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【災害リスク】イエローゾーン・レッドゾーン・オレンジゾーンの一覧

これら3つのエリアは自然災害により危険性のある『ハザードエリア』と呼ばれるものです。
風水害及び津波に関するハザードエリアとなりまして、地震や火山に関しては、個別(南海トラフや火山ごと)にハザードマップが整備されています。

発生確率はそれぞれ異なりますが、いずれの災害も人命や財産、都市機能に著しい影響を及ぼしますから、危険なエリアであることには違いありません

では、今回は上記の3つのハザードエリア(イエロー、レッド、オレンジ)について簡単にまとめてみましたので、このハザードエリアって何だっけ?と思ったときに見に来てもらえれば幸いです。
※記事策定時点の考え方ですので、法令改正により考え方が変わる可能性もありますのでご注意ください。

こんにちは!”やまけん(@yama_architect)”といいます。
建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士の業務に役立つ情報を発信している副業ブロガーです。

それでは、それぞれのゾーンについて説明していきます。




イエローゾーン(Yellow zone)

なぜイエローかと言うと、このエリアを示すエリアがイエローで示されるからです。簡単過ぎてすみません。では、イエローゾーンの一覧です。

種類 区域名 根拠法 指定する者 重要事項説明における区域の説明 建築等の制限
洪水 洪水浸水想定区域 水防法第14条 国土交通大臣、都道府県知事

不要
※令和2年8月28日より説明が義務付け

なし

都市洪水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法第32条第1項 国土交通大臣、都道府県知事

不要
※必要となる場合有

なし

内水 雨水出水浸水想定区域 水防法第14条の2 都道府県知事、市町村長

不要
※令和2年8月28日より説明が義務付け

なし

都市浸水想定区域 特定都市河川浸水被害対策法第32条第2項 都道府県知事、市町村長、下水道管理者

不要
※必要となる場合有

なし

高潮 高潮浸水想定区域 水防法第14条の3 都道府県知事 不要
※令和2年8月28日より説明が義務付け
なし
土砂災害 土砂災害警戒区域 土砂災害防止法第7条 都道府県知事 必要
(宅建業法施行規則第16条の4の3)
なし
※ただし、建築条例や崖指針等で崖下・上での建築に関して制限あり(自治体毎に確認が必要)
津波 津波災害警戒区域 津波防災地域づくり法第53条第1項 都道府県知事 必要
(宅建業法施行規則第16条の4の3)
なし

レッドゾーン(Red zone)

なぜレッドかと言うと、イエローと同じ理由となりまして、このエリアを示すエリアがレッドで示されるからです。では、レッドゾーンの一覧です。なお、津波災害特別警戒区域については条例化による制限の追加が行われるとレッドとされ、それ以外はオレンジゾーンとなります。

種類 区域名 根拠法 指定する者 重要事項説明の有無 建築等の制限
 津波、高潮、出水等 災害危険区域 建築基準法第39条 地方公共団体 必要
(宅建業法施行令第3条)
 あり
(自治体の条例により住居の用に供する建築物等の制限が規定)
土砂災害 土砂災害特別警戒区域 土砂災害防止法第9条 都道府県知事 必要
(宅建業法施行令第3条,宅建業法施行規則第16条の4の3)
あり
(開発行為等の制限、区域内で居室を有する建築物の構造の制限(建築基準法施行令第80条の3))
地すべり防止区域 地すべり等防止法第3条 国土交通大臣、農林水産大臣

必要
(宅建業法施行令第3条)

あり
(地すべり等防止法第18条第1項に該当する工作物の新築等を行う場合は都道府県知事の許可)

急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地法第3条 都道府県知事

必要
(宅建業法施行令第3条)

あり
(急傾斜地法第7条第1項に該当する切土等を行う場合には都道府県知事の許可)

津波 津波災害特別警戒区域(市町村条例による用途の制限※)
※特別警戒区域内に指定される
津波防災地域づくり法第73条第2項第2号 市町村長

必要
(宅建業法施行令第3条,宅建業法施行規則第16条の4の3)

あり
条例で定めた施設用途についての基準水位以上にするなどの制限・規制

洪水 浸水被害防止区域(都市浸水想定区域内)
(令和3年5月10日公布)
特定浸水被害対策法第56条第1項 都道府県知事

必要
(宅建業法施行令第3条,57条第1項等の説明)

あり
(住宅・要配慮者施設等の建築・開発行為を行う場合には、(都道府県知事等(指定都市・中核市長)の許可)

オレンジゾーン(Orange zone)

オレンジゾーンは今のところ津波防災地域づくり法のみ使用されるものです。

種類 区域名 根拠法 指定する者 重要事項説明における区域の説明 建築等の制限
津波 津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくり法第72条 都道府県知事

必要
(宅建業法施行令第3条,宅建業法施行規則第16条の4の3)

あり
(要配慮者利用施設の居室の床面の高さが津波の水深以上としたり開発行為の規制)

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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など