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【津波防災地域づくり法】伝わりやすい重説の方法を解説

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち、「津波防災地域づくり法」について解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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重要事項説明:津波防災地域づくり法一覧

20の2 津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第52条第1項、第58条、第68条、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項

宅建業法施行令第3条第1項第20の2号(津波防災地域づくり法)
津波防災地域づくり法概要
法第23条第1項津波防護施設区域内における行為制限
法第52条第1項指定津波防護施設の行為に関する届出制度
法第58条指定避難施設の廃止等に係る届出制度
法第68条避難等施設に関する管理協定の承継効
法第73条第1項、法第78条第1項特定開発行為の制限(下記詳細記事)
>>津波災害警戒区域(特別警戒区域)における建築の制限を解説【津波防災地域づくりに関する法律】
法第82条、法第87条第1項特定建築行為の制限(下記詳細記事)
>>津波災害警戒区域(特別警戒区域)における建築の制限を解説【津波防災地域づくりに関する法律】
重要事項説明(津波防災地域づくり法)

津波防護施設区域:法第23条第1項

法第23条第1項は、津波防護施設区域内おける行為制限(一定の行為:津波防護施設以外の施設等の新築や改築、土地の掘削・盛土・切土など)です。

一定の行為を行う場合には、津波防護施設の管理者(都道府県知事または市町村長)の許可を受けなければならないとするものです。

(津波防護施設区域における行為の制限)
第23条 津波防護施設区域内の土地において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、津波防護施設管理者の許可を受けなければならない。ただし、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして政令(※1)で定める行為については、この限りでない。
 津波防護施設以外の施設又は工作物(以下この章において「他の施設等」という。)の新築又は改築
 土地の掘削、盛土又は切土
 前二号に掲げるもののほか、津波防護施設の保全に支障を及ぼすおそれがあるものとして政令(※2)で定める行為

(※1)政令第5条

 津波防護施設区域内の土地における耕うん
 津波防護施設区域内の土地における地表から高さ3m以内の盛土(津波防護施設に沿って行う盛土で津波防護施設に沿う部分の長さが20m以上のものを除く。)
 津波防護施設区域内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘削又は切土
 津波防護施設区域内の土地における施設又は工作物(鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造のもの及び貯水池、水槽、井戸、水路その他これらに類する用途のものを除く。)の新築又は改築
 前各号に掲げるもののほか、津波防護施設の敷地である土地の区域における施設又は工作物の新築又は改築以外の行為であって、津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上影響が少ないと認めて指定したもの

(※2)政令第6条
津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為

津波防災まちづくり法第23条第1項

津波防護施設とは、盛土構造物、こう門、護岸、胸壁施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設及び河川管理施設並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く。)のことをいい、都道府県知事が公表する「津波浸水想定」を踏まえて津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事又は市町村長が管理するものをいいます。

また、津波防護施設区域とは、津波防護施設管理者が区域指定するものです。

都市計画決定とは異なる点に注意が必要です。

基本的には都道府県知事が区域指定(公告)しますが、現在(記事公開時点)、津波防護施設区域及び津波防護施設を指定している自治体はないと考えられますが・・・今後、南海トラフ地震の発生を見据えて指定される可能性は十分にあると思います。

なお、現在は、南海トラフ地震による大規模津波災害の恐れがあるためなのか、津波浸水想定の公表後における警戒区域と特別警戒区域の指定が急がれている印象です。

仮に重要事項説明となった場合には、「津波防護施設区域」の範囲を調査した上で、対象となる津波防護施設の概要や、どう言った場合に許可等が必要となるのか、管理者(海岸管理者や河川管理者などが津波対策部署と想定されます)に確認し、その内容を説明するようになります。

指定津波防護施設:法第52条第1項

法第52条第1項は、「指定津波防護施設」の敷地内において土地の掘削などを行う場合には、行為着手する30日前までに都道府県知事に届出を行う必要があるとする規定です。

(行為の届出等)
第52条 指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令(※)で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
 当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
 当該指定津波防護施設の改築又は除却

(※)政令第17条
指定津波防護施設の維持管理、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の一時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)

津波防災地域づくり法

指定津波防護施設とは、都道府県知事が、浸水想定区域(市町村による推進計画策定)における津波による人的災害を防止し、又は軽減するために有用であると認めるときに、津波防護施設を指定津波防護施設として指定することができるとする規定です。

指定避難施設の廃止等に係る届出制度:法第58条

法第58条は、次のような規定です。

(指定避難施設に関する届出)
第58条 指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令(※)で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

(※)政令第18条

 改築又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分の変更
 指定避難施設の避難上有効な屋上その他の場所として市町村長が指定するものの総面積の10分の1以上の面積の増減を伴う変更
 前号に規定する場所までの避難上有効な階段その他の経路として市町村長が指定するものの廃止

津波防災地域づくり法第58条

指定避難施設とは、市町村長が指定できる施設です。警戒区域(イエローゾーン)において、津波の発生時における円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な施設を指定することができるようになっています。
※指定を行ったら市町村長は公示が必要となる。

重要事項説明においては、建築物等が指定避難施設であるかどうかの確認(津波災害警戒区域:イエローゾーン内において指定される施設)が必要となります。

指定避難施設である場合には、法第58条第1項の規定を説明する必要があります。

避難等施設に関する管理協定:法第68条

法第68条は、次のような規定です。

(管理協定の効力)
第68条 第65条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった管理協定は、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の施設所有者等又は予定施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

津波防災地域づくり法第68条

法第65条(管理協定)とは、市町村が津波避難等に有効な民間施設(避難機能を有する施設)のうち、自ら管理する必要があると判断したものについて、当該施設所有者と管理協定を締結することできるとする規定で、管理協定を締結した場合に公告する義務などが規定されています。

重要事項説明においては、管理協定を締結している施設(公告や管理協定施設の場合には看板等の表示義務あり)の所有者が変更となっても協定は継承される旨を説明する必要があります。
※管理協定の内容については、市町村の担当部署で縦覧に供されるものはもちろんのこと、当該施設所有者は全員所有していることになっています。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など