建築基準法第85条第2項の現場事務所に関する取扱いと、2025年4月に改正されたコンテナ等建築物の基礎・柱脚の基準を反映しました。
工事現場にユニットハウスや仮設ハウスを置くとき、建築確認や仮設許可は必要なのでしょうか。
結論として、工事を施工するために「現場に設ける」事務所、下小屋、材料置場などに該当すれば、建築基準法第85条第2項により建築確認と仮設許可は不要です。ただし、建築物でなくなるわけではなく、構造安全、基礎、工事中の安全など、適用除外されていない規定は守る必要があります。
この記事の要点
- 法第85条第2項に該当する現場事務所は、建築確認と仮設許可が不要
- 「現場に設ける」といえる位置・用途・存続期間が前提
- 工事完了後の継続使用は、法第85条第2項の対象外
- 法第20条は適用除外されないため、構造安全と基礎の検討が必要
- 平屋のコンテナ等建築物は、2025年改正による基礎・柱脚の合理化を使える場合がある
現場事務所の判定フロー
1
建築物に該当するか
ユニットハウスやコンテナでも、土地に定着して継続使用するものは原則として建築物です。
2
工事の施工に必要な施設か
現場事務所、下小屋、材料置場など、対象工事を施工するために必要な用途か確認します。
3
「現場に設ける」といえるか
対象工事との場所的・機能的一体性を確認します。敷地外・道路の反対側・離れた借地などは、工事との位置関係と必要性を示して特定行政庁へ事前相談します。
4
工事期間中だけ使用するか
対象工事との一体性が前提です。工事完了後に事務所・倉庫等として残す計画なら、通常の建築物として手続と法適合を検討します。
5
適用される安全規定を確認する
建築確認が不要でも、法第20条、令第38条などの構造安全規定、消防・労働安全・道路占用等は別に確認します。
法第85条第2項に該当すれば、確認申請・仮設許可は不要
工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
建築基準法第85条第2項(該当部分)
法第85条第2項は、これらの仮設建築物について法第6条から第7条の6までを適用しないため、建築確認、中間検査、完了検査等は不要です。また、同項の現場事務所について、法第85条第6項の仮設許可を別に受ける必要もありません。
「確認申請不要」=「どこに、いつまで置いてもよい」ではありません。
対象工事の施工に必要で、現場との一体性があり、工事期間中だけ使用することが前提です。該当性が曖昧な場合は、設置前に配置図、工事区域、使用期間、用途を示して特定行政庁へ相談します。
「現場に設ける」の実務上の判断
通常該当する
- 対象工事の敷地内
- 工事施工に直接使用
- 施工期間中のみ設置
- 工事完了後に撤去
事前相談したいケース
- 工事区域外の借地
- 道路を挟んだ別敷地
- 複数現場で共用
- 工事完了後も継続使用

「現場に設ける」に該当しない場合は、通常の建築物として建築確認が必要になる場合や、法第85条第6項の仮設許可と建築確認を検討する場合があります。単に「短期間だから」「ユニットハウスだから」という理由だけで法第85条第2項にはなりません。
適用除外になる規定・ならない規定
| 区分 | 主な内容 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 適用除外 | 法第6条~第7条の6 | 建築確認、中間・完了検査等が不要 |
| 適用除外 | 法第15条 | 建築工事届・除却届が不要 |
| 適用除外 | 法第21~23条、第26条、第31条、第33条、第34条第2項、第35条、第37条、第39条、第40条など | 条文に列挙された規定だけが除外 |
| 適用除外 | 第3章の規定 | 接道、用途地域、建蔽率・容積率、高さ制限等 |
| 原則適用 | 法第20条、施行令の構造規定 | 荷重、風圧、地震、基礎、接合部などの安全を確認 |
