この記事では、建築確認申請や建築許可における消防同意の不要・必要を解説しています。
こんにちは!YamakenBlogです。
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消防同意とは?
消防同意とは、建築確認申請や建築に関連する許可(仮設許可や例外許可など)を行う前に、あらかじめ消防法令及び条例に関して適合しているかどうか消防本部が確認するものです。
*部署的には内業を行う予防課などがにないます。
建築基準法第93条に規定されています。
建築基準関係規定でもあるため建築設計時には消防法及び市町村条例等のチェックは欠かせないものです。その中でも消防同意は消防法令に適合しているか確認するため大切なプロセスです。
法では消防同意が必要な建築物と記載されているので、当ブログでは、分かりやすくするため、消防同意が不要な建築物を解説しています。
消防同意がないと、特定行政庁または建築主事等は、許可・確認することができないとされています。
なお、消防同意に要する期間は、規模によりますが3日又は7日以内となっていますが、不備があれば、不備を訂正するまでの期間までは同意されません。
*4号建築物(2025年4月以降は新3号建築物)のみ3日以内
- いつ?:許可・確認を行う前
- だれが?:特定行政庁、建築主事、指定確認検査期間
- どこに?:管轄消防長または消防署長
(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
建築基準法第93条第1項
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
では、消防同意不要の建築物についての説明です。基本的に、次に説明する建築物以外は消防同意が必要となります。建築基準法第93条第1項の”ただし書”が重要な部分となります。
補足:消防法
消防同意が必要な建築物ですが、当然ながら消防法にも規定されています。消防法第7条にも次のように書かれているので、雑学程度に知っておけばいいのかなと思います。(基本は、建築基準法第93条でOK)
消防長または消防署長の同意を得ることができなければ特定行政庁等は許可等を行うことができないとされます。
建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法第8条第1項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
消防法第7条・・・抜粋
消防同意不要・必要の建築物
消防同意が不要となる建築物は、建築基準法第93条第1項のただし書きの部分となります。改めて記載すると次のとおりです。
ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
建築基準法第93条第1項後段
上記の法令を分けると次のようになります。
- 防火地域・準防火地域以外の住宅
*長屋や共同住宅等で政令で定めるものを除く - 法第87条の4において準用する法第6条第1項・第6条の2第1項
まとめると次のようになります。
なお、長屋や共同住宅の住宅は消防同意が必要となります。同意不要については、一戸建て住宅(兼用住宅)の場合は、延べ面積の2分の1以上が住宅部分割住宅以外の部分が50㎡以下となります。
用途等 | 地域地区 | 根拠 |
---|---|---|
・一戸建ての兼用住宅 住宅の部分:延べ面積の2分の1以上 住宅以外の部分:50㎡以下 | 防火地域・準防火地域以外 | 建築基準法第93条第1項後段 消防第7条 建築基準法施行令第147条の3 |
エレベーター 小荷物専用昇降機など (法第6条第1項第1〜3号建築物に設ける) | ー | 建築基準法第93条第1項後段 消防第7条 建築基準法第87条の4 建築基準法施行令第146条 |
一戸建て住宅であっても、防火地域や準防火地域内であれば、消防同意は必要となります。また、法第85条の仮設建築物も消防同意が必要(仮設許可の場合は、許可後に建築確認申請が必要となるため2度同意が必要)となるため、正本・副本・消防用の3部の提出が必要です。
消防同意に関する参考書籍
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