消防長等の同意が不要(必要)な建築確認申請・許可についての解説

この記事では、建築確認申請における消防同意が不要・必要についての解説記事です。

こんにちは!やまけんです。

普段は、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しているブロガーです。




消防同意とは?

建築基準法第93条に規定されています。以外と見落としがちなんですよね。

法では消防同意が必要な建築物と記載されているので、当ブログでは、分かりやすくするため、消防同意が不要な建築物を解説しています。

消防同意がないと、特定行政庁または建築主事等は、許可・確認することができないとされています。

なお、消防同意に要する期間は、規模によりますが3日又は7日以内となっていますが、不備があれば、不備を訂正するまでの期間までは同意されません。

  • いつ?:許可・確認を行う前
  • だれが?:特定行政庁、建築主事、指定確認検査期間
  • どこに?:管轄消防長または消防署長

(許可又は確認に関する消防長等の同意等)
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができないただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

建築基準法第93条第1項

では、消防同意不要の建築物についての説明です。基本的に、次に説明する建築物以外は消防同意が必要となります。建築基準法第93条第1項の”ただし書”が重要な部分となります。

補足:消防法

消防同意が必要な建築物ですが、当然ながら消防法にも規定されています。消防法第7条にも次のように書かれているので、雑学程度に知っておけばいいのかなと思います。(基本は、建築基準法第93条でOK)

建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法第8条第1項第五号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

消防法第7条・・・抜粋

消防同意不要(必要)の建築物

消防同意が不要となる建築物は、建築基準法第93条第1項のただし書きの部分となります。改めて記載すると次のとおりです。

ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第87条の4において準用する第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

建築基準法第93条第1項後段

上記の法令を分けると次のようになります。

  1. 防火地域・準防火地域以外の住宅
  2. 法第87条の4において準用する法第6条第1項・第6条の2第1項

まとめると次のようになります。

なお、長屋や共同住宅の住宅は消防同意が必要となります。

用途等地域地区根拠
一戸建ての住宅
・住宅部分:全体延べ面積の2分の1以上
・住宅以外:50㎡以下
防火地域・準防火地域以外建築基準法第93条第1項後段、消防第7条、建築基準法施行令第147条の3
エレベーター、小荷物専用昇降機など(法第6条第1項第1〜3号建築物に設ける)建築基準法第93条第1項後段、消防第7条、建築基準法第87条の4、建築基準法施行令第146条
消防同意が不要な建築物等

一戸建て住宅であっても、防火地域や準防火地域内であれば、消防同意は必要となります。また、法第85条の仮設建築物も消防同意が必要(仮設許可の場合は、許可後に建築確認申請が必要となるため2度同意が必要)となるため、正本・副本・消防用の3部の提出が必要です。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など