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【省令準耐火構造とは?❶】根拠法を調べてみました。

この記事ではフラット35の適用や火災保険の際に有利な「省令準耐火構造」の根拠法について分かりやすく解説を行っています。

建築基準法の準耐火構造とは異なるのは分かったけどなんなんやろって思った方いると思います。

「省令準耐!省令準耐!笑」みたいに名前はなんとなく分かっていても具体的な法律の根拠までは調べたことがない。もしくは調べたい!と思ったけど、Google先生で調べても出てこない・・・

(私も以前、省令準耐火建築物の矩計図を作成する機会があり、「あれ?、そもそも根拠法なんだっけ?」という疑問がこの記事を書くきっかけになってます。)

なので、YamakenBlogで書き記しておきます。

❶根拠法→❷省令準耐火構造→❸ん?防火構造の軒裏?? の順で書いていきます。
この記事は❶の根拠法のみ書いています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

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省令準耐火構造の根拠法とは?

法律が苦手という方も一緒にお付き合いください。

そもそも省令準耐火構造を所掌(所管)しているのは住宅金融支援機構さんですよね。

ですので、大本の法律は住宅金融支援機構を監督する立場にある財務省が所管する法律があります。

それがこれ。

独立行政法人住宅金融支援機構法

住宅金融支援機構の前進である旧住宅金融公庫の機構改革等で平成17年に独立行政法人となった際に設置法としてつくられた法律です。この法律において”住宅の定義”が書かれている第2条第7項に「合理的土地利用建築物」という用語が登場します。

ちなみに第2項は「災害復興建築物」、第3項は「被災建築物」、第4項は「災害予防代替建築物」、第5項は「災害予防移転建築物」、第6項は「災害予防関連工事」、第8項は「マンション」となっています。

 この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分をいう。

独立行政法人住宅金融支援機構法第2条第7項(抜粋)

この政令の中で「政令で定める建築物」独立行政法人住宅金融支援機構法施行令の第4条となり、省令準耐火構造につながるのが「第4号」の部分です。ここで晴れて省令につながるわけです。

(合理的土地利用建築物)

第四条 法第2条第7項の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物であって、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が主務省令で定める数値以上であるものとする。
 耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。)であって、敷地面積が500㎡以上であり、かつ、その敷地内に主務省令で定める規模の空地を有するもの
 土地の利用が細分されていることその他の事由により土地の利用状況が不健全な市街地の区域において、現に存する建築物が除却されるとともに、当該建築物の存していた土地及びその土地に隣接する土地を一の敷地として新たに建設される耐火建築物
 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第2条第1項第7号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第10号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、耐火建築物であり、かつ、敷地面積が300㎡以上であるもの
四 前三号に掲げる建築物に準ずるものとして主務省令で定める建築物

独立行政法人住宅金融支援機構法施行令第4条例(抜粋)

省令準耐火構造とは?

*省令準耐火構造の特徴(https://www.flat35.com/business/shinchiku/syourei.html

省令とは、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令をいいます。そして、先ほどの施行令第4条第4号に関係する部分が省令第39条第3項に規定されています。やっと、ここまでくると分かりますよね。

 第1項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二 屋根が、建築基準法施行令第136条の2の2第1号及び第2号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三 前2号に定めるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第39条第3項

正式には省令準耐火構造ではなく「省令準耐火構造の建築物」となり、イ準耐火建築物ロ準耐火建築物に準ずる建築物として規定されていることが分かります。

おそらくポイントは”準ずる耐火性能を有する構造の建築物”というところ。仮に準耐火構造とすると建築基準法と被ってしまってイ準耐火建築物(45分準耐火)と混同してしまいますし、準々耐火建築物!?というのも変なので、旧公庫時代にあえて”省令”という枕詞をつけたのがはじまりなのかなーって思っちゃいます。

具体的には次の3つが基準として規定されています。

  • 【外部からの延焼防止】
     外壁・軒裏:防火構造*30分防火性能
  • 【外部からの延焼防止】
     屋根:不燃材料*20分防火性能
  • 【外部からの延焼防止・各室防火・他室への延焼遅延】
     その他の部分:防火上支障のない構造であること。
    →具体的には住宅金融支援機構が基準を設定

具体的な基準については次回以降の記事にしたいと考えています。
記事更新したらこの記事にアップします。

いつから省令準耐火構造はあるの?

住宅金融支援機構によると、木造軸組工法(=一般的な在来工法)は、平成17年(2005年)から個別承認に基づいて省令準耐火構造の住宅が建築されており、平成21年(2009年)には具体的な基準が制定されています。

枠組壁工法(2*4工法といわれるやつ)は、昭和57年(1982年)に基準がされており、当時は「省令簡易耐火構造」となっています。
※参考:現在の準耐火構造は平成4年6月24日までは「簡易耐火構造」とされていました。

まとめ

ということでまとめますと、省令準耐火構造とは、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第39条第3項各号に該当する建築物(外壁・軒裏が防火構造、屋根不燃、その他防火上支障のない構造)となります。

省令準耐火構造の建築物の根拠法

独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令第39条第3項各号に該当する建築物

それではまた〜〜!

>>>省令準耐火構造の仕様・構造方法






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。