この記事では、令和4年(2022年)に実施された宅地建物取引士試験のうち、都市計画法と建築基準法の4問の解説を行っています。
覚えるのが難しい都市計画法と建築基準法ですので、このブログを知ったことがキッカケとなって合格に繋がれば嬉しいです。
普段、YamakenBlogでは、建築や都市計画、不動産取引に関して業務に役立つ豆知識を発信しています♪
建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なので理解に苦しみますよね。そのような方のために、法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
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都市計画法の問題❶
都市計画法の問題の一つ目は、都市計画法の定義や基本的なツールに関する問題となっています。
不動産実務では必ず覚える必要がある都市計画も含まれているので必ず勉強して獲得しておく分野です。
- 市街化区域については、都市計画に、少なくとも用途地域を定めるものとされている。
- 準都市計画区域については、都市計画に、特別用途地区を定めることができる。
- 高度地区については、都市計画に、建築物の容積率の最高限度又は最高限度を定めるものとされている。
- 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とされている。
- この設問は、正しいです。
- 市街化区域が指定されていない香川県には全く関係のない設問です。
香川県をディスってるのではなく香川県の一部の人達に苦しめられた県の苦渋の決断です。香川県は好きで市街化区域を廃止したわけではないので詳細はこちらを。
>>>【雑学】平成16年に線引きを廃した香川県の主要都市の人口集中地区の最新の傾向をリサーチしてみました。 - 都市計画法第13条第1項第7号に規定されている基本的な都市計画の基準となります。
- 都市計画区域には、線引きと非線引きの2つの種類があり、線引き(区域区分指定)と非線引き(区域区分非指定)があります。三大都市圏や政令指定都市は市街化を促進する市街化区域と市街化を抑制する市街化調整区域を必ず指定しています。その他の地域は任意です。
- この線引きを指定しない場合、住宅需要がある土地では、自分勝手な頭の悪い人達が田畑や山林を破壊しまくるのを防ぐために必要な規制の一つです。
*世の中は悪いことを考える人が一定数いるので宅建士を取得して対策です(笑) - 市街化区域については、用途地域(全部で13種類)といって、建物用途(住宅や店舗、工場など)や床面積等によって、立地をコントロールしています。この地域は商業を促進しよう!だとか工業を促進しよう!といった感じ。
- これは、地域地区である用途地域には、無秩序な市街地が形成されるのを防ぐ役割(=計画的な市街地の形成が可能)があるため。例えば、第一種低層住居専用地域であれば、良好な住環境を確保するために工場や物流倉庫、スーパーといった建築物は建築できないルールとなっています。この最低限の規制を行わないと、好き勝手に建築する人・企業がいるのでその対策です。誰も汚い街・都市には住みたくないですよね・・・
*自分さえ良ければいいと考えている奴らと戦っているのが都市計画です。 - なお、非線引き都市計画区域(区域区分の指定しない)については、用途地域を定めるのは自由となっていますが、一般的には用途地域が指定されます。とはいえ、建築需要自体が少ない地域ですので、市街化調整区域のように建築を厳しく制限する区域はありません。
- ということで、市街化区域には用途地域が指定されます。
七 地域地区は、土地の自然的条件及び土地利用の動向を勘案して、住居、商業、工業その他の用途を適正に配分することにより、都市機能を維持増進し、かつ、住居の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進し、良好な景観を形成し、風致を維持し、公害を防止する等適正な都市環境を保持するように定めること。この場合において、市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
都市計画法第13条第1項第7号
- この設問は、正しいです。
- 特別用途地区は、地域地区といって、都市計画ツール(都市を上手にコントロールするための机上の道具)の一つです。前述した用途地域も地域地区の一つとなります。
- 準都市計画区域は、平成12年に制度化された都市計画のツールです。都市計画区域外のうち、都市化の恐れがある地域(別荘地など)で、接道等を確保する観点から指定されます。
※準都市計画区域は実務上、携わる機会が極端に少ないと思いますのでマニアックな設問だと思います(笑)。 - このため、準都市計画区域は都市計画区域と異なり使える都市計画のツールが少ない(そもそも高度利用や防火地域などの地域地区は不要)です。
具体的には、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保全地区のみ指定できます。 - 特別用途地区とは、用途地域を補完する役割のある地域地区で、制限を強化したり緩和(緩和の場合は国土交通大臣承認の上、自治体条例化)する役割を持っています。
