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【建築確認審査不要?】居住誘導区域や都市機能誘導区域かどうかは建築確認申請時にチェックされる?

この記事では、都市再生特別措置法に基づく「立地適正化計画」において、市町村が指定することとされている「居住誘導区域」や「都市機能誘導区域」が建築確認申請時の審査対象かどうかを解説しています。

数秒で見終わってしまう内容なのですが、それでは全くブログして成立していないので、もう少し詳しく解説するとともに、建築確認申請との関係性について説明していきます。

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です。

まちづくりに関わるコンサルタントをやりながら建築や都市計画などに関連する情報を発信しています。

最近では多くの方(←PV数がわかるデータを表示するとルール違反みたいです)に来訪いただけるブログに成長しておりまして読者の皆様に感謝です。はじめての方も今後ともよろしくお願いしますww




結論

はじめにいつものように結論からです。

建築確認申請においては、審査の対象外となっています。その理由として、建築基準関係規定ではないからです。

なぜ、建築確認申請で審査されないの?

建築確認申請時にチェックされない理由として、『居住誘導区域』と『都市機能誘導区域』は建築基準関係規定ではないためなのです。

ですが、それではただただ建築基準法や個別法に規定されていないからという理由で終わってしまい、『は!?』と思われそうですので、もう少しだけお付き合いください。

この両区域ですが、区域自体の設定のみでは建築物の建築を制限するまでの効力はありません

はい。残念ながらありません。現時点ではですけどね。このことが一番のポイントだと思います。

どういことかというと、それぞれの誘導区域を指定したところで、建築物に制限を加えることができないからです。※記事執筆時点

誘導区域の根拠法(都市再生特別措置法)

根拠法は都市再生特別措置法(通称:都市再生法)に規定されているものでして、この法律では、誘導区域外で共同住宅や長屋、都市機能誘導施設(自治体が指定)を建築や建築目的の開発行為を行う場合には市町村長に届出義務が生じます。

この区域を設定するためには立地適正化計画(ネットワーク型コンパクトシティの形成)を作成する必要があります。なお、立地適正化計画は都市計画の基本的な方針である市町村都市計画マスタープランと同じレベルの計画です。

とはいえ”ただの”と言ったら怒られそうですが、両区域に関しての法令上の制限は現時点では届出制度です。

一見、用途地域のように都市計画で指定されたものに思えるため誤解が生じているんじゃないかと思います。実施、立地適正化計画を作成する際には都市計画審議会の意見を聴くこととされていますが、都市計画決定ではありません

届出制度について

居住誘導区域も都市機能誘導区域も都市計画で定める地区計画とは性質は異なりますが、地区計画(非条例化のケース)の届出制度と行為自体は同じです。

地区計画が届出制度のみの場合は、建築基準関係規定ではないですよね。

また、地区計画条例のように両区域を建築基準法条例化する規定もありません。あくまでも居住機能と都市機能の誘導であり制限ではないことに注意すると分かりやすいかもしれません、

補足

補足として、都市再生特別措置法の立地適正化計画に関するもののうち都市機能誘導区域内に指定される特定用途誘導地区は地域地区として建築基準法とも関係してくるため注意が必要となります。

そのほかにも都市再生特別措置法は都市計画と重要な関係性にあるので、この記事をご覧になっている方が建築士や宅建士であれば、関係する都市の立地適正化計画は一度は読んでおきましょ。

それでは以上となります。参考となる記事を置いておきますので更に知りたい方はご覧ください。

また〜






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ABOUT US
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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など