こんにちは!!やまけん(@yama_architect)です!
建築や都市計画に関する業務経験を活かして建築士や宅建士に役立つ情報を日々発信しています。
それでは簡単に説明して行きます。
建築確認申請は必要?
結論から言うと、基本的に敷地内に倉庫や車庫(ガーレジ)を増築する行為は、建築確認申請は必要です。
”基本的に”としたのは、都市計画区域外である場合や極端に小規模な倉庫の場合には建築確認申請が不要となるケースがあるからです。
*都市計画計画区域外とは、市街地から一定の距離がある山間部や沿岸部の一部で市街化される恐れがないことから、都市計画区域から外れています。調査方法としては、自治体が公表している都市計画情報をもとに検索することが可能です。
【参考記事】>>都市計画区域とは?都市計画区域の基本を解説
車庫については、簡易なガレージであっても建築確認申請は必要(都市計画区域外を除く)です。
なお、小規模な物置・倉庫は次の2つの種類に分かれ、下記の①については建築確認申請が不要となります。
- 小規模(高さが低い、奥行きが短い)な物置・倉庫
- ①以外の物置・倉庫で床面積が10㎡以内のもの
小規模物置・小規模倉庫のケース
建築確認申請が必要かどうかの判断については、建築基準法自体の法文には掲載されていないので注意が必要です。
建築基準法に基づく国交省から技術的助言(国住指第4544号 平成27年2月27日)と言って、国が法令に基づく運用について各行政庁にその考え方を示すものに記載されています。
役所(行政庁)はこの技術的助言を参酌して運用しているのが現状です。ですので、自治体によって取り扱いが異なることに注意が必要です。
具体的に技術的助言の内容をわかりやすく記載すると、建築確認申請が不要となる建築物については、次の物置が対象となります。*建築確認申請が不要となる理由としては、建築物に該当しないためです。
- 土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む)であること。
- 外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの。
以下、技術的助言の抜粋
技術的助言抜粋:国住指第4544号 平成27年2月27日) 土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。この取扱いについては、当該倉庫が既製のものであるか否か、及びその構造種別にかかわらず、上記に従って判断するものとする。
悩むのが、人が物置の内部に立ち入らない規模ですね。
これに関しては、特定行政庁ごとに取扱いが異なりますので、市町村若しくは都道府県の建築指導を担当する部署に確認することをオススメしますが、基本的には奥行きが1m程度(手の長さ程度)であれば、人が外から荷物を取り出すのは容易ではないかと考えられますので、同時に人が内部に立ち入ることはできないと考えられます。
なお、一般財団法人建築行政情報センター発行(日本建築行政会議編集)の「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」が参考となりますが、著作権の関係で直接的な内容をブログには掲載することができません。すみません。(基本的には面積が数㎡程度、奥行き1m以下など・・・)
この技術的助言に基づき建築物に該当しないからといって、基礎に固定せず、地面にただ置いたり、コンクリートブロックに置くだけは絶対にしない方が良いです。
台風等の際に飛んだり、転倒したりする可能性があります。(人命に関わるかもしれません)
※設置する基礎は、メーカーの既製品であればメーカー仕様を遵守、自分で造作するのであれば、建築士に相談する。(施行令と告示を読んで設計しても良いですけど・・・)
小規模な物置・倉庫や車庫以外の場合(床面積10㎡以内のもの)
建築基準法第6条第2項を読んで床面積10㎡以内だから確認申請不要と考えるかもしれませんが、基本的に違います。
とはいっても、私は特定行政庁では無いので最終的な判断はできないのですが、法律を読む限り・・・確認申請が不要となる増築は、防火地域・準防火地域以外で、建築物(例えば住宅など)に10㎡以内で増築(既存建物につなぐ形態での増築)する場合です。*つまり敷地内別棟増築は対象外です。
実際に、わたしはある行政庁で確認申請の審査を担当してきたときも同様に判断していました。
よって、敷地内に新たに新築する際は確認申請が必要です。
なお、都市計画区域・準都市計画区域外はいわゆる4号建築物の場合、確認申請不要です。
ただし、区域外でも法第6条第1項第四号の都道府県知事が指定する区域の場合には確認申請が必要なので注意を! また、既存建物への増築ですが、住宅が型式認定を受けている場合には、建てたメーカーさんに確認する必要がありますので注意が必要です!!(増築により型式が外れる可能性があります)
以下、法第6条第2項 ※文中の前項とは、確認申請が必要な建築物を規定した項です。
(建築基準法第6条第2項)
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。
よって、技術的助言が適用されない小規模な物置・倉庫を庭先に設置する際は、確認申請が必要ですので、建築基準法に基づき手続きを行いましょう。
補足:基礎に関して
延べ面積が10㎡以内の物置・倉庫の場合は、基礎構造の告示(平成12年5月23日建設省告示第1347号)が適用されないため、告示仕様にならった一般的な鉄筋コンクリート造の基礎は不要です。
とはいえ、基礎自体が不要というわけではありません。
メーカーの既製品であればメーカー仕様を遵守、自分で造作するのであれば、建築士に相談するなどして下さい。
補足:建築確認申請手続きについて
建築士ではない方が建築確認申請手続きを行うのは至難の技です。
今回説明した内容のほかにも、低層住居専用地域内における外壁後退や準防火・防火地域の外壁の開口部への防火設備の規定、延焼の恐れのある部分の使用など、増築と言っても既存建築物との兼ね合いもあり、建築基準法や都市計画法等に適合しているかどうかの確認が必要となります。
ですので、建築法規も熟知しているプロに相談するのがおすすめです。
【参考記事】>>建築確認・中間検査・完了検査を行わなかった(忘れた)場合の対処法
ということで以上となります。
それでは、最後までお読み頂きありがとうございました!!参考となれば幸いです。