一般的には、防火地域・準防火地域において耐火建築物・準耐火建築物としなければならない規模について解説を行うものですが、これについては以前に解説を行っているので、今回の記事では、防火地域・準防火地域内で準耐火建築物としなくても良い床面積・階数の解説を行っています。
さっと解説を行っているので簡単に読める記事となっています。
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準耐火建築物・耐火建築物としなくても良い規模・階数
平成30年の法改正以前は法律に記載があったのですが、この改正によって、法律を読んだだけでは分からなくなってしまいました。改正によって、床面積や階数等は施行令(施行令第136条の2の2)を確認する必要があります。
この建築基準法施行令第136条の2の2で書かれている内容としては次のようにまとめられます。
ちなみに、建築確認申請書第四面の記載内容とも関係してくるので、これを機会に目を通しておくと第四面の作成時に迷うことが少なくなるのかなと思います(わたし自身もこの表を作りながら改めて建築確認申請書第四面の記載方法を勉強してます…笑)
例えば、防火地域では延べ面積が100㎡を超える場合には、耐火建築物または耐火性能検証法による建築物、延焼防止建築物とすることが求められます。
施行令第136条の2 | 規模等 | 耐火建築物等の別 |
---|---|---|
第一号 | ・防火地域で階数3以上又は延べ面積100㎡超 ・準防火地域で階数4以上又は延べ面積1,500㎡超 | イ:耐火建築物、耐火性能検証法による建築物 ロ:延焼防止建築物 |
第二号 | ・防火地域で階数2以下かつ延べ面積100㎡以下 ・準防火地域で階数3かつ延べ面積1,500㎡以下 ・準防火地域で階数2以下かつ延べ面積500㎡超1,500㎡以下 | イ:準耐火建築物(イ、ロ準耐) ロ:準延焼防止建築物 |
第三号 | 【木造建築物】 ・準防火地域で階数2以下かつ延べ面積500㎡以下 | イ:外壁・軒裏防火構造+外壁開口部防火設備 ロ:その他(申請書第四面) |
第四号 | 【非木造建築物】 ・準防火地域で階数2以下かつ延べ面積500㎡以下 | イ:外壁開口部防火設備 ロ:その他(申請書第四面) |
第五号 | 【延焼防止上支障のない構造】 ・防火地域で建築物に附属する門又は塀 ・準防火地域で木造建築物に附属する門又は塀 |
余談ですが、防火地域が指定されるような建物密集の中心市街地の木造住宅などは本来、耐火建築物とする必要がありますが、どうみても耐火建築物(RC造や鉄骨又は木造に防火被覆)にはなっていないのもありますよね。そういうのは建築基準法制定以前(防火地域指定以前)から存在していることになります。
つまり、防火地域・準防火地域内で準耐火建築物・耐火建築物以外の建築物(延焼の恐れのある部分:外壁・軒裏防火構造+外壁開口部防火設備)とすることができる唯一の建築物は次のとおりです。
例えば、準防火地域内で、2階建ての事務所で延べ面積が500㎡以下であれば、準耐火建築物以上とする必要はないです。また、平屋であっても500㎡超となれば準耐火建築物とする必要があります。
なお、建築基準法第27条に基づき耐火建築物等としなければならない特殊建築物の場合には、別途、準耐火建築物以上としなければならない点に留意が必要となります。
ということで以上となります。参考となりましたら幸いです。
補足:東京都内は「新たな防火規制区域」に注意
東京都が建築基準法第40条に基づく条例により指定する「新たな防火規制区域」では、準耐火建築物等とする必要がない規模であっても、準耐火建築物等以上とすることが求められます。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
さらに詳しく
❶前提として、準防火地域内であること。
❷2階(地階を除く)以下かつ延べ面積500㎡以下
※防火地域内の場合は、どのような規模でも準耐火建築物以上とする必要あり。
※延焼の恐れのある部分の外壁・軒裏・外壁開口部については防火措置。