こんにちは。建築士のやまけんです。^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
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タイトルが命令口調でごめんなさい。笑
建築基準法は建築物の建築に関する技術的基準を中心に規定していますが、その中でも”道路”の規定については、建築に当たっての最重要のポイントとなっているのは知っていますか。
これから建築に関する仕事をしたいと考えている方に言いたい。
建築基準法は「道路」を定めている法律と言っていい。
道路って、道型になって入れば問題ないんでしょと思っている方は大きな間違いです。
高速道路内のPAやSAなどは建築基準法上の道路に接していないことが多いと言えば、「え!?そうなの」ってなりますよね。道路=道路ではないということ。
ちなみ、都市計画区域外については、道路の規定はあまり関係しません。
区域外の場合は道路ではなくて、「道」ですね。
では、何故、「道路」の規定が最重要なのか。
道路の規定が最重視される理由
都市計画区域内(準都市計画区域内)においては、建築基準法に基づく「道路」に”建築物が建築される敷地”が接していないと、建築することが原則として不可能だからです。
次の法律が建築基準法全体を掌握していると言っていいと思います。
[建築基準法第43条第1項]
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
そして、多くの建築士は、この「道路」に悩み苦しむようになっています。笑
法制当時、建築士は「道路」に悩むよう仕組み化されたのです・・・
建築士や宅建士の方は多く経験しているでしょう。
建築基準法第42条第1項第一号道路に出会ったときの嬉しさと言ったらこの上ないですよね!!笑
話は戻り。
いいですか、重要なポイントは、「建築基準法に基づく道路」であることです。
これに関しては、見た目(外形的)で道だとしても建築基準法に基づく道路ではない可能性もありますので注意が必要です。
「おらが家の前の道が道路じゃない!? そんなことあるか!役所に文句言ってやる」
「文句言っても変わらないし、時間の無駄」です。合法的(道路位置指定や開発行為など)に対応しましょう。
何故、そこまで道路の規定が重要視されているのか。
それは、道路幅員が4m以上ないと、消防や救急などの緊急車両が通行できない可能性があるからです。
通行できないと、起こりうる事態は容易に想像できますよね。
だから、細い道なら「セットバックしろ!」と、ついつい言いたくなる建築士ですよ私は。。。笑
はっきり言って、「セットバック」を違法にしていない場合はホント人として疑いますね。
なおゞ、幅員4m未満で指定されている道路(建築基準法第42条第3項道路:城下町や漁師町などに多い)もあるので、4m未満ないからと言って、簡単に批判しちゃダメですよ。
ちゃんと根拠を役所で調べましょう!!
なお、道路に関しての規定については、建築基準法第42条に規定されているものです。
また、敷地は道路に接しなければならないとする規定を設けているのが建築基準法第43条の規定になります。
過去に書いた記事があるので、こちらの記事を参考に読んでみてください。
道路が全てだ。
ほんと、しつこいけど何度も言います。
建築基準法は「道路が全て」
集団規定とは、建築基準法第3章の規定のことを言いますが、第3章のはじまりの規定は「道路」です(性格には適用の区域だけど・・・)、第3章最後の規定は、地方自体体による第3章規定の付加となり、当然、この中に「道路」が規定されます。
道路さえクリアすれば、建築計画は法規制に基づく制限の範囲内において行えば良いだけなので残りの設計業務は比較的容易です。
何故なら「道路」については絶対越えられない壁ではないから。
つまり、道路をクリアした段階で、建築計画の9割は完成したもの同然です。
残り1割は、お客様のご要望に合わせて設計するだけですからね。
建築計画は自由度がありますが、道路は自由度なんてこれっぽちもありません。
いや、99%ないでしょうね。
だから、不動産取引においては「道路」を詳しく調査することが重要!!これをしっかりと調査しないで、取引すると後々のトラブルになります。
ですから、不動産業者を介さない個人間での取引はリスクが非常に高いと思いますね。
誰も擁護するつもりはありませんが、取引で失敗しないためには、「プロ」にお金を払って責任を負ってもらいましょう。
さいごに
建築や不動産の仕事に携わると、必ず「道路」がつきまとい、悩ませる規定です。
ですから、はじめに勉強して理解することが建築関係の仕事を円滑に進める上では重要なポイントだと私は考えています。
なお、建築基準法の「道路」の意味が理解できない場合は、役所に聞くことが一早く解決します。
ただし、建築基準法第42条の規定は頭の中に入れておきましょうね。
この規定が頭に入ってないと、役所の方との会話になりませんので・・・
それでは最後までご覧いただきありがとうございました。