この記事では建築の仕事をしていると、都市計画の制限に関する部分で、よく分かっていないで、間違って解釈している人がたまにいます・・・聞いたことを鵜呑みにして、仕事をしていると、実は建築することが難しい地域だったとかザラにあるものなのです。
こんにちは!やまけんです!
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しています。
えっ!、何言うてんの!?「プロなんだからちゃんとやってくれよ」って言いたいところですが、少しでも間違いがなくなるよう、このブログで正しく、都市計画の用語を伝えたいと思って書いております。
ベテランの方は見なくても問題がない記事ですが、不動産業界初心者の方にとっては参考になると思います。
都市計画区域外=市街化調整区域と勘違いしている
よくあるのが、この勘違いです。
市街化区域外は、全て都市計画区域外だと認識している。まったく違います。
都市計画区域の中では、”市街化区域”と”市街化調整区域”が設定されているので、市街化調整区域=都市計画区域外 にはなりえないです。
なお、この市街化区域と市街化調整区域に区分していることを線引きっていいます。逆に、区分していないことを非線引きといいます。
これが俗に言う、線引きor非線引き(※)都市計画区域というものです。
※昔は未線引きという言葉がありましたが、現在は法令改正により消滅しています。
また、市街化調整区域は、原則として建築が規制されていますが、都市計画区域外は自治体の建築条例化等により制限が行われている以外の建築は難しいです。
そのため、両者では規制の内容が全く違うので、本当に注意が必要!
無指定地域=市街化調整区域と勘違いしている
次にあるのが、これです。
無指定地域を市街化調整区域と同じものだと認識している。
違います。その土地で、そのように使用していたとしても、違う土地では使い方が微妙に異なったりするので不安定な使い方です。
無指定地域とは、業界の中では、非線引き都市計画区域で用途地域の定めのない区域、若しくは都市計画区域外を指していることが殆どです。
住宅建築することが目的の方は、購入を考えている土地が、不動産業者から、「無指定ですよって」言われたら、必ず、都市計画区域外なのか、非線引き都市で用途地域の定めのない区域なのか確認するとともに、市街化調整区域ではないことを確認するようにしましょう!!
ちなみに、私は、紛らわしいので、無指定という用語は使用しないようにしています。
市街化調整区域は、市街化調整区域だと覚えるようにした方がよいです!
ですので、都市計画区域外については、「都市計画区域外」と覚えます。
なお、線引き・非線引き都市を見分ける方法としては、役所に確認するのが一番です。感覚的には、大都市に隣接していない小規模都市は非線引き都市計画区域であることが多く、大都市や中規模都市は線引き都市計画区域がほとんどです。
まとめ
住宅建築を考えている方は、自分が購入しようとする土地が、都市計画法の中でどういう地域になっているか、しっかりと確認しましょう。
役所に行く時間がなくても、現在では、ホームページ等で確認することができるようになっていたりするので、一生の買い物の前の重要な準備として、自分の目で確認することをお勧めします。
今回は、ここまで読んで頂きありがとうございました。٩( ‘ω’ )و