| 例外 | 防火・準防火地域内で延べ面積50㎡超 | 法第62条の屋根に関する規定が適用 |
第3章が適用除外になるため、接道のない工事区域や、用途地域上は事務所を建てにくい場所でも現場事務所を設けられる点が大きな特徴です。ただし、道路上に置く場合は別問題で、道路法上の占用許可や道路使用許可等を確認します。
最重要:仮設現場事務所でも構造安全と基礎は必要
法第20条は適用除外されていません。したがって、確認申請がなくても、建築物に作用する固定荷重・積載荷重・積雪・地震力・風圧力などに対して安全である必要があります。
特に軽量なユニットハウスは、基礎の沈下だけでなく、強風による滑動・転倒・浮き上がりが重要です。敷板やブロックへ単に載せるだけで安全と判断せず、支持、緊結、アンカー、地盤、排水を含めて確認します。
2025年改正:平屋のコンテナ等建築物は基礎・柱脚を合理化できる場合がある
2025年4月1日、平成12年建設省告示第1347号・第1456号が改正されました。次の要件を満たす階数1のコンテナ等建築物は、告示に定める布基礎・べた基礎等の仕様や、一般的な鉄骨柱脚の仕様によらない方法を選択できる場合があります。
- 上部構造が車両に載せて輸送できる大きさである
- 移動後、そのまま使用できる、または折りたたみ状態から容易に復元できる
- 基礎と柱脚が、作用する荷重・外力に対して構造耐力上安全であることを確認できる
合理化は「基礎不要」という意味ではありません。
国土交通省の技術的助言では、令第87条の風圧力で滑動しないこと、同風圧力の1.6倍に相当する力で転倒しないことを確認するよう示されています。告示仕様を外す場合でも、安全性を説明できる計算・仕様・資料を残します。
2階建て、輸送可能性等の要件を満たさないユニットハウス、一般的なプレハブ事務所は、この合理化を当然には使えません。平成12年建設省告示第1347号・第1456号の適用、構造計算、メーカー仕様を個別に確認します。
設計・施工前のチェックリスト
□ 対象工事名、工事区域、施工期間を明記した
□ 現場事務所の用途、利用人数、設置期間を整理した
□ 工事区域外の場合は特定行政庁へ事前相談した
□ 工事完了後の撤去時期と撤去責任者を決めた
□ 地盤、基礎、アンカー、柱脚、連結部を確認した
□ 滑動・転倒・浮き上がり・沈下を検討した
□ 2階建て・連棟・積雪地域はメーカー資料と構造検討を確認した
□ 消防、労働安全、道路占用、上下水道等の手続を確認した
よくある質問
ユニットハウスなら建築物ではない?
名称では決まりません。土地に定着し、事務所・倉庫等として継続使用するものは、原則として建築物に該当します。法第85条第2項は「建築物ではない」という制度ではなく、該当する仮設建築物について一部規定を適用除外にする制度です。
工事が終わっても別の事務所として使える?
法第85条第2項の前提から外れます。継続使用する前に、通常の建築物として建築確認、接道、用途地域、構造等へ適合できるかを確認します。
敷地外の駐車場に置く場合は?
一律には判断できません。対象工事との距離、動線、代替地の有無、工事施工上の必要性、使用期間を示し、設置前に特定行政庁へ相談します。
まとめ
- 工事現場に設ける現場事務所等は、法第85条第2項に該当すれば確認申請・仮設許可が不要
- 対象工事との位置・用途・期間の一体性が必要
- 工事完了後の継続使用は、通常の建築物として再検討
- 法第20条は適用されるため、構造安全と基礎の確認は必要
- 2025年改正により、一定の平屋コンテナ等建築物は基礎・柱脚を合理化できる場合がある
- 合理化を使っても滑動・転倒等の安全確認は省略できない
参考:建築基準法第85条/国住指第502号「コンテナ等を利用した建築物の基礎及び柱の脚部の構造方法の合理化について」/国土交通省「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」/平成12年建設省告示第1347号・第1456号











