耐水材料とは、「レンガ、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料」をいいます。
建築基準法施行令第1条第四号
準不燃材料とは、「建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後10分間施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもので国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣認定を受けたもの」をいいます。
建築基準法施行令第1条第五号
なお、施行令第108条の2各号に定める要件とは、次のものをいいます。
部位 | 概要 |
---|---|
外部 | ・燃焼しないもの ・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの |
内部 | ・燃焼しないもの ・防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないもの ・避難上有害な煙又はガスを発生しないもの |
準不燃材料とは、「建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に加熱開始後5分間施行令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもので国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣認定を受けたもの」をいいます。
建築基準法施行令第1条第五号
「居室の天井の高さ」は、2.1m以上必要とされています。
なお、天井高さが異なる場合の算定方法は、最低・最高基準などではなく、平均天井高さとなります。
例えば、極端な例となりますが、天井高3mの部分が30㎡、天井高1mの部分が10㎡の場合には、30*3m/40+10m*1/40=2.5mとなります。
建築基準法施行令第21条第1項・第2項
ブログでも解説しているので併せてご覧ください。
>>住宅の天井高さに最低限の決まりはあるの?
「居室の床の高さ」とは、最下階の居室の床が木造である場合には、床の高さ(直下の地面からその上面まで)を45㎝以上としなければなりません。
なお、床下をコンクリートやたたき等で覆う場合又は床の構造が地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものの場合には45㎝未満とすることが可能です。
建築基準法施行令第22条第一号
ブログでも解説しているので併せてご覧ください。
>>居室の床高さ(H)の基準を解説[建築基準法施行令第22条]