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【無指定・区域外とは?】市街化調整区域とは違うの!?

この記事では都市計画・不動産用語のうち無指定地域とはどこを指しているのかを簡単に解説しています。無指定や市街化調整区域は同一エリアとして誤解されがちなのでこの記事で知識の整理をしてもらえたら嬉しい限りです。

こんにちは!YamakenBlogです。

YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しています。




都市計画区域外=市街化調整区域と勘違いしている

よくある誤解の一つが、この「都市計画区域外=市街化調整区域」というものです。

都市計画区域の中では、原則として”市街化区域”と”市街化調整区域”が設定され、区域外にはこれらの区域は指定されないです。このため、市街化調整区域=都市計画区域外は存在しないことになります。

なお、この市街化区域と市街化調整区域に区分していることを線引きといいます。逆に、区分していないことを非線引きといいます。

区域区分や線引きについての詳細解説はこちらの記事にまとめています。都市計画諸制度の理解度がぐ〜っと上がるはずなので良かったら読んでください。

補足記事一覧

無指定地域=市街化調整区域と勘違いしている

次にある誤解の一つが、「無指定地域=市街化調整区域」です。

無指定地域を市街化調整区域と同じものだと認している。

無指定地域とは、業界の中では、非線引き都市計画区域で用途地域の定めのない区域(いわゆる白地地域)、若しくは都市計画区域外を指していることが多いです。

ちなみに”多い”とした理由ですが、、、
断定的な用語の定義が法律で行われていないためです。なお、建築基準法では「用途地域の指定のない区域」という用語が登場しますが、白地地域または市街化調整区域を指す言葉として用いられています。都市計画運用上では”無指定”は使われません。

補足記事:非線引き都市・白地地域

住宅建築することが目的の方は、購入を考えている土地が、不動産業者から、「無指定ですよって」言われたら、必ず、都市計画区域外なのか、非線引き都市で用途地域の定めのない区域なのか確認するとともに、市街化調整区域ではないことを確認するようにしましょう。

ちなみに、私は、紛らわしいので、無指定という用語は使用しないようにしています。

市街化調整区域は、市街化調整区域と覚えるようにした方がよいです!

ですので、都市計画区域外については、「都市計画区域外」と覚えます

非線引き都市計画区域内の用途地域の指定のない地域は「白地」と覚えます。

まとめ・補足情報

無指定地域とは、用途地域の指定のない地域である白地地域、市街化調整区域、都市計画区域外のいずれかのことを指します。地域によって呼称が異なります。

私は、この覚え方は誤解を生じさせるのでお勧めしていません。無指定とは覚えずにそれぞれの用語を適切に覚えるのがおすすめです。

  1. 都市計画区域外
  2. 市街化調整区域
  3. 白地地域(非線引き都市における用途地域の指定のない区域)
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など