避難階とは、「直接地上へ通ずる出入口のある階」をいいます。
建築基準法施行令第13条第一号
ブログでも解説しているので併せてご覧ください。
>>「避難上有効なバルコニー」とは?[2以上の直通階段規定のまとめ]
特定行政庁とは、「建築主事を置く市町村の区域については市町村長(一部の建築物で都道府県知事)、建築主事を置かない市町村については都道府県知事」をいいます。
注)法第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定に
建築基準法第2条第35号
ブログでは特定行政庁の役割などについて解説しているのでご覧ください。
>>【特定行政庁とは?】建築主事との違いなどを解説
建築工事届出とは、「建築主が建築主事を経由して、都道府県知事に届出」を行うものです。
注)床面積の合計が10㎡以内は届出が不要
建築基準法第15条第1項
除却工事届出とは、「除却工事の施工者が建築主事を経由して、都道府県知事に届出」を行うものです。
注)床面積の合計が10㎡以内は届出が不要
建築基準法第15条第1項
敷地面積とは、「敷地の水平投影面積」をいいます。
なお、道路のセットバック(建築基準法第42条第2項道路など)がある場合には、その部分(セットバックする部分)は敷地面積に算入することはできません。
建築基準法第2条第1項第一号