【60条証明とは?】都市計画法に適合していることの証明

この記事では、都市計画法施行規則第60条に関する疑問に対してお答えしています。

この記事で分かること。
  1. 60条証明とは?
  2. なぜ、60条証明は必要なの?
  3. 60条証明が必要な建築行為とは?
  4. 市街化調整区域での60条証明とは?
  5. 60条証明の発行に必要な事務処理期間と手数料(費用)、書類など

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60条証明とは?

60条証明とは、都市計画法施行規則第60条に基づく都市計画法第29条等の一部の規定に適合しているかどうかを都道府県知事、政令指定都市長、中核市長、市(法第53条第1項の都市施設内での建築許可)に証明書を発行してもらうことができるルールです。

【都市計画法施行規則(国土交通省令)とは?】
都市計画法施行規則とは、都市計画法及び都市計画施行令の委任に基づき必要な事務処理(行政事務)が書かれているもので省令と呼ばれています。都市計画法施行規則については所管が国土交通省のため国交大臣が定めています。

一般的には、建築確認申請を行う前に適合証明書(60条証明)の発行を依頼し、当該証明書を建築確認申請書に添付するものです。

(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第60条 建築基準法第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2項第35条の2第1項第41条第2項第42条第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の事務が地方自治法第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。

都市計画法施行規則第60条第1項

上記の法律を分解して分かりやすくまとめると次のようになります。

60条証明の交付を受けることができる人は?
  • 建築確認済証の交付を受けようとする人(=建築主)
    *建築基準法第6条第1項:建築主事(都道府県or市町村)に確認申請する人
    *〃第6条の2第1項:指定確認検査機関(民間企業)に確認申請する人
証明を受けることができる法令とは?
誰に対して証明書交付を依頼するの?
  • 都道府県知事
    ただし、政令指定都市の区域内は政令指定都市長中核市の区域内は中核市長、その他、都道府県知事から事務委任を受けている市町村の場合にはその市町村長。
    ※『〇〇市町村 60条証明』と検索するとどこが事務を担当しているか分かるはずです。

なぜ60条証明は必要なのか?

なぜ60条証明は必要なのか?という理由は、建築基準法にあります。

建築基準関係規定という建築確認申請時に審査される建築基準法を含むの関係法令の基準ことをいい、その中に相互補完の関係にある都市計画法も定められています。それがこちらの法令です。

建築確認申請時に審査される都市計画法の法令

第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条、第43条第1項並びに第53条第1項(都市再生特別措置法第36条の4の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに都市計画法第53条第2項において準用する同法第52条の2第2項

関連記事:これらの法令を表等にまとめて解説している記事はこちら

つまり、建築基準法に基づく建築確認審査において都市計画法第29条等に適合しているかどうかを審査するために、60条証明を提出してもらいます。
*実際は、確認申請書に添付。

新たに開発許可を取得してその土地に建築する場合には、開発許可済証や完了検査済証が交付されるためにその許可証を添付することで足りますが、過去に開発許可を受けている土地や開発許可が不要な建物の場合にはそのことを証明する方法がないために60条証明が必要となります。

60条証明の必要なケースは?

例えば、敷地面積が1,000㎡超となる土地への建築では、過去に宅地化されていることから新たに都市計画法第29条許可の受ける必要がないことが多いですが、その場合、新たに開発許可を受けることがないことを証明するために、建築確認審査機関では適合しているかどうかの証明である都市計画法施行規則第60条証明の提出を求めます。

また、市街化調整区域内での建築では、原則として開発許可が必要となるためその許可が不要な農家住宅の場合には、60条証明を取得することで開発許可が不要であることの確認に代えています。

【補足】特定行政庁かつ開発許可の事務を行っている市に確認申請する場合
自治体の取り扱いによって異なりますが、開発行為を担当する部署と確認申請を担当する部署が同じ市の場合において、その市に確認申請を行う場合には、
合議といって、都市計画法を所管する部署が『開発許可が不要なことを確認したよ〜』というスタンプ的なものを確認申請書の図書に押印して60条証明を省略することもあります。
(注)このため60条証明が使われているのは、指定確認検査機関に建築確認申請を提出する場合や開発部署と建築審査部署が同一自治体ではない場合に必要な書類となっています。

市街化調整区域での60条証明とは?

