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【都市計画法を覚えるコツ】用途地域と都市計画区域の違いを分かりやすく解説

この記事では、都市計画で定められる用途地域と都市計画区域の違いを解説しています。

この用途地域と都市計画区域の違いを覚えるコツ市街化区域や市街化調整区域、非線引き都市計画区域との違いについても理解しちゃうことです。

この記事は、サクッと読めちゃうので用途地域と都市計画区域の違いを楽に覚えられるはず!

こんにちは!YamakenBlogです。

このYamakenBlogでは、難解な建築基準法をはじめ、都市計画法や都市再生特別措置法、宅建業法などのまちづくりに欠かすことのできない法律について、出来るだけ分かりやすく解説を行っています。

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用途地域と都市計画区域の違いはたった一つ

用途地域は全部で13種類ある都市計画ツールの一つ都市計画区域内に指定されます。

なお、用途地域は、市街化区域内での指定は必須(都市計画法第13条第1項第7号)。
市街化調整区域内では用途地域は原則非指定となります。

補足記事

つまり、用途地域は都市計画区域内に指定されるので、都市計画区域との違いは、都市計画ツールの一つか、ツールを使うことができるエリアかの違いです。

※線引き都市計画区域(作成:YamakenBlog)

魔法で例えるなら、魔法が使えるエリアが都市計画区域内。魔法の種類が用途地域となります。

さらに、市街化区域、市街化調整区域、非線引き都市計画区域との違いを比べるともっと分かりやすくなります。

都市計画区域には線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域の2種類があります。

一つ目の線引き都市計画区域は建築需要や開発圧力が高く市街地が郊外へ郊外へと拡大し農地や山林等の保護等が必要な地域で指定される都市計画区域で、市街化を促進する市街化区域市街化を抑制する市街化調整区域が指定されます。

→このことを区域区分といいます。

一方で非線引き都市計画区域は一般的に郊外への開発圧力が低く市街化を抑制する区域を指定するまでもない都市で指定される都市計画区域です。市街化調整区域同様に市街化区域も指定されませんが、用途地域を指定することは可能となっています。

さらに理解を深める記事

まとめ

まとめると、用途地域は都市計画区域内(線引き・非線引き問わない)に指定される都市計画ツールの一つです。

補足として、用途地域は市街化区域及び非線引き都市計画区域内に指定されますが、市街化調整区域については原則として用途地域を指定することはできないルールとなっています。

ということでいかがでしたでしょうか?用途地域と都市計画区域の違いは意外と簡単なことだったのではないでしょうか??

今回の記事内容について、意味不明もしくはもっと詳しく都市計画の基本を勉強したい!という方には入門書として最適(こちらの書籍全部を読む必要は全くなく必要な部分だけ勉強するのに活用可能)書籍をおいておきます。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】一級建築士、一級建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元国と地方自治の役人:建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 現在は、地元でまちづくり会社を運営し、都市に関わるコンサルタントや住宅設計、執筆活動を行っています。