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【重説の対象:建基法第50条条例とは?】用途地域・特別用途地区等に対する条例での制限。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「建築基準法第50条(条例による制限付加)」について解説しています。そもそも論としての50条条例とは何かについても解説しています。

こんにちは。やまけん(@yama_architect)です^ ^
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建築基準法第50条とは?

建築基準法第50条とは、次のような規定です。

(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第50条 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

建築基準法第50条

つまり、用途地域特別用途地区特別用途制限地域都市再生特別地区居住環境向上誘導地区特定用途誘導地区が指定された区域内の建築物の「敷地・構造・建築設備」に関して、地方公共団体の条例で定めることができることが可能な規定です。

地方公共団体とは、都道府県と市区町村などをいいます。

あれ!? 特別用途地区も条例化が必要だし、何が違うの!?と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

異なるのは、建築基準法第50条は、用途制限の強化・緩和ではなく、建築物の敷地・構造・設備に関して制限等を定める点です。

建築基準法の規定のみでは、都道府県・市町村毎のまちづくりの”目的”を達成することができない場合に都道府県・市町村が条例により制限を追加することができる規定です。

横浜市の場合には、「横浜建築基準条例」として条例化されていて、第1条の目的に次のように記載されています。

(目的)
第1条 この条例は、建築基準法第39条、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第43条第3項、法第50条、法第52条第5項及び法第56条の2第1項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第30条及び令第144条の4第2項の規定による建築物の制限の付加その他法の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

横浜市建築基準条例第1条

また、長岡市の例(長岡市栃尾都市計画特別工業地区建築条例)では、特別用途地区における建築物の構造等に関して制限を定めています。

具体的には「築物の構造耐力上主要な部分に機械を作動する設備を設けるときは、当該建築物を振動防止上効果のある構造とすること。」や「建築物の基礎は、機械又は原動機の基礎と分離すること。」が規定されています。参考までにリンク先を貼っておきますので、参考にして頂ければと思います。

重要事項説明における建築基準法第50条

重要事項説明上は、建築基準法第50条に基づく内容を説明するよう規定されていますが、この50条に基づく条例の内容全てを説明するのは現実的ではないと思います。

というのも、各自治体の条例を読み解くとよく分かるのですが、法第50条以外(法第40条や法第43条第3項など)についても定められているので、どの規定が法第50条に基づき制限しているのかは、各条例の項目ごとに「法第50条の規定による・・・」という文言があればいいのですが、その文言がない場合には、どの条項が建築基準法第50条なのかは、判別困難です。

購入者の予定建築物が決まっている場合には、条例に照らし合わせて建築することが可能か事前に調査した方が親切ですが、予定建築物が決まっていない場合には、条例によりどういった内容が規定されているのか条例の概要のみ伝えるのみでOKです。

とういより、そうするしか方法がありません。

土地購入後において、土地購入者が建築士に依頼して建築計画を起こすときに、建築基準法や条例に適合する形で建築計画を立てればOKです。


ということで以上です。
建築基準法第50条という規定があるくらいに思っていれば重説は大丈夫です。

▶︎▶︎▶︎その他、重要事項説明における法令上の制限についてはこちらの記事をご覧ください。
一覧にしてまとめているので、きっと仕事を効率化してくれるはず。






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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など