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仮設建築物は許可を受けた後に建築確認申請が必要です。その理由を解説。

この記事では、建築基準法第85条の規定に基づく仮設建築物については、許可を受けたのちに建築基準法第6条の規定に基づく建築確認申請が必要となる理由について簡単に解説しています。

特に一般的な仮設建築物の規定である建築基準法第85条第5項の規定を主に説明していきます。

こんにちは。やまけんです!!

普段から建築や都市計画、不動産に関して役立つ情報を発信しています。わたしのフォロワーの少なさはブログの一日の訪問者数と比べてると著しく低下していることに驚きを隠せない状況ですww ということでこんなことをはさておき、仮設建築物について詳しく説明していきます。

それでは説明していきます




よくある仮設建築物に対する誤解

結論から言うと、仮設建築物は許可を受けたあとに建築確認申請が必要です。建築基準法第85条の緩和規定の中には、法第6条の規定を除くとは書かれていないことが確認申請が必要となる理由です。下記は建築基準法第85条第5項の規定ですが、どこにも法第6条が書かれていないことがわかります。

特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第101条第1項第10号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第12条第1項から第4項まで、第21条から第27条まで、第31条、第34条第2項、第35条の2、第35条の3及び第37条の規定並びに第3章の規定は、適用しない。

建築基準法第85条第5項

ということで、仮設建築物の許可の後に建築確認申請が必要な理由は、建築基準法第85条(仮設建築物の規定)の緩和条項に法第6条が規定されていないからです。

ではでは、ここからは雑談です。

誤った仮設の認識

良くある建築雑談の中でも「仮設」についての誤解の一例です。

建築主

住宅の離れや作業小屋が欲しいから自宅の敷地内に簡易な小屋(基礎が無い小屋)を置いたけど、いざとなればすぐに撤去できる仮設だから建築確認申請はいらない。

大きな間違いで、罰則規定もあり、慎重に判断する必要があります!

というのも、仮設かどうか判断するのは、法律であって”この建築主”では無いということです。

仮設建築物とは期間を定めて一時的に設置する建築物のことを言い、なおかつ、特定行政庁(役所)の許可を事前に受けることになります(災害時を除く)から、建築主の判断で仮設かどうかの判断を行うことはできません。

このケースの場合、罰則を含めて役所から違反指導が行われます。ほぼ間違いなく撤去が妥当です。

では、改めて仮設建築物について説明します。

そもそも仮設建築物とは?

法第85条に規定されており、仮設建築物の種類には、大きく3種類あります。

  1. 災害時の応急的な仮設建築物(法第85条第1項・第2項)
  2. 工事現場内に設ける事務所等(法第85条第2項)
  3. 仮設店舗・事務所や一時的な博覧会建築物(法第85条第5項)*原則として1年以内(建築物の建て替えに伴い設置する場合はその工事期間)

①については、東日本大震災や熊本地震などの後に応急的に設置された仮設住宅や事務所などがこの規定に基づき許可を受けています。②については、工事現場内における現場事務所ですがよく設置されていますよね(ちなみにですが、基礎が無いことが大半ですよね。違反です。)、③については、あまり見かけないですが、店舗や事務所などの建て替えのときによく受ける許可です。

仮設建築物は、この3つの括りに該当しない限り法上の仮設建築物には該当しないこととなります。

▶︎こちらの記事では、現場事務所について詳しく解説していますので参考にどうぞ。

ということで以上となります。参考となれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など