ChatBot Switch Widget
ChatBot ON/OFF

【地区計画改正】令和3年6月下旬頃に建築基準法施行令が改正されるよ〜

建築基準法第68条の2第1項関係(政令で定める基準)が令和3年6月ごろに改正されます。
この法第68条の2は、都市計画で指定する地区計画(街区単位のきめ細かやなまちづくり)を建築基準法条例化する際の規定です。

ですので、改正しても実務上、急に影響があるわけではないのですが、今後の都市政策の動きの一つで結構重要な規定ですから、寄り道程度でご覧になってくださいませ♪

こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます。
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ豆知識を発信しています。




何が改正されるのか?

今国会に提出された特定都市河川法等の一部を改正する法案の関係となります。
今回の法改正に伴い、都市計画法も開催され、地区計画に定める地区整備計画に、次の2つを定めることができるようになりました。

  1. 【地盤面の高さ】建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度
  2. 【居室の高さ】建築物の居室の床面の高さの最低限度

この二つが定められるようになったのは、河川洪水に対する都市の防災力強化が急務なためです。近年、大きな災害が頻発している中で、今後、降雨量も増加するという予測もあり、このままでは脆弱な都市ができてしまうから、なんとかしよ。というのがはじまりみたい。

今回の建築基準法施行令改正の趣旨としては、浸水する恐れのある地域(洪水浸水想定区域など)において、上記の両方のどちらかを指定することで、浸水被害を軽減・防止しようとするものです。

過去記事で特定都市河川法の改正概要をまとめていますのでご覧ください。
✔️ 【不動産業の方は必見】特定都市河川法等の改正法案が閣議決定され、第204回国会に提出。

つまり、建築基準法に基づく条例化を行うと、建築基準法による法的な拘束力、さらには建築確認申請・完了検査などにおいてチェックを受けることとなるため、法的な拘束力を有することとなります。※参考記事:都市計画で指定される地区計画の届出方法を分かりやすく解説しています。

改正される法律については、建築基準法第68条の2第1項→施行令第136条の2の5となります。
この施行令に上記の2つの基準が追加されます。いずれにしても市町村が定めることになる都市計画ですが、都市計画提案制度を活用すれば民間事業者でも地区計画を提案することができますので、例えば、開発する土地の安全性を担保して土地の価値を高める手法の一つとしても使えるかなと思います。

第7節 地区計画等の区域(市町村の条例に基づく制限)
第68条の2 市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る。)内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

(地区計画等の区域内において条例で定める制限)
第136条の2の5 法第68条の2第1項の規定に基づく条例による制限は、次の各号に掲げる事項で地区計画等の内容として定められたものについて、それぞれ当該各号に適合するものでなければならない。

建築基準法第68条の2第1項
建築基準法施行令第136条の2の5(抜粋)

施行日は?

現在、国が行っているパブリックコメントによると令和3年6月下旬から7月上旬を予定しているようです。現在、国会審議中の「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」の一部公布(即日施行)にあわせて施行されるようです。

都市計画で指定し、条例化する場合、施行後すぐに出来るわけではないため、施行されて直ぐに影響があるわけではないですが、今後、自治体によっては浸水被害軽減・防止のため街区単位での制限を行うことが考えられますので、建築・不動産売買の事前調査の際には必ず「地区計画」をチェックするようにしてくてみてください。

ということで以上となります。参考となれば幸いです。






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!
ABOUT US
アバター画像
YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など