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第一種中高層の北側斜線制限について(北側斜線制限が適用されないケースの解説)

この記事
意外と理解が難しい第一種中高層専用地域における北側斜線制限についての解説記事

ご存知の方もいるかもしれない記事となってしまうかもしれません。
北側斜線制限は、法第56条第1項第三号に規定されていますが、意外と分かっていない方が多いんですよね。
でも、どこに書いてあるの?って思われる方もいると思うので解説していきたいと思います。

こんにちは!やまけんです。

先に答えを言ってしまうことになりますが、過去に一種中高層でも北側斜線制限を適用していますと、平然と言っている自治体があって・・・びっくりしたことがありました^^;




法文の確認確認

(法第56条第1項第三号)
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第3号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては5mを、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10mを加えたもの

これが、北側斜線制限に関する規定の部分ですが、タイトルにあるような内容はどうやって読めばいいか分からないですよね。

正解は、(  )書きの部分になります。

次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。

これが除かれる部分です。

次条第1項というのが、法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)です。

北側斜線制限は、一種低層、二種低層、田園住居、一種中高層、二種中高層に適用されますが、一種及び二種中高層については、別表第4の2項に規定する(1)から(3)が指定されてれば、適用されないことなるのです。

除かれる規定について

別表第4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)(抜粋)

(い) (ろ) (は) (に)
地域又は区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 敷地境界線からの水平距離が10m以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が10mを超える範囲における日影時間
第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域 高さが10mを超える建築物 4m又は6.5m (1) 3時間(道の区域内にあっては、2時間) 2時間(道の区域内にあっては、1.5時間)
(2) 4時間(道の区域内にあっては、3時間) 2.5時間(道の区域内にあっては、2時間)
(3) 5時間(道の区域内にあっては、4時間) 3時間(道の区域内にあっては、2.5時間)

つまりは、第一種・二種中高層地域内において、日影規制が適用されている場合は、北側斜線制限が適用されません。

理由は、日影規制の方が北側斜線規定よりも制限が厳しいからです。

北側斜線制限は、10m+1.25で斜線制限が適用されますが、日影規制は、高さが10mを超えると、日影規制が適用され、建物を北側に寄せると、北側に日影を落とすことになることから、北側斜線制限よりも、制限が厳しいと想定されます。

まとめ

第一種・二種中高層地域においては、条例で、日影規制が適用されている場合は、北側斜線制限が適用されないという記事でした。

今回の記事は以上となります。一級建築士試験でも出題されますので、参考になれば幸いです。






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