【2026年版】建築物の用途区分・用途コード一覧(08010〜08990)

2026年7月28日更新:国土交通省の現行用途分類(08010〜08990)と、2025年1月1日から用いられている建築工事届の様式を確認し、表記と解説を更新しました。

こんにちは。Yamakenです。

建築確認申請書などに記載する「建築物又は建築物の部分の用途」は、用途名と5桁の用途コード(08010〜08990)を対応させて記入します。この記事では、その一覧を検索できる形で掲載します。

用途コードの検索欄 / 用途コード一覧表

建築確認申請書における主要用途の記載欄
建築確認申請書の用途記載欄(様式は改正されることがあります)


申請書への用途コードの記載

  • 用途コードは建築物・部分の使い方を示すものです。用途地域への適合、特殊建築物への該当、用途変更手続の要否を、このコードだけで判定するものではありません。
  • 一棟に複数の用途がある場合、第三面には敷地全体の「主要用途」を記載し、第四面にはその棟に含まれるすべての用途を用途コードごとに分けて記載します。第五面の「用途別床面積」も、それぞれの用途に分けて整理します。
  • 2025年1月1日以降の建築工事届では、用途分類が建築確認申請書の分類と整合され、同じ08010〜08990のコードが使われています。
  • 表にない通称は、実際の営業内容、平面計画、利用実態に最も近い用途へ整理します。通称と表の用途名が違うだけで「その他(08990)」になるとは限りません。

複合建築物の「主要用途」

主要用途は、建物全体を代表する用途です。一般には床面積が最も大きい用途が重要な判断材料になりますが、面積だけで機械的に決まるとは限りません。建築物全体の利用目的、事業の中心となる用途、ほかの用途がその用途に付属・従属しているかを含めて整理します。

  • 共同住宅+小規模店舗:共同住宅が建物の中心なら、主要用途は共同住宅として整理
  • 店舗+事務所:床面積、利用者、運営形態などから建物全体の中心となる用途を整理
  • 工場+工場に付属する事務所:事務所が工場運営のための付属部分なら、建物全体として工場を主要用途とする整理が一般的
  • 商業・業務・住宅が同程度に入る複合施設:単純な付属関係がないため、計画の主目的と床面積構成を踏まえて主要用途を整理

なお、主要用途を一つに整理しても、第四面ではほかの用途を省略しません。例えば「共同住宅+店舗+事務所」であれば、第四面には共同住宅(08030)、店舗に該当するコード、事務所(08470)をそれぞれ記載し、第五面では用途別床面積を分けて記載します。

用途地域への立地可否は「主要用途」だけでは判断しません。複合建築物では、建物に含まれるそれぞれの用途について、建築基準法第48条と別表第二の用途制限に適合するかを確認します。主要用途が立地可能でも、併設する店舗、事務所、作業場、倉庫などがその用途地域で制限される場合があります。用途の種類だけでなく、床面積、作業場の規模、原動機の出力、危険物の量など、用途ごとに定められた条件も確認が必要です。ただし、ほかの用途に機能上従属し、法令上「附属するもの」として扱える部分は、その前提で検討します。

迷いやすい用途の例

通称・計画確認の起点
シェアハウス一般には「寄宿舎(08040)」を起点に、契約・管理・設備の実態から判断
住宅兼店舗・事務所法令上の兼用住宅に該当する場合は「08060」。各部分の用途記載が必要な欄では住宅・店舗等を分けて整理
倉庫倉庫業法上の営業倉庫なら「08510」、それ以外の倉庫なら「08520」
住宅に付属する車庫建築工事届では、住宅と一体の車庫を住宅の用途に含める記載例があります。独立した自動車車庫は「08490」を検討

※同じ通称でも、計画内容や実際の使い方によって用途の判断が変わります。

建築物の用途区分・用途コード一覧

コード確認後の用途地域・確認申請・用途変更の案内へ

建築物又は建築物の部分の用途の区分用途を示す記号
一戸建ての住宅08010
長屋08020
共同住宅08030
寄宿舎
※シェアハウス
08040
下宿08050
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの08060
幼稚園08070
小学校08080
義務教育学校08082
中学校、高等学校又は中等教育学校08090
特別支援学校08100
大学又は高等専門学校08110
専修学校08120
各種学校08130
幼保連携型認定こども園08132
図書館その他これに類するもの08140
博物館その他これに類するもの08150
美術館その他これに類するもの08152
神社、寺院、教会その他これらに類するもの08160
老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの08170
保育所その他これに類するもの08180
助産所
(入所する者の寝室があるものに限る。)
08190
助産所
(入所する者の寝室がないものに限る。)
08192
児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいい、前4項に掲げるものを除く。次項において同じ。)
(入所する者の寝室があるものに限る。)
08210
児童福祉施設等
(入所する者の寝室がないものに限る。)
08220
公衆浴場
(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08230
診療所
(患者の収容施設のあるものに限る。)
08240
診療所
(患者の収容施設のないものに限る。)
08250
病院08260
巡査派出所08270
公衆電話所08280
郵便法の規定により行う郵便の業務の用に供する施設08290
地方公共団体の支庁又は支所08300
公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家08310
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設08320
税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの08330
工場(自動車修理工場を除く。)
※障害者支援施設(工場・作業場を含む)
※仕出屋・弁当屋
08340
自動車修理工場08350
危険物の貯蔵又は処理に供するもの08360
ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場08370
体育館又はスポーツの練習場
(前項に掲げるものを除く。)
08380
マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの
※ゲームセンター
08390
ホテル又は旅館08400
自動車教習所08410
畜舎
※ペットシェルター・動物保護施設
08420
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場08430
日用品の販売を主たる目的とする店舗08438
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)08440
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。)08450
食堂又は喫茶店08452
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
※宅配サービス(デリバリー店舗)
08456
銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗08458
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
※ペット用品販売店
08460
事務所08470
映画スタジオ又はテレビスタジオ08480
自動車車庫08490
自転車駐車場08500
倉庫業を営む倉庫08510
倉庫業を営まない倉庫08520
劇場、映画館又は演芸場08530
観覧場08540
公会堂又は集会場
※葬祭場・セレモニーホール
08550
展示場08560
料理店08570
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー08580
ダンスホール08590
個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの08600
卸売市場08610
火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設08620
農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの08630
農業の生産資材の貯蔵に供するもの08640
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、当該農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(当該農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50㎡以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)08650
その他08990
建築基準法施行規則の別記様式に掲げる用途区分表(08010〜08990)

※表中の「※」付きリンクは、用途判断の参考となる都市と建築基準法(YamakenBlog)の関連記事です。法令上の用途名そのものではありません。

参考資料


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YamaKen都市と建築が好きな人
【資格】一級建築士、建築主事、宅建士、省エネ適合性判定員など /【実績・現在】元役人:土木行政・建築行政・都市計画行政・公共交通行政・まちづくりなどを10年以上経験 / 都市づくりコンサル、建築設計、執筆、エンジニア/