【接道幅2mの疑問】有効幅として2m以上ないと接道とはいえない!?

この記事では、接道幅2mに関して解説を行っている記事です。接道幅としては2mあるけど、有効通路幅としては2m未満の場合には接道しているといえるのか?この疑問に答えています。

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ブロック塀がある場合の接道幅

建築基準法第43条第1項の規定では、都市計画区域内及び準都市計画区域等の区域内の建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない(条例により制限が付加されている場合は3〜4m。*特殊建築物等が該当します。)とルールが定められています。

(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
 自動車のみの交通の用に供する道路
 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

建築基準法第43条第1項

この2m接道のルールですが、有効幅なのか?接道幅なのか?疑問に思ったことはないでしょうか?

とくに、建築基準法上の道路に接している長さが2mであっても、塀や植木、階段などによって有効幅として2m以上を確保できていない敷地の場合には、接道している(=建築基準法第43条第1項に適合)とはいえないのでは!?と疑問に思います。

結論としては、有効通路幅が2m以上なくても接道幅として2m以上あれば接道(建築基準法第43条第1項に適合)となります。

補足!!【接道幅2mルール】
接道幅2mのルールは、1934年に旧市街地建築物法(建築基準法の前身)の改正によって規定された敷地と道路との関係から最低限必要となる基準であり、防火避難等の関係から規定されています。
法としては、”敷地に2m以上”としか書かれていないため有効幅として2mとも境界杭間で2mとも書かれていないのが悩ませているポイントかなと思うところですが、なぜ2mとしたのかは法作成時の貴族院の内容を確認しても出てきませんでした(すみません)。
推定ですが、旧市街地建築物法の道路が最低幅員4mとなったことから、当時の市街地の一般的な通路であった1間道路である1.82mを踏まえておよそ2mとして接道幅(最低通路幅)に改めたのでは?と思うところです。
となると、通路として確保できているのが2mと考えられるので、本来は有効幅として2mが必要なのかもしれないですね…。

≫≫≫詳細はこちらの記事を参照
【建築物を建てる際のルール:接道】不動産・建築知識で”最重要”の「接道」の歴史を探ってみました。

道路に2m以上接道・通路の有効幅2m未満

※有効幅が2m確保できていない敷地の接道の考え方

ただし通路幅が人が通行不可能な幅(例えば成人男性の肩幅である40〜50㎝未満)だと接道とはみなせない可能性があることに注意が必要です。

なお、この接道と扱われる有効幅については自治体によって取り扱いが異なり、基準を公表している自治体もあれば公表していない自治体もあるので、適宜確認が必要です。
*自治体の基準例:神戸市→60㎝、横浜市→75㎝以上など、有効幅が90㎝未満となる場合には確認が必要!

有効幅については、建築基準法で決められているわけではないのですが、防火避難、消火等の関係から個々の都市の状況に応じて最低限のルールとして人が通行できる幅を確保することを求めている格好です。
(注)一部の特殊建築物等については、0.9m又は1.5m以上が必要となります。詳細はこちらの記事を参照してください。関連記事【敷地内通路の幅とは?】対象建築物と具体的なルールを解説

階段により接道する敷地のケース

階段により接する場合も同様に通路幅として2mが確保できていない場合でも道路に接する長さが2m以上であれば接道しているとなります。

ただし、階段の寸法(蹴上や踏面)については、自治体によって基準が異なり、ルールを設けているところもあれば、ルールを設けていないところもあります。

理由として、極端に蹴上高が高い(30㎝や40㎝)となれば、昇降に支障をきたす恐れがあり、容易に道路から敷地に出入りできるとはいえないためです。

※有効幅が2m確保できていない敷地で、昇降(階段)により接する場合の考え方

道路に対して垂直方向に接していない敷地の接道

道路に対して垂直方向に接していない敷地の場合には特に注意が必要で、下図のように道路に接している長さが2mであっても、有効な通路幅としては2mを確保できていないため、接道しているとはいえなくなります。

特に、接する長さが2mピッタリの場合には、接道幅としては2mが確保できていないので注意が必要です。

※道路に対して垂直に接していない敷地の接道の考え方

道路に対して垂直に接していない場合には、2mの円が通り抜けられるかどうかで判断すると接道しているかどうかの判断がしやすいです。

まとめ

まとめです。

塀や植木等により通路幅が2m以上を確保できていない敷地でも敷地自体が道路に2m以上接していれば、接道となります。

ただし、有効な通路幅は人が支障なく通行可能な幅が確保されている必要があります。なお、有効な通路の幅は自治体によって異なるので自治体に確認する必要があります。

関連記事:接道と敷地に関するまとめ記事






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など