*補完機能があるために用途地域のみでは不足する建築規制をよりきめ細やかにできます。同様なツールとして地区計画がありますが、準都市計画区域には地区計画を指定することはできません。 - なお、補完機能に関しては、例えば、商業地域内で風俗営業法に関係する施設を排除したい場合には特別用途地区を指定することで排除することが可能です。ちなみに”地域ではなく地区”とされているのはツール的に地域よりもより限定した範囲に指定されることを想定しているためです。
2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第1号から第2号の2まで、第3号(高度地区に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第12号(都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる。
都市計画法第8条第2項
- この設問は、誤りです。
- 高度地区も高度利用地区も実務上、携わる機会が少ないですし、高度利用地区に限っては市街地再開発事業とセットで指定されるので基本的に実務上では極端に出会う機会が少ないです。
※両者の用語は同じ意味に捉えられやすいので試験問題の格好の引っかけとして何度も登場します。覚えておけば点数を取れる可能性が高まる知識です。 - 高度地区と高度利用地区は混同しやすいです。
高度地区は”建築物の高さ”のコントロール、高度利用地区は”建築物の規模(容積率)”のコントロールと覚えておけばOKです。
詳細はこちらの記事にまとめておりますので合わせてご確認ください。
>>>【都市計画の勉強】高度地区と高度利用地区の違いを分かりやすく解説 - 出題されやすい設問のため必ず覚えておくことをお勧めします。
- なお、高度地区も地域地区の一つであり都市計画のツールの一つです。最高高さと最低高さの両方を指定することができますが、一般的には建築物の高さのリミット(高さの最高限度)を設けるために使用します。つまり、高さを制限して高さを揃えるイメージです。東京駅前などで指定されています。
- 一方で高度利用地区は容積率を緩和してボリュームのリミッターを解除するために使用するツールです。
例えば、商業地域で400%の容積率が指定されているところを高度利用地区を設定することで600%に上限を緩和することが可能です。地区計画でも同様にリミッターを解除することが可能ですが、国の市街地再開発事業の補助要件として高度利用地区の指定が必須ですので、基本的には高度利用地区の網をかけるのが一般的です。
ト 高度地区 建築物の高さの最高限度又は最低限度(準都市計画区域内にあつては、建築物の高さの最高限度。次条第18項において同じ。)
都市計画法第8条第3項第2号ト
- この設問は、正しいです。
- 用語の定義の説明文の中で「主」がつく場合は、”おもに”という意味ですので、用語の冒頭(工業)以外の用途を許容している場合です。要は緩い制限の場合に用いられる。
- つまり、工業のためだけの工業専用地域ではなく、工業地域の場合には、工場や倉庫以外の用途(工業地域の場合には、店舗や飲食店など)も建築することが可能です。
- 用途地域(住居系)については、制限が厳しい(住環境の確保が目的)のが「第一種低層住居専用地域」その後、第二種低層、田園住居、一種中高層、二種中高層、一種住居、二種住居、準住居となります。
※用途地域一覧は次の記事をご覧ください。
>>>【最新版】都市計画用途地域一覧表(用途地域毎の建築制限・建物用途毎の制限)まとめ - 「主」がつけば制限が緩い方の用途地域と覚えておけば答えに迷ったときに使えます。
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
都市計画法第9条第12項
都市計画法の問題❷
- 市街化区域内において、市街地再開発事業の施行として行う1haの開発行為を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域内において、博物館法に規定する博物館の建築を目的とした8,000㎡の開発行為を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- 自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあたっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
- 市街化調整区域における開発行為について、当該開発行為が開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがあるかどうかにかかわらず、都道府県知事は、開発審査会の議を経て開発許可をすることができる。
こちらの問題は、開発行為に関する設問となります。宅建士試験では必ず開発行為の関する設問が1つ出題されるようになっています。開発行為の意味すら不明!ということは”宅地造成”と、市街化調整区域内の建築許可と覚えておけばひとまずはOKです。
- この設問は、誤りです。
