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【宅建士試験向け】線引きと非線引きの違いを簡潔・簡単に解説

この記事では、「線引き」と「非線引き」の違いを分かりやすく・かつ簡潔に解説しています。
解説にあたり補足的な図表等はこちらの記事(https://blog-architect.me/2020/03/29/urban-61/)をご覧ください。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法、宅建業法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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線引きと非線引きの違い

  • 現在の都市計画区域内では、「線引き」または「非線引き」のどちらかが指定されます。
  • 「線引き」とは、「区域区分」のことをいいます。
    *区域区分は、整開保の方針(都市計画”区域”マスタープラン:都道府県,指定都市作成)に指定するかどうかが記載されます(ただし、東京圏、大阪圏、名古屋圏及び指定都市は義務)
  • 区域区分とは、概ね10年以内に市街化を促進する「市街化区域」市街化を抑制する「市街化調整区域」を指定することをいいます。
  • 「市街化区域」は地域地区である用途地域や防火・準防火地域などの市街地の整備に必要な都市計画が定められますが、「市街化調整区域」には建築を促進する用途地域などは原則として指定することはできません。
  • また、「市街化調整区域」は公益上必要な建築物や農林漁業従事者のための建築物などを除いて原則として建築物を建築することはできません(建築基準法ではなく都市計画法で立地基準が適用される許可制度)。
  • 「非線引き」とは、区域区分を指定していない区域のことをいいます。
    区域区分が指定されないのは、郊外への開発圧力が低くく無秩序な市街地が形成されないと考えられているためです。そのため、既成市街地に用途地域等の都市計画を指定するのみ。それ以外の地域は一般的に「白地地域」といいます。
  • 「白地地域」は床面積が1万㎡超の大規模施設のみ立地制限が適用されるため、非線引き都市の中には郊外への市街地拡大を防止するために「特定用途制限地域」や「居住調整地域」といった別の都市計画を活用して建築物の建築(特定用途)を抑制することで、上手に都市をコントロールしています。


ということで、さらっと書いてみました。
それでもなお理解がむずむずの方は、下記の記事や「ブログ内で線引きや非線引き、都市計画区域」などといったワードで検索をかけて、様々な記事を読んでみてください。

それでは以上となります。それではまた〜〜!!






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など