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【接道の覚え方のコツ】建築基準法第43条を分かりやすく解説!!

この記事では、建築基準法第43条の接道(せつどう)の基本的な解説を行っています。この記事を読むことで、「接道」の本質的な意味や法規制の概要を覚えることができるようになりますよ〜という思いで書いています。

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このYamakenBlogでは、難解な建築基準法をはじめ、都市計画法や都市再生特別措置法、宅建業法などのまちづくりに欠かすことのできない法律について、出来るだけ分かりやすく解説を行っています。

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そもそも建築基準法第43条とは?

建築物を建築する際には、一部の例外を除き「接道義務(せつどうぎむ)」という制限を受けます。

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとするルールが設けられています。

都市計画区域内の建築物の場合、この『接道』が取れていない事で、再建築ができないことがあります。なお、都市計画区域外については、接道義務を受けないため道路に接する必要はないです。

建築基準法第43条第1項のルールの概要図

では改めて説明していきます。

建築基準法第43条とは、建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則として4m以上)に2m以上(建築物の用途、規模等によって4m以上)接しなければならないとする規定です。

例外的に道路に接しなくても建築可能な規定もありますが、あくまでも例外的な認定・許可(建築基準法第42条第2項第1号が認定、2号が許可)のため、どのような建築物でも建築が認められるわけではないです。

【建築基準法第43条第1項(敷地等と道路との関係)】
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

建築基準法第43条第1項

建築物の敷地について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧下さい。

建築基準法上の道路とは?

都市計画区域内で建築物を建築するには、ただの道ではなく建築基準法上の道路に敷地が接する必要があります。

この道路ですが、市町村道や都道府県道、国道の全てが道路に該当するわけではなく、建築基準法第42条に規定される道路に該当する必要があります。

(道路の定義)
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

建築基準法第42条第1項(抜粋)

一般的には、道路法上の道路(市町村道や県道、国道)で幅員が4m以上あれば、建築基準法上の道路になります(建築基準法第42条第1項第1号道路)。

しかしながら、道路幅員が4m未満の場合には、建築基準法第42条の道路に該当しません。とはえい、そのように一律に決めてしまうと中心市街地や漁村などの江戸時代から存続する狭隘な道は建築基準法上の道路とは認められず建築物を再建築することができなくなってしまいます。

そこで、例外的な規定として、従前から2軒以上の立ち並びがあって、利用形態もあるような道の場合ですと、みなし道路(建築基準法第42条第2項道路)といって、建て替えの際に道路中心から2mセットバック(道路後退)する道路として認められています。

その場合には道路幅員が4m未満であっても将来的に4mとなる道路として、再建築することが可能となります。

詳しくはこちらの記事に書いてありますのでご覧ください!!

自治体による制限の付加に注意

建築基準法第43条第3項などの規定において、建築物の規模や用途などで、接道長が変わるので注意が必要です。詳しくは都道府県や市の条例によって定められていますので、各自治体の条例を確認する必要があります。

なお、一般的な住宅であれば旗竿敷地でもない限りは接道長は2m以上確保できていればOKです。

規模の大きな建築物や採光が確保できない居室を有する建築物、旗竿敷地などは、3・4m以上の接道長を確保することが求められるので注意してください。

 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
 特殊建築物
 階数が3以上である建築物
 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第4節、第7節及び別表第3において同じ。)が1,000㎡を超える建築物
 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150㎡を超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

建築基準法第43条第3項

そもそも接道義務が適用される区域は?

接道義務の規定は、建築物の敷地が都市計画法に基づく、「都市計画区域」又は「準都市計画区域」内のみ適用されます。

よって、これらの区域外である都市計画区域外や準都市計画区域外については、接道義務は適用されません。なお、建築する敷地が都市計画区域又は準都市計画区域の内外かは、役所で確認できます。

こちらの記事で都市計画区域外については、接道が適用されないことの解説を行なっていますので、もう少し詳細を知りたいという方は、ぜひご覧ください。

補足:特定行政庁が行う例外許可とは?

例外許可については、認定と許可の2種類方法があります。詳しくは建築基準法第43条第2項に規定されており、1号が認定、2号が許可となっています。

一号については、農道や港湾道路などの道路法上の道路ではないケースに接する場合で、小規模な建築物が該当してきます。二号については、特定行政庁(役所)が個々の状況に応じて審査していくもので許可行為となります。

詳しくはこちらの記事でも解説しているので、詳しく知りたい方はご覧下さい。

【建築基準法第43条第2項】
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
・・・前項の規定というのが1項の敷地は4m以上の道路に2m以上接しなければならないとするルールのこと。
 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

建築基準法第43条第2項

それでは以上となります。

建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならないとする規定は、集団規定といって、都市計画区域及び準都市計画区域内に適用される区域となっています。

なお、道路とは、道であればなんでも良いというわけではなく建築基準法上で定められた道路である必要があります。

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まとめ

建築基準法第43条は、建築物の敷地は道路(建築基準法上の道路)に2m以上接しなければならないとする規定のことです。ただし、例外的に行政が認めた場合には2m以上接しなくても建築することが可能となっています。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など