この記事では、建築士試験や宅建士試験で頻出する『高度地区と高度利用地区の違い』を解説しています。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です。
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結論:高度地区と高度利用地区の違いは高さと容積率の違い
高度地区と高度利用地区ともに都市計画法第8条第1項第三号に規定される『地域地区』の一つです。
都市計画法における地域地区とは、代表的な都市計画に用途地域があり、無秩序な都市が形成されないよう、居住・都市の良好な環境を確保するためのツール集です。
あくまでも都市計画はまちづくりのツールです
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「都市計画」は「まちづくり」を行う上での手法であって、”目的”ではないことを理解しよう
その中でも高度地区と高度利用地区は建築物がより密集する駅前などで用いられます。
というのも、どちらの都市計画も市街地の高度利用(市街地における床面積を増加させる)が目的となるためです。
なお、高度地区が制限系、高度利用地区が緩和系です。
そのため、例えば、高度利用地区の指定を受けると、通常の地域地区で指定される用途地域の容積率が適用されません(つまり、指定容積率を超えて建築することが可能)
では記事の本題である高度地区と高度利用地区の違いですが、これらの都市計画において定めることができる基準の違いを見れば一目で違いが分かるのでまとめました。
高度地区 | 高度利用地区 | |
---|---|---|
都市計画で定める制限内容の違い | ・高さの最高限度 ・高さの最低限度 | ・容積率の最高限度 ・容積率の最低限度 ・建蔽率の最高限度 ・敷地面積の最低限度 |
高度地区は建築物の高さに関して定めるのに対して、高度利用地区は、容積率や建蔽率という敷地面積に対する床面積・建築面積の割合を定めます。
つまり、建築物自体の高さとボリュームの違いとなります。
よく試験問題では、高度地区が建築物のボリューム(容積率・建蔽率)を定める都市計画で、高度利用地区が建築物の高さの最高限度を定める都市計画として出題されることがありますが、全くの逆です。
高度地区が”高さ”、高度利用地区が”容積・建蔽”となります。
その他、高度地区と高度利用地区に関する詳しい記事(↓↓↓)を書いておりますので、こちらも合わせて活用してみてください。
ということで以上となります。参考になりましたら幸いです。