【接道!?】建築基準法の接道と道路の関係に関して解説しています。

この記事
・建築物の敷地は、道路に接していないといけないの?
・建築基準法上の道路って何?

上記の悩みを解決する記事です。

以前、建築確認を審査する業務を担当していた私ことやまけん)が解説します。
現在は、確認審査での経験を活かして建築基準法等を解説する当サイトを運営しております。

「接道」については、建築基準法を知る上で基本中の基本となる規定です。

読み終えた後は、建築基準法上の「接道」の規定が理解できるようになっているはずです。
また、あわせて「道路」についてもなんとなく理解できるはず。




建築基準法上の「接道」

「接道」の意味とは、”敷地が接する道路”です。

建築基準法上では、建築基準法第43条第1項の規定を理解することが必須の知識となります。

最初に理解してしまえば、あとあと苦労せずに済むので、端的に理解してしまうのがコツです。

[建築基準法第43条第1項]
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

建築基準法第43条第1項の規定で重要なのは次のポイントです。

ポイント
建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

建築物の敷地は、建築基準法上の道路の2m以上接しなければならないとする規定です。
ここで重要なのは、”敷地”と”道路”の理解です。

「敷地」とは、建築基準法施行令に規定される「敷地」ですが、建築物は1敷地内に1棟とする原則があります。

当然、棟の用途に附属する倉庫などは1敷地内に含めることができる規定ですが、例えば、共同住宅2棟は同一敷地内とすることは原則としてできません。

過去に「敷地」についての記事を書いておりますので、「接道」を理解する上では大切な知識となりますので読んでみてください。

次に、「道路」とは、建築基準法上の「道路」となります。

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定されています。

いわゆる道であれば「道路」に該当するわけではなく、建築基準法並びに都市計画法等の関係する法律に基づく一定の基準に該当した「道」である必要があります。

一般の建築に関する知識がない方の場合、道であれば建築することができるものと考えてしまいますが、実際は、建築基準法上の道路であることが必要であり、この建築基準法第42条の理解は「接道」の知識とあわせて覚えることが重要です。

詳しくは、こちらの記事に書いてあります。
接道とあわせて理解しないとならないものですので、必ずお読みください。

全国一律で適用される規定なの?

ここで重要なことは、日本全国一律で適用されません。

適用される地域とそうではない地域に分かれます。

では、その基準のポイントは何かというと、都市計画区域(準都市計画区域)の内か外かです。

都市計画区域内であれば建築基準法第43条が適用されます。

区域外であれば、建築基準法第43条は適用されません。

法上の趣旨としては、市街化の恐れがない地域が都市計画区域外であれば、狭隘な道路に接道したり密集した市街地が形成されることはないため、接道義務を設ける必要がないとされているためです。

なお、市街化調整区域は、接道義務があります。

これに関しては、市街化を抑制すべき区域として新たに市街地が形成される恐れはないものの、既存集落などの新都市計画法(昭和43年)が制定され、区域区分(市街化区域と市街化調整区域のわけ)が指定された段階では、人口規模が低い農村部や漁村などは市街化調整区域に指定されており、そういった地域は狭隘な道路等に接道して建築物が立地していたことが要因です。つまり、狭隘な道路の解消が目的です。

接道が取れていない敷地の扱い(無接道地)

この建築基準法第43条が適用される地域で「接道」が取れていない「敷地」の場合、基本的には再建築はできません。

建築基準法では狭隘な道路に接道する建築物は防火上・避難上問題があり人命に危険が及ぼす可能性があるため、どうあがいても再建築することはできません。ただし、例外許可は設けられています。

いわゆる「無接道」と呼ばれる敷地です。

過去に「無接道」に関する記事を書いてますのであわせてお読みください。

なお、建築基準法第43条第2項の規定では、例外許可が設けられており、一定の条件にお該当する敷地と建築物であれば、特定行政庁による認定もしくは許可を受けることが可能となります。

あくまでも例外的な許可であり、交通・安全・防火・衛生の側面から支障がないことを確認する必要があるため、狭隘な道路に接道する敷地でもOKかというとそうではないことに注意が必要です。

補足:建築基準法第43条第3項

「接道」が2mとされている規定ですが、地方公共団体により必要な制限を付加することが可能です。

地方公共団体の多くで(ほぼ100%)制限を付加しています。

特殊建築物、3階以上の建築物、採光無窓建築物、延べ面積1,000㎡以上の建築物、袋路状道路に接する延べ面積150㎡を超える建築物などが制限の付加を行うことができる建築物となっています。

詳しくは「○○市町村 建築基準法施行規則や条例」で調べることが可能です。

本記事のまとめ

今回の記事では、建築基準法第43条のルールの基本である接道に関して、❶建築物の敷地は、道路に接していないといけないの? ❷建築基準法上の道路って何? という2点について解説を行いましした。

建築物の敷地は、都市計画区域内や準都市計画区域内であれば原則として幅員4m以上の道路に接する必要があります。ただし、敷地が水路などによって直接道路に接していないケースなどでは例外的な建築が認められる可能性があること。

また、建築基準法上の道路である建築基準法第42条の道路について少しだけ触れてみました。一概に道路といっても全ての道が建物を建てられる道とはならないことに注意が必要です。

それでは今回は以上となります。
最後までご覧いただきありがとうございました。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など