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【都市計画法を覚えるコツ】市街化区域に必ず用途地域が定められる理由を分かりやすく解説

この記事では、タイトルのとおり市街化区域には用途地域を必ず定めなければならない理由について解説を行っています。簡単に理解できてしまう内容なのでサクッとお読みくださいませ。

こんにちは!YamakenBlogです。

このYamakenBlogでは、難解な建築基準法をはじめ、都市計画法や都市再生特別措置法、宅建業法などのまちづくりに欠かすことのできない法律について、出来るだけ分かりやすく解説を行っています。

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理由は都市計画法第13条第1項第7号

市街化区域には用途地域を必ず定めなければならない理由は、都市計画法第13条第1項第7号に記載されています。

 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

都市計画法第13条第1項第7号

ここで地域地区とは、用途地域や防火地域、景観地区などの都市計画のツールで都市計画法第8条に規定されています。

この地域地区については、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めることと書かれていまして、、、

要約しづらいのですが、つまり、個々の都市の情勢に応じて、都市機能増進と住環境保護、並びに景観形成・風致維持、公害防止など都市環境保持の観点から地域地区を適切に設定しなさいということ。

この中で、市街化区域については、”少なくとも用途地域を定めるものとし”と規定されており、このことにより、市街化区域については、用途地域が必ず定められています。
※都市計画法第13条は、都市計画基準が定められており各々の都市計画の設定の考え方が定められています。

線引き都市計画区域*作成:YamakenBlog

市街化区域内に指定されることが多い地域地区としては、用途地域防火地域、準防火地域高度利用地区高度地区特別用途地区、臨港地区などです。
≫≫≫【地域地区とは?】都市計画法で規定される地域地区の一覧表

ちなみに市街化調整区域については、原則として用途地域が定められません。
こちらの記事にまとめているので参考にして頂けると嬉しい限りです。

まとめ

ということで以上となります。いかがでしたでしょうか。

結論としては、都市計画法第13条第1項第7号において、『市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるもの』と規定されていることが理由となります。

関連記事用途地域と都市計画区域の違いを理解するための記事

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など