この記事では、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明のうち「都市再生特別措置法」について分かりやすく解説しています。
こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪
重要事項説明:都市再生特別措置法
都市再生特別措置法に関する重要事項説明は次のとおりです。
法令 | 概要 |
---|---|
法第45条の7 | 都市再生歩行者経路協定(市町村長の認可)の承継効 *協定締結可能地域:「都市再生緊急整備地域」※51地域指定(R3.9.1時点) |
法第45条の8第5項 *法第45条の13第3項、第45条の14第3項、第45条の21第3項、第73条第2項及び第109条の4第3項において準用 | 都市再生歩行者経路協定・退避経路協定・退避施設協定・非常用電気等供給施設協定・都市再生整備歩行者経路協定・立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)について、協定締結公告後、新たに土地等を所有した者にも効果が及ぶ。 *協定締結可能地域:「都市再生緊急整備地域」※51地域指定(R3.9.1時点) *都市再生整備歩行者経路協定の締結は、都市再生整備計画区域内 *立地誘導促進施設協定(コモンズ協定)の締結は立地適正化計画で規定する誘導区域内 |
法第45条の20 | 備蓄倉庫所有者等管理協定について、協定締結公告後、新たに備蓄倉庫を所有した者にも効果が及ぶ。 |
法第88条第1項及び第2項 | 居住誘導区域に関する制限の内容 別記事 >「居住誘導区域とは」分かりやすく解説しました。 |
法第108条第1項及び第2項 | 都市機能誘導区域に関する制限の内容 別記事 >「都市機能誘導区域とは」分かりやすく解説しました。 |
都市再生特別措置法に関する重要事項説明としては、居住誘導区域と都市機能誘導区域に関する制限(届出制度)の説明が主です。特に、両誘導区域を指定する「立地適正化計画(コンパクトシティの形成を推進する計画)」は全国の地方都市(将来、人口減少が進む都市)で策定が進められています。
将来の土地評価にも影響する計画なので、立地適正化計画について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。