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地上設置型のソーラー発電は建築物に該当?開発許可は必要?

いつもYamakenBlogをご覧いただきありがとうございます。

この記事では、太陽光発電設備の建築基準法と都市計画法(開発行為)に関して解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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太陽光発電設備自体は建築物に該当しない

地上(土地)に自立して設置する太陽光発電設備については、ソーラーパネルの下の部分を「屋内的用途」に供しないものについては、建築物に該当しません。

具体的には、「太陽光発電設備等にかかる建築基準法の取り扱いについて(国住指第4936号 平成23年3月25日)」に次のように書かれています。

土地に自立して設置する太陽光発電設備については、太陽光発電設備自体のメンテナンスを除いて架台下の空間に人が立ち入らないものであって、かつ、架台下の空間を居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供しないものについては、法第2条第1号に規定する建築物に該当しないものとする。

太陽光発電設備等にかかる建築基準法の取り扱いについて(国住指第4936号 平成23年3月25日)

そのため、例えば市街化区域内で1,000㎡以上(首都圏・中部圏・近畿圏の一部は500㎡以上)については、建築目的の土地の区画形質の変更に該当しないことから都市計画法に基づく開発許可も不要となります。

ただし、林地開発といって、地域森林計画の区域内の民有林(保安林、保安施設地区内、海岸保全区域内の森林を除く)において宅地造成などで1haを超える開発行為を行おうとするものは、水源涵養や災害防止、環境保全などの目的から都道府県知事の許可が必要が必要となります。

一方で、ソーラーパネルの下の部分を屋内的用途に供する場合については、建築物に該当することとなるため、ソーラーパネルを含む建築物の構造等について建築基準関係規定に適合させる必要があります。

例えば、ソーラーパネルの下を物置や倉庫、駐車場、駐輪場等で使用する場合については建築物として取り扱われることとなるため建築確認申請が必要となります。

なお、令和3年6月にアルミニウム合金造の建築確認申請の緩和が実施されたことで、今後、カーポートの屋根へのソーラーパネル設置が進むのではと想定しています。現在は住宅屋根に設置するのが主流ですが、2階部分の傾斜屋根に設置されたパネルの維持管理はコストがかかりますし地震により雨漏れのリスクもあることから個人的にはあまりおすすめできないと考えています。

アルミニウム合金の緩和(国:技術的助言>>https://www.mlit.go.jp/common/001418292.pdf

なお、ソーラーカーポートについては特殊建築物に該当するとともに、床面積を150㎡以上(10m*15m)になると耐火建築物としなければならないため、現実的には一建築物の床面積を150㎡未満に抑える必要があります。

ちなみにですが、個人的には屋根一体型についてはテスラのソーラールーフの今後の成長に期待しているところ(https://www.tesla.com/ja_jp/solarroof)。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など