改正建築基準法の施行日が決定![令和元年6月25日に施行]

昨年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について、1年以内施行(3ヶ月以内施行については、昨年9月25日に施行済)とされていた部分について、施行日が確定した旨のお知らせが国土交通省よりありました!

こんにちは!建築士のやまけんです^ ^

上記タイトルの通り、施行日が6月25日(火)に決定しました。
なお、関係政令は、6月19日(水)に公布されます。

「ここまで長かったですね!!」
建築設計には重要な改正が含まれていたので、待っていた方は多くいるのではないでしょうか。

25日(火)以降は、新たな法律・政令・省令による建築基準法が施行されますので、建築物の設計には注意しましょう!!

今回の記事では、国が示した改正の概要をもとに、当ブログで関係する記事を紹介します。

密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化

☑️防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。

▶️建ぺい率の緩和規定が改正〔平成30年建築基準法の改正〕

既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し

☑️既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成 が必要となる建築物等の範囲を拡大する。

▶️建築物の所有者(管理者)が行うべき維持保全計画とは?[平成30年建築基準法改正]

戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化

☑️耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200 m²未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200 m²以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。

▶️建築基準法第27条(耐火建築物等)のまとめ(平成30年改正建築基準法:耐火建築物等としなければならない建築物の見直し)

▶️用途変更の面積規模が変更!(用途変更に伴い確認申請が必要となる規模が見直し! 100㎡から200㎡超えに)

建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設

既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。

▶️新たに創設される建築基準法第87条の3の概要[2019年建築基準法改正]

木材利用の推進に向けた規制の合理化

☑️耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。

▶️木造がより使いやすく!耐火建築物等としなくてもよい木造建築物の範囲の拡大(平成30年建築基準法の改正)

用途制限に係る特例許可手続の簡素化

☑️用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要とする。

▶️建築基準法第48条例外許可の規定が改正!(コンビニが一種低層でも建築しやすくなる)

その他

▶️本サイトで平成30年改正建築基準法を紹介しているページへのリンク

 






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など