前項でも少し触れましたが、市街化調整区域で60条証明が必要となるケースは、市街化調整区域内で農家住宅や許可不要の建築物を建築する場合です。

というのも、市街化調整区域内では都市計画法第43条により原則として建築が制限されています。詳細記事【区域区分とは?】都市計画の基本的な勉強

では話を戻しまして、農家住宅のように市街化調整区域でも許可不要となる農林漁従事者のための住宅については、建築確認審査機関では許可が不要であるか必要であるかの確認(審査)を行うために、60条証明を提出してもらい都市計画法に適合している旨の確認を行っています。

一方で、例えば、都市計画法第53条許可のように、都市計画道路にかかる土地で建築物を新築する場合には、建築する前に必ず都市計画法第53条許可を取得しているため適合しているどうかの60条証明を新たに取得する必要はないです。

(注)塀や門を許可対象外としている自治体で当該塀等のみが都市施設内に入っている建築計画のケースでは、53条に適合していることを確認するために60条証明の添付が必要になるケースもあります。

補足:60条証明が不要なケース

他には、開発許可を受けた宅地に新築する場合の例では、確認申請を行う直近の日付で開発許可済証や完了検査済証の添付があれば都市計画法第29条の審査にかえることができるので、あらためて60条証明を取得する必要はないです。

同様に市街化調整区域内で開発許可を受けて新築や改築、増築を行う場合には、開発許可を受けてから建築確認申請を行うこととなるためその許可済証を確認申請書に添付することになることから改めて60条証明を取得する必要はないです。

ただし、何年以上も前に開発許可を受けた土地で開発許可の区域を範囲を変更して建築する場合で新たに開発許可を受ける必要がないケースでは、そのことを証明するために確認申請書への60条証明の添付が必要となります。

60条証明書発行に必要な期間、手数料、必要書類は?

事務処理期間や手数料、必要書類はそれぞれの自治体で定めており、〇〇市町村都市計画法施行細則をチェックすることで確認可能です。

多くの自治体ではホームページに専用ページを設けて手続き方法を解説しています。

一般的に、処理期間は2週間から3週間(公称のため、実際は不備がない限りは1週間未満)。手数料は、200〜500円程度となっています。

また、必要書類としては、一般的に次のようになります。
(注)発行自治体及び発行する証明内容によって必要書類が異なりますので申請する場合には、必ず各自治体のホームページを参考にしてみてください。

必要図書備考
申請書*自治体毎の都市計画法施行細則で決定
位置図都市計画図の写しなどを利用
付近見取り図住宅地図等を利用
土地利用計画図確認申請書の配置図
建物物の計画図確認申請書の平面図、立面図等
土地の登記事項証明書直近のもの
公図の写し直近のもの
委任状代理申請の場合
※農家住宅耕作証明など
60条証明に必要な書類

まとめ

この記事のまとめです。

  • 60条証明の正式名称は『都市計画法施行規則第60条に規定する証明書』
  • 証明事項:都市計画法第29条等
    ※法第29条第1項・第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項、第53条第1項
  • 60条証明は、建築行為の際に必要となる建築確認申請書に添付して使用します。
    *市街化調整区域内での農家住宅や市街化区域での1000㎡以上の敷地における再建築・増築などの場合に使用
  • 証明書発行までの必要な期間は2〜3週間ほど(自治体によって異なる)
  • 発行に必要な手数料:200〜500円程度(自治体によって異なる)
  • 必要書類:申請書+α(自治体によって異なる)

こちらの記事が参考となりましたら幸いです。

参考書籍
少しマニアックな参考本となりますが、こちらは都市計画法に関連する法規が掲載されている都市計画関連の法令集です。

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YamaKen都市計画(まちづくり)を通じて都市を美しくしたい人
【資格】1級建築士、建築基準適合判定資格者、宅建士など 【実績・現在】元役人:建築・都市計画・公共交通行政などを10年以上経験 / 現在は、まちづくり会社を運営:建築法規・都市計画コンサル,事業所の立地検討,住宅設計など