- 都市計画法第29条第1項許可が必要かどうかの設問となります。基本的な考え方として開発行為を行う場合は都道府県知事の許可(政令指定都市・中核市の区域内はその長)が必要となります。
※土砂災害でニュースにもなった熱海市の場合には中核市ではありませんが県知事が熱海市に事務委任しているために熱海市が開発許可の権者となっています。 - しかしながら、市街地再開発事業の施行として行う開発行為については開発許可は不要となります。というのも市街地再開発事業は都市計画事業のため許可を受けなくとても都市計画法・都市再開発法に定める技術的な基準に基づき施行されるためです。
- 市街化再開発事業の他にも、都市計画事業、土地区画整理事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の個別法に基づき都市計画として行われる事業は許可を受ける必要がないです。なお、現代では、都市計画事業の施行として行う開発行為は市街地再開事業と残りわずかの土地区画整理事業くらいではと思います。
- なお、設問では1ha(10,000㎡)というなんとなく正しいような設問という印象を受けやすいですが、規模に関係なく市街地再開発事業の施行で行う開発行為は許可不要となります。まず、都市計画事業区域内の土地取引に出会ったら奇跡!と思っていいです。
第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市の区域内にあつては、当該指定都市等の長。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
都市計画法第29条第1項
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法第2条第1項の免許を受けた埋立地であつて、まだ同法第22条第2項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- この設問は正しいです。
- 区域区分が定められていない都市計画区域とは、非線引き都市計画区域のことをいいます。非線引き都市計画区域内では、開発行為の面積が3,000㎡以上となれば開発許可が必要となります。
- ただし、今回予定の建築物は都市計画法第29条第1項第3号の公益上必要な建築物に該当するため、開発許可は不要となります。
- 博物館以外にも公益上必要な建築物(公共建築物)は都市計画法施行令において定められているので一度チェックしておくことをお勧めします。なお、平成19年の都市計画法改正以前では、病院や老人ホームが突如として田んぼの真ん中に建築されることがありましたが、都市の拡散を招く悪法であったため同年に改正され現在では開発許可がないと建築することができない規制となっています。
駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
>>>政令で定める建築物は次の記事に掲載しています。
都市計画法第29条第1項第3号
開発許可不要の公益上必要な建築物一覧【都市計画法施行令第21条】
- この設問は誤りです。
- 開発許可の基準に関する問題となります。
ポイントは、土砂災害警戒区域という部分ですが、通称イエローゾーンと呼ばれるもので、レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)とは異なり、建築時における制限は特にないです。開発行為においても同様にイエロゾーンについては一部の区域を除いて制限がないのが特徴です。
*一部の区域:都市計画法第34条第11号条例区域が変更!【令和4年4月1日施行】 - なお、自己業務施設の開発行為においては、開発区域に災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域を含めることはできないです。ただし、自己用の住宅はOKです。
- つまり、土砂災害警戒区域は開発区域内に含めることが可能です。
※熱海市も過去の土砂災害もそうですが、イエロゾーン内でも死者が出ているので、いくら稼ぎたいからと言っても人殺しになる可能性があるので開発するのはやめた方がいいです。同様に建築もダメです。
八 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第39条第1項の災害危険区域、地すべり等防止法第3条第1項の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項の浸水被害防止区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
都市計画法第33条第1項第8号
※その他政令:急傾斜地崩壊危険区域
- この設問は、誤りです。
- 市街化調整区域は市街化を抑制する区域のため、原則として建築物は許可されません。ただし、一定の基準に該当するものについては都道府県ごとのルールの中で許可されることもありますが、その場合でも、なぜ市街化区域ではなく、市街化調整区域でなければならないのか合理的な理由が必要ですし、都市計画マスタープラン等との整合も必要です。単純に土地が無かったと言った頭の弱い人がいいそうな言い訳は厳しいです。
