建築基準法第23条と大きく関係する法第22条区域については以前の記事に書いているので、法第22条についても確認したい方は下記のリンクからご覧ください。
こんにちは!やまけんです。
この記事では、建築基準法第23条について簡単に説明しています。はじめて法第23条区域を知ったよという方向けに書いています。
建築基準法第23条とは?

法第23条区域自体は存在しないのですが、法第22条区域(屋根不燃化区域)のうち、延焼の恐れのある外壁(木造等建築物)を準防火性能(一般的には30分防火構造とすること)とすることが求められます。
ここから具体的に法文を交えて解説していきます。
まずは、一番重要なポイントです。
[建築基準法第23条]
前条第1項※1の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令※2で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第61条において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能※3(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。※1:特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地に指定する区域(屋根不燃化区域)
※2:政令第109条の4→主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段など)のうち自重・積載荷重を支える部分→つまり木材などを主要材料としている可燃性の高い建築物
※3:準防火性能
→耐力壁(外壁):加熱開始後20分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない
→耐力壁以外の外壁:加熱開始後20分間室内の温度が可燃物燃焼温度(最大温度:200℃、平均温度160度)以上に上昇しないもの。
ここで一番大切なのは、法文冒頭の「前条第1項の市街地の区域内」の部分です。
ほぼ、答えのようなものですが、建築基準法第23条の前提として前条第1項。つまり、建築基準法第22条が大きく関わってきます。
どういうことかというと、都市計画で指定される準防火地域及び防火地域以外の市街地に指定することができる区域の中において適用されます。ですので、法第22条区域以外の区域のうち準防火地域及び防火地域の場合には延焼の恐れのある部分の外壁はあまり関係ありません。(法第27条から適用される準耐火建築物・耐火建築物を除く)
では改めて、建築基準法第22条第1項の法文を読むとわかりやすいです。
建築基準法第22条とは?
[建築基準法第22条区域]
特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令※1で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、〜(略)〜この限りでない。
※1:政令第109条の8に技術的な基準が規定されており、具体的な構造方法は告示にて規定されています。
ポイントは「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域」です。つまり、法第22条とは、特定行政庁(都道府県知事若しくは建築主事を置く25万以上の都市の市長)が指定する区域のことです。
建築基準法第22条の区域と異なる点は、”屋根”ではなく”外壁”が制限され、なおかつ延焼範囲内も関係します。
法令 | 延焼のおそれがある部分 | 延焼部分以外 |
---|---|---|
法第22条(屋根) | ○ | ○ |
法第23条(外壁) | ○ | × |
*「○」:制限対象、「×」:制限対象外
建築基準法第23条の対象は次のようになります。
補足として、外壁性能としては、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能)にしなければなりません。
実務上は、国土交通大臣認定品であるPC030の30分防火構造にするのが多いと思います。
簡単な解説となりましたけど、そもそも23条区域という名の区域は無いことが理解できたのでは無いでしょうか。
補足(法第23条から逃れる方法)
不動産業界では、防火規定の調査として、”防火地域”、”準防火地域”、”法第22条区域”は必須の調査となります。
市街化区域内であれば、この3つの何れかには該当しているはずです。その上で、防火地域、準防火地域、法第22条区域は、どうやっても逃れることができない規定となっています。ただし、23条からは逃げることが可能です。
法文を読むと分かりますが、法第23条から逃れる方法があります。
・主要構造部を木造以外の鉄骨造や鉄筋コンクリート造とする。
・木造でも、外壁の外面を”延焼のおそれがある部分”以上離す(1階部分は3m以上、2階以上の部分は5m以上)
上記の2つです。
さらに補足として、防火地域・準防火地域内の”延焼のおそれがある部分の開口部”は、防火設備としなければなりませんが、法第23条には”開口部”に関しての制限がないため「その他建築物」であれば開口部は制限されません。
ということで少し短いですが、今回の解説を終わります。
最後までご覧いただきありがとうございました。
・主要構造部を木造などの燃えやすい仕様とした建築物が対象
・延焼のおそれがある部分の外壁が対象