この記事では、建築基準法第3章(集団規定)が適用に至った日について解説を行っています。
結論としては、1950年(昭和25年)11月23日以降かつ都市計画法に基づく都市計画区域・準都市計画区域が指定された日となります。
すでに「知ってるよ!」という方でも、暇つぶしにぜひ〜〜!
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第3章(集団規定)が適用されるに至った際とは?
第3章とは、建築基準法第41条の2から規定される「第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」のことで、法第68条の8までの法律及び法に基づく政令・省令・告示をさします。
いわゆる「集団規定」とされるものです。
第3章の適用区域に関する法律は、建築基準法第41条の2に次のように規定されています。
(適用区域)
建築基準法第41条の2
第41条の二 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。
では、”第3章(集団規定)が適用されるに至った際”とは?
建築基準法の施行日(1950年11月23日)以降に都市計画区域・準都市計画区域内に編入(都市計画法に基づく都市計画決定告示日)された日となります。
なお、都市計画区域は旧都市計画法(1919年(大正8年)制定)又は新都市計画法(1969年(昭和44年)6月14日施行)に基づき都市計画区域に編入された日、準都市計画区域については、都市計画法に基づき指定された日となります。
*準都市計画区域が制度化された日:改正都市計画法(平成12年法律)の施行日である2001年(平成13年)5月18日。
都市計画区域に編入された日を調べる方法
都市計画区域は都道府県知事(一部区域は政令指定都市。政令指定都市の都市計画に関する権限については、こちらの記事をご覧らください▶︎▶︎▶︎内部リンク先)が都市計画法に基づき告示します。
告示とは、都道府県・市町村庁舎等に掲示されるもので、新設な自治体であれば公式ホームページに掲載してくれます。
都市計画区域は一度決めたら二度と変更されないといったことはなく、多くは5年に一度のペースで軽微(簡単)な変更(多くは市街化区域と市街化調整区域の増減)を行っています。
ですので、自身が調べたい土地がいつから都市計画区域に編入されたかを調べるには、都道府県の都市計画担当(エリア確認については市町村に委任しているのが実態)に確認する必要があります。
都道府県や市町村の一部では字ごとにいつ都市計画区域に編入したかを分かるように都市計画統計書(年報書)などにまとめて公式ホームページで公開しているケースもあります。
インターネットを使っても分からない場合には、まずは住所を管轄する都市計画担当窓口に連絡してみることをお勧めします。
▶︎▶︎▶︎最近読んだ本で実務的な立場から書いてある都市計画制度が分かる書籍がありましたのでリンクを貼っておきます。(おいおいYamakenBlogで書いてよ〜!という声もありますが、わたしには執筆の依頼がない・・・泣。)
まちづくり団体を称する方々や不動産を業務とされる方は購入しておいた方がよい書籍です。
余談:道路と第3章
余談ですが、第3章規定と建築基準法の道路ってものすごーく関係していますよね。
いわゆる建ち並びがあるかどうかで、特定行政庁から建築基準法第42条第2項道路(=みなし道路)に指定を受けることができるかどうかの判断材料になります。
じゃあ、その建ち並びがあるかどうかをどうやって判断しているかどうか。古い都市計画図又は古い住宅地図をみて判断しています。地図や写真が残っている地域であればないところもあって、判断が難しいケースもあるんですよね。
加えて、道路がもう一方ある場合には、その道から接道していた実態があるかどうかの確認もしなくてはならない。厳密に判断しなければならない分、慎重に行われていると思います。丁寧な対応を心がけている特定行政庁の職員の方々は苦労されているはずなので、建築相談窓口ではあまり怒らないようにしてあげてくださいね。
まとめ
ということで説明してきました。
第3章が適用された日とは、旧都市計画法又は都市計画法に基づき都市計画区域・準都市計画区域(準都市計画区域については平成12年改正の都市計画法以降)に編入された日。
厳密には、昭和25年11月23日以降、都市計画法に基づく都市計画決定が行われた告示日となります。ちなみに、建築基準法が制定される昭和25年よりも前は、市街地建築物法に基づき都市計画区域内に限って接道義務が規定されていました。
これに関しても詳しく知りたい!という方はこちらの記事をご覧ください。
それでは以上となります。参考となりましたら幸いです。