【12条5項報告とは?】違反建築物への増築・改築などへの対応方法を解説

この記事では、建築基準法第12条第5項に基づく建築物の報告(よくあるケースとしては、違反建築物に関する建築主(又は管理者)から特定行政庁への報告です。)について、私が過去に特定行政庁において働いていた経験から、この12条5項報告を解説していきます。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
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ということで、今回は、建築基準法第12条第5項の報告の解説です。

この12条5項報告については、全ての特定行政庁において同様の対応を行なっているか確認は取っておりません(すみません。)ので、各自、Google先生で「〇〇市区町村 12条第5項報告」を調べて頂き、都道府県又は市の公式ページに12条5項報告に関するページがあるかご確認ください。




12条第5項報告とは?

12条第5項報告とは、建築確認済証の交付を受けていない建築物(工事中・工事後)、検査を受けてない建築物、構造上や意匠上建築基準法に違反の可能性が高い建築物などについて、特定行政庁が建築物等の所有者等に対して、その状況等に関して報告を求める制度です。

通常は、高度な専門性が求められることから。所有者や管理者が建築士に依頼して、建築物の法令違反の状況を確認します。

報告の過程においては、建築基準関係規定の違反事項を把握するとともに、違反している項目の是正計画や是正報告などをさせるものです。

一般的には、この12条5項の報告を行うことで、特定行政庁による確認が行われることから増築が可能となるなど救済制度の側面を有しています。
なお、直近の全国的な事例ですと、レオパレスによる界壁の問題が発生した際には、全国の特定行政庁において、レオパレスに対して12条第5項に基づき報告させています。

▶︎建築基準法では、次のように規定されています。また、ポイントとして、特定行政庁が建築物の所有者等に対して報告を求めることができる規定が第一号に規定されています。

特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。
 建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者
 第77条の21第1項の指定確認検査機関
 第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関

建築基準法第12条第5項
特定行政庁等が所有者等に対して求めることができる事項

建築物の敷地、建築物の構造、建築設備、建築物の用途、建築材料、工事計画、施工状況など

ここまで説明すると、違反建築物であっても12条5項報告を行えば違反建築物が解消されると思いがちですが、違反した事実は生涯なくなることはないですし、例えばですが、建築確認申請手続き違反は、仮に適法に建築されたとしても、手続き違反を行った事実は消えません。(犯した罪が消えないのと一緒)

この報告を行うのは違反建築物であれば義務みたいなものです。

とはいえ、報告を行い適法であることが確認されれば、検査を受けていない建築物の増築が可能にななりますし、又、近隣の通報者に対しても行政に報告を行い受理されている旨を説明できます。
ただし、決して、確認済証や検査済証が発行されるわけではありません。

済証が発行されませんから、一度、過ちを犯すと二度と手に入れることはできません。どうしても済証が欲しい場合には解体して更地に戻すくらいしか方法がありません(増築を除く)。

なお、検査を受けていない建築物(既存ストック)の有効活用の観点から、平成26年に国から「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が発出されております。このガイドラインを受け、現在、指定確認検査機関においては、有料で法適合確認を行っていますので、古い住宅は検査を受けていないことが多いですので、こうした制度を活用すれば、増築も可能です。
>>リンク先:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html

では、次に12条5項報告の提出書類についてです。

特定行政庁への提出書類

ここでは、提出書類を説明します。

一般的には、次のような書類と添付図書等が必要となりますが、特定行政庁によって取り扱いや書類の名称が異なったりするので注意してください。
提出部数は2又は3部となっています(消防にも情報を提供する規模の建築物は3部)

報告書(表紙)は違反建築物の概要が分かる報告書です。

次の始末書は、なぜ違反となったのか事の顛末を記載します。そのほか、違反を是正するための是正計画書、違反建築物の概要や詳細が分かる図面と写真などです。
また、是正工事が完了した後は、是正報告書(図面、写真など)を提出します。

  1. 建築物報告書
  2. 始末書(顛末書)
  3. 是正計画書
  4. 図面(付近見取り図、公図、配置図、平面・立面図などの確認申請と同等の書類)
  5. 違反箇所が分かる写真
  6. 是正報告書(*是正工事完了後に提出)
  7. その他、違反内容と関係する書類

ちょっとだけ補足すると、「始末書」ですが何で自分が違反を犯してしまった理由です。例えば、”確認申請が必要であることを知らなかった”や”確信犯的にやりました笑”みたいな感じに、正しく経緯を記載します。

違反建築物の発覚から是正完了までの手続きの流れ

手続きのフローを簡単に説明します。

通常、違反が発覚するケースとしては、「近隣住民からの通報」、「増築や用途変更を行おうとして建築士に相談し発覚」、「企業のコンプライアンスで適法性をチェックし発覚」などです。

近隣住民からの通報のケースは、役所の建築指導の職員が通報のあった現場に確認に赴き、その事実を確認します。明らかな違反の事実が現場上で確認できた場合にはその場で工事停止もありえます。

なお、違反発覚後は、施工者や建主に出頭を命じその後の対応を協議します。
こうしたケースの場合には、建築士を代理に立てて役所との協議を進めていくのがスムーズです。
(専門的な建築の知識を有しない方では会話が成立しませんから協議すら不可能です)

通報以外のケースでは、建築士が代理人として役所との手続きを行うのが一般的です。

なお、一般的に全ての建築士が違反建築物に明るいわけではありませんので、ご自身で違反建築物の増改築等に対応することが可能な建築士事務所を探す必要があります。

また、12条5項報告の中で違反の項目(法第○条、施行令第○条、告示第○号)を全て抽出し、是正するための計画をつくります(是正計画書)。その上で、特定行政庁に計画書の確認を受け、工事の完了後に、是正報告書を提出し、正式に手続きが完了します。(報告書の写しが返却されるはずです。)

なんと言っても12条5項の本来の目的は、違反事実を確認し是正することにありますので、現行法(既存不適格の場合には建築当時の法令)に適合しているかどうか正しくチェックし、違反した項目を是正することにあります。

補足:違反建築物をつくらない

最後に補足です。建築主さん向けです。

社会的に影響を与えてしまうような違反(構造や防火避難規定の違反、姉歯さんの構造設計の問題や界壁の問題などはかなり深刻でした)の場合にはかなりの問題となります。
もちろん、罰則規定はありますが、最悪のケースは逮捕となり社会的に氏名や住所等が公表されてしまうことです。

こうしたケースは、専門的な知識を有する建築士が違反を犯してしまったケースもありますし、建築主の指示等により知識不足の建築士や施工者が違反するケースもあります。その場合には、重大な違反の可能性があります。

しかし、多くの違反ケースは、建築士を介在させないで自己流(D I Y)で建築してしまったケースかと考えられます。

申し訳ないのですが、専門的知識を有しない方が自己流で建築するのはハードルが高いです。ですので、このブログを建築士以外の方がご覧になっているのであれば、建築士への相談が必須かと思います。知り合いに建築士がいない場合には、建築士会や建築士事務所協会などに相談してみてください。

>>違反建築物が判明した場合の特定行政庁の対応(法の原則)を書いた記事です。参考に貼っておきます。

それでは以上となります。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など