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【2022年版】建築士試験の建築法規で出題されやすい問題と解説(法令集不要で勉強)

こんにちは!やまけん(@yama_architect)です^ ^
ちょっとした時間に勉強できるよう過去の出題傾向から重要なポイントを抜き出してみました〜〜大手さんの過去問を活用した勉強の他に用語を覚える感覚で活用してみてください♪

順次、更新していく予定ですので、試験前まで空いた時間にでも定期的にチェックしてみてください。なお、法令集は下記のものを利用しています。

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建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。」をいいます。
建築基準法第2条第一号


注)鉄道・軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設や跨線橋、プラットホーム上家、貯蔵槽等は建築物とならない。いわゆる改札内の構造物は建築物とはならない。
注)屋根+柱or壁が建築物となり、これに附属する門や塀も建築物となります。(建築物を有しない敷地の単独の門や塀は建築物とはならない)
注)鉄道高架下の建築物も建築物とはならないです。

ブログでも解説しているので併せて勉強してみてください。
>>「建築物の定義」と”土地に定着”の意味とは?

居室とは「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」をいいます。
建築基準法第2条第四号

注)事務所の執務室や会議室、住宅のリビングや寝室などが居室に該当します。一方で非居室となるのが、トイレや洗面所、倉庫などです。

ブログでも解説しているので併せて勉強してみてください。
>>【建築基準法の居室とは?】居室の定義と非居室を解説

主要構造部とは、「壁、柱、床、梁、屋根、階」をいいます。
建築基準法第2条第五号

注)構造上重要ではない間仕切り壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小梁、ひさし、局部的な小階段、屋外階段等は主要構造部には該当しません。
注)”構造上重要”とは構造耐力上ではないことに注意する必要があります。(主要構造部とは防火上の観点から重要な部分のこと。)

上記の主要構造部と混同しがちなのが、構造耐力上主要な部分とは「基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋交、方づえ、火打材等)、床版、屋根版、横架材(梁、桁等)に該当する部分で、建築物の自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震動等を支えるもの」といいます。
建築基準法施行令第1条第三号

注)構造耐力上主要な部分とは、構造耐力(建築基準法第20条関係)の安全確保の観点から主要な部分といい、防火上重要な部分である「主要構造部」とは別物です。

ブログでも解説しているので併せてご覧ください。
>>構造耐力上主要な部分とは?

延焼の恐れのある部分とは、隣地境界線(道路に面する場合は道路中心線)から3m(1階部分)、5m(2階以上)の距離ある建築物の部分をいいます。
*敷地内に複数の建築物がある場合には、延べ面積の合計が500㎡以内までは同一建築物とみなしますが、500㎡を超えると、建築物の外壁間の中心線から1階は3m、2階は5m以上が延焼の恐れのある部分となります。
建築基準法第2条第六号

注)防火上有効な公園、広場、川、空地、水面、耐火構造の壁に面する部分は、延焼の恐れのある部分は生じません。
注)建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により延焼する恐れのないものとして国土交通大臣が定める部分(R2年国交告197)は、延焼の恐れのある部分は生じません。

ブログでも解説しているので併せてご覧ください。
>>延焼の恐れのある部分(延焼ライン)とは?建築計画において気をつける点






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など