こんにちは!やまけん(@yama_architect)といいます^ ^
運営者は元建築・都市計画行政を担当していた人です。このYamakenBlogでは建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
それでは説明していきます。
道路の有効幅員と管理区域、建築基準法上の道路との関係性
建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に規定される道路のことでして、世の中に存在する全ての道路が一律に建築基準法上の道路となっていわけではなく、都市計画区域内の道路や道で原則として4m以上の幅員を有するものとされています。
(道路の定義)
建築基準法第42条第1項抜粋
第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
一 道路法による道路
二〜五 (略)
法律では幅員としか記載されておらず、道路のどの部分を幅とするのか具体的に記載していないのです。ですので、建築基準法に慣れていない方ですと、車道の部分の有効道路幅員とするのか。側溝を含む幅員なのか。または道路管理者が管理する幅員なのか。悩むと思います。
結論からお伝えすると、道路法の道路(いわゆる市区町村道や都道府県道、国道)である場合には、道路管理者が管理する幅員となります。なお、道路法の道路として位置付けがない道路(公図上の道や私道)の場合などは公図界や官民・民民境界線が管理区域の幅ととなります。
注)特定行政庁によって独自の考え方で道路幅員を測り方を示しているケースもある(わたしが行政職時代に変わった方法はあまり聞いたことがない)ので、一般的ではない道路構造の場合には行政庁への確認をお願いします。
下図は一般的な建築基準法上の道路の考え方です。
- 道路の有効幅員は車道部分のことをいいます。
- 一方で、道路管理区域とは、道路管理者が管理する道路の幅員のことをいいます。
道路を構成する附属施設(側溝や擁壁)も含まれます。
道路管理区域は、道路台帳を閲覧することで確認することができます。なお、道路台帳と公図とで整合が図られていない場合には敷地境界の官民査定を行うことで明らかにすることが可能です。 - 建築基準法上の道路は、道路管理区域が管理する区域のことをいいます。下図の場合には、側溝から側溝までの距離です。蓋がけがあるかどうかは別でして、あくまでも”道路管理者が管理する区域”となります。
次にこちら図は、道路管理区域内に道路を構成する擁壁が存在する場合です。
通常、道路擁壁も道路管理区域内に含まれるため、建築基準法上の道路の一部となります。つまり、下図の赤色の範囲で示した部分が道路幅員となります。
なお、このケースですと、道路管理区域として4m以上ある場合は、道路の有効幅員が4m未満であっても道路の管理上の幅員は全体で4m以上あることから建築基準法第42条第1項第一号道路となります。
ただし、計画地が擁壁の上にある場合には、敷地は図面上道路に接してはいるものの出入りができないことから「接道」とはならないため注意が必要です。
具体的は、道路管理者から占用許可を得てスロープや階段といった昇降施設を設置することが接道の条件となります。*通常、よほどの理由が無い限りは許可されることはありません。何故なら道路管理上影響大きな影響があるからです。
接道に関してはこちらの記事をご覧ください。
>>【建築基準法の接道とは?】敷地と道路との間に水路・高低差がある場合の接道の考え方
補足:道路幅員が一定ではないときの測り方
ここでは補足です。道路幅員が一定ではない場合の測り方についてです。
道路幅員は敷地が接する部分の道路のうち最大幅員の位置から2m移動したラインを道路幅員として扱います。なお、道路幅員は建築確認申請書第三面に記載する道路幅員となります。
>>その他、道路に関して理解を深める記事一覧
道路の有効幅員と管理区域、建築基準法上の道路との関係性について解説いたします。
*道路の取扱は、特定行政庁によって対応が異なる場合もありますので一般的な内容を書いています。