- この設問は、一件審査とされるルールに関する問いで、市街化調整区域内でもやむを得ないとする場合に開発審査会(第3者の専門家等により構成)の議を経て許可するものです。自治体の行政政策の中で必要不可欠なものなどや市街化調整区域に指定される前から宅地であった土地などは対象となったりします。*自治体毎に異なります。
- 都道府県知事が許可するためには、「開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」である必要があります。よって、設問は、単に”市街化を促進する恐れがあるかどうかにかかわらず”と記載されているため誤りとなります。
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為
都市計画法第34条第14号
建築基準法の問題❶
- 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。
- 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。
- 地方公共団体は、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
- 地方公共団体が条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定した場合は、災害危険区域における住宅の用に供する建築物の建築は一律に禁止されることとなる。
- この設問は誤りです。
- ほぼ毎年のように改正されている建築基準法とその他の関係規定に適合しなくなってしまうと、世の中の建築物は違反建築物だらけになってしまうので、そのようなことはないように法律は整備されています。この場合、法律上の用語では違反建築物ではなく「既存不適格建築物」といいます。
- なお、速やかに改正後の法の規定に適合させる必要もないです。とはえい、倫理的・論理的にも改修した方が良いケース(例えば、住宅に手すりが無い家は平成12年6月以前の着工の住宅です。手すりあった方が転落防止につながるので改修した方が良いですよね・・・?)もあります。
- ちなみに、もともと何かしらに違反している建築物の場合にはそのような温情措置はないので速やかに現行法に適合させる必要があります。
- この設問は誤りです。
- 建築基準法では、建築確認申請においては、建物規模・構造によって1号から4号までの建築物に区分に分けられています。都市計画区域内については1号から4号すべての建築物の建築では建築確認申請が必要となりますが、都市計画区域外の4号建築物については建築確認申請は不要となります。
>>>【建築基準法別表第1】別表第1の概要と分かりやすい解説&「1号建築物」とは?
>>>建築基準法の2号建築物とは何か?
>>>建築基準法の3号建築物とは何か?
>>>建築基準法の4号建築物とは何か? - 設問では、大規模の修繕(=リフォームに近い工事)となっています。
大規模の修繕については、4号建築物の場合には都市計画区内であっても建築確認申請は不要ですが、延べ面積が500㎡を超える建築物は、2号または3号建築物に該当するために都市計画区域外であっても建築確認申請は必要となります。 - こちらの設問。受験生を惑わすつもりなのでしょうけど、そもそも構造(木造又は非木造の区分)かどうかが記載されていないので実務上ではあり得ない話。宅建士試験としては意味のない設問だと思います。このような設問は無視で良いので、建築基準法第6条第1項の内容を確実に覚えてしまいましょう!!
- この設問は正しいです。
- 建築基準法に基づく地方自治体の条例のことを指しています。
附加=制限強化という意味でして、建築基準法第40条に基づき附加されています。実務上でも自治体の条例は必須の知識となるので、必ず覚えておく必要がある知識となります。 - 自治体の条例は建築基準法に基づく条例となり、建築確認申請時に審査される”建築基準関係規定”となっていますので、実務上でも覚えておいて損はないです。用途変更によって空き家を異なる用途(シェアハウスやホテルなど)に変更する場合には、条例に適合するかどうかのチェックが大切になってきます。
- この設問は誤りです。
- いかにも正解みたいな書き方ですが、「一律」という怪しさを含んでいる文言が間違いです。
- 災害危険区域は地方自治体が指定を行い条例化することによってはじめて建築制限を行うことができる区域のことで、河川の氾濫や津波によって人命に重大な影響を及ぼす恐れのある地域(舞鶴市や宮城県など、その他多数)で指定されています。
また、不動産実務では東日本大震災後の集団移転を行う際の要件とされていたために被災地で指定されています。 - 住宅の用に供する建築物であっても1階部分に居室を設けなければ住宅を建築することができるとする条例もあります。ようは自治体の条例によってどのようなルールとなるのかが決められるため法律では一律に住宅を禁止する制限とはなっていません。
※津波高さ・浸水高さによりますが、死者が発生しやすい3m(1階部分)には居室(人が常時利用する室)を設けてはならないとするケースが多いという印象です。また、浸水高が3mを超えるようなケースではそもそも住宅の建築を禁止することも考えられます。
