平成30年改正の建築基準法施行令等のまとめ(パブコメ)

こんにちは!! 平成30年の建築基準法改正(公布の日から1年以内施行)のうち、関係政令等について、2018年12月7日にパブリックコメント(〜2019/1/5)が開始されました。

当サイトでは、これまでに平成30年改正法に関する内容の解説を行ってきましたが、政令等に関する部分は、公表されていなかったので、どういった規定となるのかが不明なままでした。

平成30年改正法の公布が平成30年6月27日ですので、約5ヶ月経って、関係政令等の公布なので、比較的早いのかなと思います。

今回のパブリックコメントでは、「検討案(総則・単体規定関係)に関する意見募集」ということなので、最終案ではありませんが、骨格等はパブコメに記載されているとおりになると考えられます。
また、掲載されている内容をもとに、パブコメの意見を踏まえ、最終的な検討が進められるはずです。

なお、集団規定は含まれていないので、今後、パブコメが予定されると思われます。

当サイトでは、今後、今回のパブコメ内容をもとに、できる限り解説を行っていく予定です。
(疲れたらすみません・・・できないかも)

パブリックコメントの概要

パブリックコメントのページにおいて、公表されている資料「建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う 建築基準法施行令の改正に向けた検討案(総則・単体規定関係)について(概要)」を引用しています。

注)記載されている概要のうち、表題(タイトル)のみ掲載していますので、多少分かりにくいかもしれません。

維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する建築物等

・維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する建築物(法第8条第2項関係)

当サイトでの紹介(解説)ページ
▶︎「維持保全計画の作成が必要な建築物の規定が改正」

・維持保全に関する準則又は計画の作成等を要する昇降機等(法第 88 条関係)

・著しく保安上危険である場合等に勧告対象となる建築物及び定期報告を要する建築物(法第 10 条・法第 12 条関係)

階数4以上又は高さ 16m 超の木造建築物等に関する技術的基準

・主要構造部の性能に関する技術的基準(法第 21 条第1項関係)

・延焼防止上有効な空地の技術的基準(法第 21 条第1項ただし書関係)

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▶︎「木造がより使いやすく!耐火建築物等としなくてもよい建築物の範囲の拡大」

特定特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準(法第 27 条第1項関係)

小規模な特定特殊建築物の特例に関する技術的基準

・警報設備を設けた場合に耐火建築物等とすることを要しない用途(法第 27 条第1項第1号関係)

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▶︎建築基準法第27条(耐火建築物等)のまとめ(平成30年改正建築基準法:耐火建築物等としなければならない建築物の見直し)

・警報設備の技術的基準(法第 27 条第1項第1号関係)

・階段の安全措置に関する技術的基準(令第 112 条第 9 項・令第 121 条関係

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▶︎「建築基準法第27条改正について」

遮音性能に関する技術的基準(法第 30 条第2項関係)

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▶︎「界壁の改正について」

窓その他の開口部を有しない居室(法第 35 条の3関係)

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▶︎
「無窓居室」でも一戸建て住宅であれば主要構造部を耐火構造等にしなくてもよくなる[平成30年法改正]

防火区画等に関する技術的基準

・面積区画の適用(令第 112 条第1項〜第3項関係)

・アトリウム等における面積区画の適用の合理化(令第 112 条第1項関係)

・異種用途区画の適用(令第 112 条第 12 項関係)

・防火床の基準(令第 113 条関係)

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  ▶︎「防火壁が”床”でもよくなる(平成30年建築基準法の改正)」

・界壁に関する技術的基準(令第 114 条第 1 項関係)

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▶︎「界壁の改正について」

避難規定に関する技術的基準

・排煙設備の設置に関する別建築物みなしの基準(令第 126 条の2第2項・令第 137 条の 14 第3号 関係)

  当サイトでの紹介(解説ページ)
  ▶︎排煙別棟の考え方が変更〔平成30年建築基準法の改正〕

・敷地内通路の幅員(令第 128 条関係)

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▶︎
敷地内通路の幅員の解説と平成30年改正に伴う幅員の緩和

・内装制限の代替措置(令第 128 条の5第7項関係)

  当サイトでの紹介(解説)ページ
  ▶︎内装制限の緩和規定が追加〔平成30年建築基準法の改正〕

避難安全検証

・防火区画単位による検証方法の追加(令第5章の2の2関係)

・より高度な検証方法の追加(令第5章の2の2関係)

防火地域又は準防火地域内の建築物に関する技術的基準

・壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火設備の技術的基準(法第 61 条関係)

・門及び塀に関する技術的基準(法第 61 条関係)

・防火地域、準防火地域及び特定防災街区整備地区内における既存不適格建築物の取扱い(令 第 137 条の 10・令第 137 条の 11 関係)

遊戯施設に関する技術的基準(令第 144 条関係)

仮設建築物等に対する制限の緩和(令第 147 条関係)

限定特定行政庁の事務(令第 148 条第 2 項関係)






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など