こんにちは!!一級建築士のやまけんです。
ついに、平成30年の建築基準法に関する告示のパブコメが開始されました!!
パブコメの期間は、2019/3/19〜2019/4/17となっています。
ということは、当サイトのユーザーの皆さんもそろそろ施行日が明らかになるかなと思っているところですよね。
早く教えて欲しいのがですよね。笑
パブコメの内容ですが、次のようなものです。
「建築基準法の一部を改正する法律の施行等に伴う国土交通省関係告示の制定・改正案(総則・単体規定関係)について」
平成30年6月27日の公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」の1年を超えない範囲内で施行される建築基準法施行令等に関する関係告示のパブコメですね!!
簡単な内容と当サイトでの紹介ページのリンク先を貼っておりますので参考にどうぞ!!
目次
- 1 (1)建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を定める件(昭和60年建設省告示第606号)の一部改正
- 2 (2)建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件
- 3 (3)遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1827号)の一部改正
- 4 (4)防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件
- 5 (5)有効に火災の発生を感知することができる警報設備の設置方法及び火災の発生を有効かつ速やかに報知することができる警報設備の構造方法を定める件
- 6 (6)一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件
- 7 (7)防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2564号)の一部改正
- 8 (8)防火壁及び防火床の構造方法を定める件
- 9 (9)非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(平成29年国土交通省告示第1109号)の一部改正
- 10 おわりに
(1)建築物の維持保全に関する準則又は計画の作成に関し必要な指針を定める件(昭和60年建設省告示第606号)の一部改正
当サイトでの解説ページ
▶︎建築物の所有者(管理者)が行うべき維持保全計画とは?[平成30年建築基準法改正]
内容としては、維持保全に関する準則・計画を作成する場合の留意事項が定められています。
改正としては、床面積が3,000㎡を超える倉庫がポイントですね。
(2)建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件
建築基準法第21条第1項の適用を受ける建築物が次のようになります。
・地階を除く階数が4以上である建築物
・高さが16mを超える建築物
・倉庫、車庫等の用途に供する特殊建築物で高さが13mを超えるもの
この改正にあわせて、新たに告示が定められることになります。
当サイトでの解説ページ(※法第21条第1項の適用を受けない建築物)
▶︎木造がより使いやすく!耐火建築物等としなくてもよい木造建築物の範囲の拡大(平成30年建築基準法の改正)
(3)遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件(昭和45年建設省告示第1827号)の一部改正
遮音性能ですからね!!注意を!(防火ではないですよ)
・厚さが0.95㎝でせっこうボード(裏側の厚さが10㎝以上のグラスウール(かさ比重0.016以上))orロックウール(かさ比重0.03以上)となります。
当サイトでの解説ページ
▶︎界壁の改正(2018)建築基準法第30条の改正について(平成30年法律第67号)
(4)防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件
防火地域及び準防火地域内の建築物については、建築基準法第61条にまとめられるため、新たに設けられる告示ですね。
これまでと大きく変わるわけではないので、告示をちゃんと読めば大丈夫だと思います。
(5)有効に火災の発生を感知することができる警報設備の設置方法及び火災の発生を有効かつ速やかに報知することができる警報設備の構造方法を定める件
今回の改正により、新たに設けられる告示です。
建築基準法第27条第1項第一号の「警報設備」の技術的基準となります。
次の消防法で規定される二種類の警報設備となるようです。
・自動火災報知設備
・特定小規模施設用自動火災報知設備
当サイトでの解説ページ
▶︎建築基準法第27条(耐火建築物等)のまとめ(平成30年改正建築基準法:耐火建築物等としなければならない建築物の見直し)
(6)一時間準耐火基準に適合する主要構造部の構造方法を定める件
建築基準法第21条の改正により、令第129条の2の3(主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)が削除されます。
そのため、政令に関する告示(平成27年国土交通省告示第253号)もあわせて廃止されます。
そのため、新たに一時間準耐火基準に関する告示を定めるようです。
基本的には従来と変わりませんので、新たな告示を一度読んでおけば問題なさそうです。
(7)防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2564号)の一部改正
建築基準法第27条が改正になり小規模建築物(3階建て・床面積200㎡未満の就寝利用等があるもの)については、耐火建築物等とする必要がなくなっても、竪穴区画が必要となります。
次の資料(国土交通省)がわかりやすいと思います。
※出典:平成30年改正建築基準法に関する説明会(第2弾) 国土交通省
(8)防火壁及び防火床の構造方法を定める件
新たに防火床が加えられたことによる告示の制定です。
当然ながら、防火床を支える壁や柱、はりも耐火構造にする必要がありますし、スパンドレルも必要。
使う建築物はどの程度でてくるのかなーと個人的には興味があります。
(9)非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を定める件(平成29年国土交通省告示第1109号)の一部改正
民泊に関する法律である住宅宿泊事業法と今回の建築基準法改正との整合を図るために、すでにある告示の改正を行うようです。
おわりに
法の施行日は分かっていませんので、わかり次第、このサイトでも紹介する予定です!
今回の改正で重要なのは、建築基準法第21条と27条ですので、もう少しわかりやすい解説をこのサイトでも行っていきたいと思います。
「木造建築物のススメ的な?」感じで考えております。
それでは最後まで読んで頂きありがとうございました!!