建築基準法の問題❷
- 第一種低層住居専用地域内においては、神社、寺院、教会を建築することはできない。
- その敷地内に一定の空地を有し、かつ、その敷地面積が一定規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの建蔽率、容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、関係規定による限度を超えるものとすることができる。
- 法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同省の規定おける道路とみなされる。
- 第一種住居地域内においては、建築物の高さは、10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
- この設問は誤りです。
- 神社や寺院、教会などの宗教系建築物はどこの用途地域でも建築することが可能です。ですので、良好な住環境を確保する一種低層でも建築することが可能です。
- この設問、令和4年の時代は反映した設問だったのかも。どこの用途地域でも宗教系施設は建築することができますからね!という不動産事業者としては必須の知識を教えたかったに違いない・・・。ただし、市街化調整区域内はダメです(昭和43年以前から立地している施設は可ですし、調整区域内の居住者のための不可欠な施設としても考えることが可能です。)
- この設問は誤りです。
- とっても長い設問ですが、実務でもほぼ出会うことがない「敷地内空地による容積率特例」に関する問題です。ポイントは、限界突破できる制限ですが、「容積率と各部分の高さ」のみとなります。
- なお、こちらの設問、法律の詳細を知らなくても建蔽率と容積率の意味さえ知っていれば解くことが可能です。
- 要は、敷地内に一定の空地を確保したらその特例として容積率の制限や高さの限界(法律上の指定制限)を超えても良いよ!という規定なのですが、建蔽率を緩和してしまったら、そもそも敷地内空地を確保できていないことになりますので法律として論理的に破綻しています。
- この設問は正しいです。
- 実務上も実際に携わることがある道路です。みなし道路(2項道路)や3項道路を指定する場合、原則として1.8m以上〜4m未満の道を特定行政庁が指定しますが、あくまでも1.8m以上(1間道路)の道についてとなります。
- ただし、1.8m未満の道を指定する場合もあります。
例えば、旧城下町の市街地などは江戸時代に1間未満で整備された通路があるためです。その場合にはやむをえないものとして道路に指定することができますが、特定行政庁単独で判断することなく、必ず第3者機関である建築審査会の同意を得てくださいねという法律となっています。
- この設問は誤りです。
- この設問は絶対高さ制限と呼ばれるもので高度地区とは異なる都市計画のツールの一つで、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域において都市計画において指定されます。これ以外の用途地域では指定されることはありません。なお、田園住居地域は平成30年改正によって新たに登場した用途地域であり、建物制限としては、第二種低層に次いで厳しく設定されています。過去問を解くと平成30年以前は田園住居地域の文言がありませんので注意してください。
- 絶対高さ制限ですが、低層住宅地の日照や通風、採光を確保するために3・4階建て以下に建築物の高さを抑えるものです。つまり、第一種住居地域ではそもそも都市計画において絶対高さ制限が指定されることはないです。
今年中に合格したいなら
ということで令和4年試験の4問を解説してみました。いかがでしたでしょうか。
建築基準法や都市計画法の問題は奥が深くて基本的な知識を習得しないと解けないジャン!と思った方いますよね・・・。
そのような方のために、noteに都市計画法と建築基準法の概要と過去問解説をプラスして5万字という超大ボリュームで書いてみました!!
読み物として勉強するイメージですが、マニアックな私が書いているのであらかじめご了承ください!!!
素人で法規は全く理解不能
・・・だけど、建築や都市計画をもっと深く知りたい!という方には更に難解度を上げる仕上がりにしています。『ちょ、待てよ』って思った方は通信講座をご利用ください(笑)
それから、最後にそもそも論ですが、近年では過去問対策のみでは合格できないと言われているようですので、確実に合格したい方は資格講座の利用も必要です。
なぜユーキャンかということ、私の友人が通信講座でほぼ満点で合格したという母数の少ない統計データによります。というのは冗談で、過去の実績を見ても『過去10年間で15,405名の合格者を輩出!』といように利用者母数が圧倒的に大きいのが特徴です。
そのため、私もテキストを見させてもらいましたが内容が充実しています。このため、仕事をしながらでも”毎日”数時間だけの勉強でも合格しているんだなと実感できます。
また、市販の過去問集のテキストと異なり、それなりの金額を投資することとなるので、サンクコストというやつで勉強します。令和5年2月15日まで5,000円割引キャンペーンを行っているので、リンク先を貼っておきます。