用(都市計画法第8条第3項第2号)されるため、建築物の高さは10mまたは12mまでに制限されます。

加えて、一種低層・二種低層・田園住居の場合には北側斜線制限(5m+1.25勾配)と外壁後退、低い建蔽率・容積率が適用されます。

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つまり、高さ20m超に対して適用される隣地斜線制限を一種低層・二種低層などの低層建築物の立地を誘導する地域において適用する意味がないということになります!

ですので、そもそも論として建築基準法の隣地斜線制限が規定される条項ではこの3つの用途地域について触れていないということです。

それでは以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。

普段からこのブログでは、建築基準法や都市計画法、宅建業法などの建築や都市に関する情報を発信していますので、法律に関して疑問に感じたときに再度ご訪問いただけると嬉しいです!






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など