臨港地区のうち、は用途地域が適用されないって知ってました??
・今回は、少しマニアックな、港湾法と都市計画法の関係を解説します。
この知識は知っていなくても業務をこなすことは可能です。ですが、宅建や建築士、都市計画のプロを目指すなら知っておくべき知識となります。
こんにちは。やまけんといいます。
普段は、建築や都市計画、不動産に関して業務に役立つ情報を発信しているブロガーです。
用途地域内の建築規制
都市計画区域の中に指定される地域地区(都市計画法第8条)ですが、都市計画法に基づき用途地域が指定されると、建築基準法に基づき、建築物の用途制限が適用されます。
より正しく言うと、都市計画により用途地域が指定されると、建築基準法第48条(用途地域)と第49条(特別用途地区)により、建物用途の制限がかかります。
ですが、臨港地区はその効果が及びません。その理由について説明していきます。
用途地域内の建築制限が除外される法律(港湾法)
この理由については、建築基準法、都市計画法の両法に規定はなく、港湾法に記載されています。港湾法第58条を確認するとわかるようになっています。
建築基準法第48条及び第49条の規定は、第39条の規定により指定された分区については、適用しない。
港湾法第58条
分区??
となった方はほぼ9割以上かと思います。分区とは、臨港地区内において建築物や工作物の用途等の制限などを行う指定区分のようなもので、港湾管理者が指定するものです。
つまり、港湾法第39条の規定により指定された分区内については、用途制限と特別用途地区は適用されないのです。
では改めて港湾法
港湾法第39条
港湾管理者(都道府県等)は、臨港地区内に分区を指定することができることとされており、分区内においては、港湾法第40条で定める自治体の分区条例で定めるものを建築してはならないとされています。
分区の趣旨としては、港湾機能を阻害する建築物(極端なことを言えば、住宅やマンションなど)を建築させないようにするためです。
用途規制や特別用途地区内の建築制限では、港湾機能に支障をきたすような建築物の用途等を細かく指定することはできないため、分区条例により、規制している港湾都市がほとんどです。
ちなみの分区の種別としては以下のようなものがあります。
- 商工区
- 特殊物資港区
- 工業港区
- 鉄道連絡港区
- 漁港区
- バンカー港区
- 保安港区
- マリナー港区
- クルーズ港区
- 修景厚生港区
まとめ
臨港地区内の分区が指定されている区域は、建築基準法第48条及び第49条は適用されないので注意しましょう!!
ちなみに都市によっては分区内は、用途規制を指定していない場合もありますよー。
なお、臨港地区を指定したのみでは、建築基準法第48条等が適用されないということではなく、分区の指定が必要です。臨港地区内では無分区(用途地域が適用される)もあるので留意が必要です。
>>参考記事(重要事項説明との関係性)