*タイトル図 出典:防災・減災等のための都市計画法・都市再生特別措置法等 の改正内容(案)について(国土交通省:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/toshi01_sg_000238.html)
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今回、情報として不動産関係者にお伝えしたのは、居住誘導区域外での建築・開発行為に対する国の規制強化に関する改正(災害レッドゾーンでの開発・建築に対する勧告・公表制度で令和4年4月1日)に関して、災害レッドゾーンに新たに「浸水被害防止区域」が加えられます。
浸水被害防止区域が災害レッドゾーンとして位置付け
令和2年6月に公布された「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」のうち、災害レッドゾーンでの開発等に対する勧告について、民間事業者が勧告に対して従わなかったときは、民間事業者名等を公表することができる制度です。
公布自体は、令和2年6月でしたが、施行は一部をのぞいて2年以内と定められていました。
昨年11月24日に、国土交通省より、この勧告・公表制度については、令和4年4月1日(2022年4月1日)の施行を予定していると発表がありましたので、既に制度をご存知の方も多いはずです。
>>詳細はこちらのページ(国土交通省公式ホームページ)
改めてお伝えすると、勧告・公表制度としては、居住誘導区域外において、3戸以上の住宅又は2戸以下の住宅で規模が1,000㎡以上のもの等の開発行為等を行おうとする場合に、災害レッドゾーン内(災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域)であれば、市町村が、届出に係る行為が住宅等の立地の誘導を図る上で支障があると認めるときは、必要な勧告をすることができるものです。
市町村長は、第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者(建築基準法第39条第1項の災害危険区域 、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域、特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域その他政令(急傾斜地崩壊危険区域)で定める区域に係る第1項又は第2項の規定による届出をした者であって、当該届出に係る行為を業として行うものに限る。)がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
都市再生特別措置法第88条第5項(令和4年4月1日施行)・・・一部抜粋・編集
この災害レッドゾーンですが、第204回通常国会に提出されている「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項に新たに規定される「浸水被害防止区域」が加えられることとなります。
>>特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の改正に関する概要についてはこちらの記事を参照してください。
つまり、災害レッドゾーンに、浸水被害防止区域が加えられることとなります。
ということで以上となります。業務の参考になれば幸いです。
>>レッドゾーン・イエロゾーン等について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。