最新記事・トップ画像で紹介する建築物(2023年3月)はこちら▶︎▶︎▶︎

【工作物一覧表】建築確認申請が必要となる建築基準法で規定される工作物

この記事では、建築確認申請が必要な「工作物」について分かりやすく解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪

建築基準法や都市計画法といった、都市の整備・維持管理に欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね(わたしはめちゃ苦しんだ方ですww)
。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。

良かったらブックマーク登録して毎日、遊びに来てくれるとブログ運営の励みになります♪




工作物一覧表

工作物とは、建築基準法施行令第138条に規定されています。

一般的には、広告看板や擁壁、昇降機の確認申請が多いと思いますので、そのあたりを中心に説明していきます。

はじめに、建築基準法施行令第138条第1項に規定される工作物です。この第1項に規定される工作物については、都市計画区域内・外問わず、日本全国どこでも建築確認申請が必要となります。

種類建築確認申請が必要な規模詳細
煙突等高さ6m超煙突、支枠・支線を含む、ストーブ煙突を除く
RC柱等高さ15m超RC造柱、鉄柱、木造柱、旗竿を除く
広告塔等高さ4m超広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、建築物に設置される広告板も含む
高架水槽等高さ8m超高架水槽、サイロ、物見塔
擁壁高さ2m超擁壁
建築基準法施行令第138条第1項各号

工作物の建築確認申請といえば、広告板か擁壁かなと思います。

というのもわたし自身も広告塔と擁壁、昇降機くらいしか審査したことがありません(笑)

この工作物に関する注意点としては、高さの取り方です。

地盤面からの高さが建築確認申請の必要な規模となりますが、例えば、擁壁であれば、擁壁自体の高さなのか、土圧を受ける高さなのかによっても特定行政庁毎に考え方が異なりますし、広告塔でも、高さの取り方によっては4m以下となり建築確認申請が不要となる可能性があります。

なお、広告板については、別途法令(屋外広告物法)によって制限が設けられているので、留意してください。
*建築確認申請が不要となる高さでも、許可申請等が必要となります。

次に、建築基準法施行令第138条第2項に規定される工作物です。この第2項に規定される工作物についても、都市計画区域内・外問わず、日本全国どこでも建築確認申請が必要となります。

種類詳細留意事項
乗用エレベーター等昇降機、エスカレーター(観光用)既存の法第6条第1項第4号に設置する昇降機(ホームエレベーター)については申請不要
小荷物専用昇降機 (ダムウエーター)カゴの面積が1m²以下 かつ高さ1.2m 以下。 *扉が床面から50 cm以上にあるものを除く。
ウォーターシュート等ウォーターシュート、コースターなどの高架遊戯施設いわゆるジェットコースター
メリーゴーランド等メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する施設回転運動する遊戯施設で原動機使用
建築基準法施行令第138条第2項各号



最後に、建築基準法施行令第138条第3項に規定される工作物です。この第3項に規定される工作物については、用途地域内(=都市計画区域内)を対象に建築確認申請が必要となります。

種類詳細留意事項
製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等自動車車庫、サイロ(アスファルト、肥料、セメント、飼料)、汚物処理造、ごみ焼却造等土木事業等を除く
建築基準法施行令第138条第2項各号

工作物の理解を深める記事






お役に立てたらシェアしていただけますと嬉しいです!