【隣地斜線】低層建築の確認申請図書に隣地斜線制限を描く必要があるの?という疑問にお答え。

この記事では、建築基準法第56条第1項第二号の隣地斜線制限について、小規模な低層建築物でも隣地斜線制限を書くべきなのか?について勝手に考察しています。

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隣地斜線制限とは?

隣地斜線制限は、建築基準法第56条第1項第二号に規定されており、法令では次のように用途地域毎に制限(下表は抜粋版)されています。

基本的には住居系が『20m立ち上がり+1.25勾配』、商業系が『31m立ち上がり+2.5勾配』となります。一種低層・二種低層・田園住居は20m以上の建築物を建築することはできないため隣地斜線制限は適用されない(これら地域は北側斜線制限が適用)となります。

また、高層住居誘導地区は、その名のとおり高層住居を誘導するための地区です。
ですが、現時点(*記事執筆時点)では、港区と江東区の一部で指定されているのみとなっています。そのエリアも小さく合計で28.2haにとどまっていますので、これら区以外での建築設計では考慮する必要がないです。

さらに白地や市街化調整区域の場合には、特定行政庁によって勾配が指定され、勾配に応じてそれぞれの立ち上がりが適用されます。

ちなみに建築基準法第56条第1項一号が道路斜線制限三号が北側斜線制限となります。

用途地域等立ち上がり(H)勾配
一種中高層
二種中高層
一種住居
二種住居
準住居
20m(31m)
*特定行政庁が別途指定する区域は31m
1.25
*特定行政庁が別途指定する区域は2.5
近隣商業
商業
準工業
工業
工業専用
31m2.5
高層住居誘導地区内
*延べ面積の2/3以上が住宅部分
31m2.5
白地・市街化調整区域20m(31m)1.25または2.5
*特定行政庁が別途指定
※隣地斜線制限の概要

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敷地が水路や広場に面する場合は水路幅等の中心位置から隣地斜線制限を適用できるほか、敷地が隣地よりも1m以上低い場合には((高低差−1m)/2)により緩和できる規定などが設けられています。

また、セットバックにより緩和などもありますが、この記事のメインで話したいことではないのでここでは割愛します。

隣地斜線制限自体の概要や緩和を含むを詳細を図解で知りたい・勉強したいという方は下のリンクに記載する図書がおすすめ。

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全ての建築物は確認申請図書に隣地斜線制限線を書くべき?

※隣地斜線制限は20m(31m)+1.25(2.5)

今回の記事で話したいことはここからです。

基本的には20m以上の高さがある建築物でないと隣地斜線制限は検討する必要がないことが分かります。

例えば、住居系用途地域に建築する平屋や2階建ての住宅の場合、隣地斜線制限を書く必要もなく隣地斜線制限への適合は明らかですよね。

仮にですが、高さが10mの建築物でかつ工業系用途地域の場合をイメージすると、断面図に隣地斜線制限を書くと31m+2.5勾配の斜線制限を描く必要があり、どうしても縦幅いっぱいいっぱいになってしまい、図書に1断面しか描くことができなくて結果的に図面が2枚以上になってしまうことにもなりえます。

それでは法律上はどのように規定されているのか確認していきます。

建築基準法上は、隣地斜線制限が適用される建築物の場合には、確認申請図書(断面図等)に隣地斜線制限線を記載することが必要です。

図書に明示すべき事項(法第56条の規定が適用される建築物)

*2以上の断面図
法第56条第1項から第6項までの規定による建築物の各部分の高さの限度
※出典:建築基準法施行規則第1条の3

上記は施行規則に定められている確認申請図書に明示すべき事項の抜粋です。

ここでは、『建築物の各部分の高さの限度』が規定されていますよね。

ただし、ここで重要なのは法文の方です。

こちらは法文の抜粋です。

『あっては』というところがポイントになります。

住居系であれば高さが20mを超える建築物の部分を有しないこと。
商業系であれば高さ31mを超える部分を有していなければ、隣地斜線制限は適用されないので断面図に記載する必要がないです。
*隣地斜線制限の高さの起点は地盤面からになります。

(建築物の各部分の高さ)
第56条 建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20mを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(略)で高さが31mを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては20mを、イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては31mを加えたもの

建築基準法第56条第1項第二号(抜粋)
隣地斜線制限が適用されない高さの建築物の断面図の例(隣地斜線制限線は省略)

確かに高さが20m(31m)を超えていない建築物は、審査する必要もなく隣地斜線制限に対して明らかに適合していることが確認することができるので、このような法の構成になっているのかな?と思われます。

とはいえ、低層建築物で隣地斜線制限を記載しても明らかな適合であることは明白なので、あえて指摘する審査機関はいないとは思います(私の場合は立ち上がり高さや勾配に記載ミスがなければスルーしてました)が、高さが基準値を超えることがなければ記載しない方が無難かと思います。

ということで今回の視点について、皆さんの意見はいかがでしょうか?賛否あるかと思いますので、Twitterでのシェア等で皆さんの経験や見解をお聞かせいただけると幸いです。


それでは以上となります。こちらの記事が参考となりましたら幸いです。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など