この記事では、仮設建築物が開発行為の許可が不要である理由を解説しているい記事です。
都市計画法のうち開発行為についてはあまり触れる機会が少なくて、なんとなく理解する程度で、根拠法までは確認していないという方が多いらしいので、短めですが説明します。
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それでは、開発行為について説明します。
仮設建築物は開発行為の許可が不要な理由
はじめに「開発行為の許可」に関する条項である都市計画法第29条第1項を確認します。
都市計画法第29条第1項では、都市計画区域・準都市計画区域内において開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可(都道府県知事・政令指定都市長・中核市長)の許可を受けなければならないとするものです。
[都市計画法第29条第1項抜粋(開発行為の許可)]
都市計画法第29条第1項(抜粋)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(指定都市・中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 〜 十 (略)
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
仮設建築物については、第1項中のただし書きの部分、さらに十一号の「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの」になります。
では、その政令について確認します。
政令は、都市計画法施行令第22条に規定されており、仮設建築物については、同令の第1号に規定されています。
[都市計画法施行令第22条(開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)]
都市計画法施行令第22条(抜粋)
法第29条第1項第十一号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
一 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為
二 〜 六 (略)
開発行為が必要となる規模等であっても、仮設建築物の建築のための開発行為については許可不要となります。
なお、建築基準法では法第85条において仮設建築物を規定しており、仮設建築物となるかどうかの判断については建築指導を担当する部署に確認する必要があります。
一般的に土木工事に関して現場に設置する仮設建築物については、仮設建築物の建築許可が不要となるケースがほとんどですが、工事箇所との位置関係によっては建築許可が必要となるケースもあります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
ということで今回の記事は以上となります。多くの方の参考となれば幸いです。