学習塾・教室の建築が可能な用途地域を分かりやすく解説

この記事では、「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」について、建築可能な用途地域、建築可能な規模等と”類する施設”を解説しています。

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前日、「学習塾ってどこの用途地域に建築できるの?」という質問を頂いたので、学習塾以外にも教室系の建築用途もあわせて解説します。




学習塾が建築が建築可能な用途地域一覧

はじめに結論からです。学習塾が建築可能な用途地域は次のとおりとなります。

学習塾は規模等の要件はあるものの、どの用途地域でも建築することが可能です。
なお、いくつか注意点がありますので、表下の注意書きに留意してください。

用途地域名建築の可否規模等の条件
第一種低層住居専用地域AかつB
A:学習塾等の床面積:50㎡以下
B:住宅部分の床面積:建築物全体(学習塾等+住宅)の延べ面積の1/2以上
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
AかつB
A:学習塾等の床面積:150㎡以下
B:学習塾等の用途に供する階:2階以下(3階以上は不可)
第一種中高層住居専用地域AかつB
A:学習塾等の床面積:500㎡以下
B:学習塾等の用途に供する階:2階以下(3階以上は不可)
第二種中高層住居専用地域AかつB
A:学習塾等の床面積:1,500㎡以下
B:学習塾等の用途に供する階:2階以下(3階以上は不可)
第一種住居専用地域学習塾等の床面積:3,000㎡以下
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
面積制限なし
用途地域未指定地域
(都市計画区域内で市街化調整区域を除く)
面積制限なし
市街化調整区域原則、建築不可
学習塾等が建築可能な用途地域の一覧

第一種低層・第二種低層については、都市計画において”低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域”とされており、基本的には、低層住宅に居住される住民の日常生活に不可欠な文化施設・公益上必要な施設の立地が許容されてるだけなので、学習塾等は住環境を悪化させないことが必要です。

そのため、近隣住民のための社会教育的な教室等以外のもので、例えば、ゲームなどの遊戯設備がある場合などの風俗営業系施設に近い施設については「学習塾等」には該当しないとされています。
一般的に、社会教育以外の用途に供する教室は注意が必要かと思います。

また、繰り返しですが、第一種低層・第二種低層内については、近隣住民のための施設であることや住環境を悪化させないことが必要です。

ですので、例えば広範囲から不特定多数の人を集める教室かつ深夜まで授業等を行なっている場合などは必要不可欠な施設とは言えない可能性もあるので、どう考えても近隣住民のみを対象としていない場合には、事前に特定行政庁に相談することをおすすめします。

その他、第一種・第二種低層住居専用地域に関して書いた記事があるので参考にしてみてください。
✔️ 【用途地域】一種低層と二種低層住居専用地域の違いとメリット・デメリット
✔️ 第一種低層住居専用地域内に建築可能な兼用住宅(住宅+店舗や飲食店など)とは?

では次に「学習塾等」の種類についてです。

学習塾等とは?類似する施設の例

学習塾等とは、建築基準法において「学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設」とされており、”類する施設”については特定の用途を法律において示していないです。

そのため、例えば、音楽教室も学習塾に該当するのかどうか悩むところだと思います。
答えとしては、昭和49年と昭和60年に建設省建築指導課が発出した通知文書等や「建築確認のための基準総則集団規定の適用事例(編集 日本建築行政会議)」に考え方が示されています。

ピアノ教室、エレクトーン教室、バイオリン教室、ギター・ウクレレ教室、武道塾、裁縫教室、手芸教室、編物教室、陶芸教室、料理教室、フィットネス、ヨガ教室、ホットヨガ、カルチャーセンター

ということで以上です。参考になれば幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など