宅建士をお持ちの方や既に勉強をされている方であれば、『広告開始時期の制限』である宅建業法第33条をご存知かと思います。
一般的には、宅地造成工事や建築工事の完了前について、建築確認済証や開発許可書が交付された後でなければ「広告」してはならないとルール(宅建業法第33条)と覚えているはずです。
がしかしです。
広告開始時期の制限を受けるのは建築確認や開発行為だけではないのです。
『そんなこと知ってるよ!』という方はここで閉じてもらって大丈夫です(泣)
一方で『知らない!』という方や『ヘマして行政処分を受けたなくない!』という方はぜひ読んでいただき『こんな法律も対象だったなんだ〜』と思って頂けますと嬉しい限りです。
とはいえ、実際、イレギュラーすぎる法令ばかりなので実務上で出会うことは少ないとは思いますが…(笑)
【補足:罰則はない!】
『広告開始時期の制限』には罰則規定はありませんが、知っていないと行政から指示処分(宅建業法第65条第1項)を受ける可能性がありますので、こちらの記事で該当法令がないかチェックに使ってみて頂けると嬉しい限りです。
では、改めまして、こちらの記事では、宅建業法第33条及びその他の法令に基づく許可が規定されている施行令第2条の5について分かりやすく解説を行っています。
*なお、この記事で紹介するその他の法令は、宅建業法第36条の契約締結時期の制限におけるその他法令と同じです。
前置きが長くなってしまいましてすみません。大事なことだったので長くなってしまいました。
こんちは!YamakenBlogです。
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建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は、複雑かつ難解なため理解するのに苦しみますよね(私自身が苦しみました。)。このことを解決するために法律を上手に活用してビジネスや生活に活用してもらいたいと思いつくったブログです。
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目次
- 1 法令上はどのように書かれているの?
- 2 政令:施行令第2条の5→その他の法令
- 2.1 都市計画法
- 2.2 建築基準法
- 2.3 古都保存法
- 2.4 都市緑地法
- 2.5 生産緑地法
- 2.6 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
- 2.7 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
- 2.8 景観法
- 2.9 土地区画整理法
- 2.10 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
- 2.11 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
- 2.12 被災市街地復興特別措置法
- 2.13 新住宅市街地開発法
- 2.14 新都市基盤整備法
- 2.15 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律
- 2.16 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
- 2.17 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
- 2.18 流通業務市街地の整備に関する法律
- 2.19 都市再開発法
- 2.20 港湾法
- 2.21 住宅地区改良法
- 2.22 農地法
- 2.23 宅地造成等規制法
- 2.24 マンションの建替え等の円滑化に関する法律
- 2.25 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
- 2.26 自然公園法
- 2.27 河川法
- 2.28 特定都市河川浸水被害対策法
- 2.29 海岸法
- 2.30 津波防災地域づくりに関する法律
- 2.31 砂防法
- 2.32 地すべり等防止法
- 2.33 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
- 2.34 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
- 2.35 森林法
- 2.36 道路法
- 2.37 土地収用法
- 2.38 文化財保護法
- 2.39 航空法
- 2.40 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
- 3 補足❶:令和5年4月1日から新たに3つの条項が追加
- 4 補足❷:令和5年5月26日に宅地造成等規制法が改正
- 5 補足
法令上はどのように書かれているの?
広告の開始時期の制限は宅建業法第33条に次のように書かれています。
(広告の開始時期の制限)
宅地建物取引業法第33条
第33条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条第1項又は第2項の許可、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
【補足:宅建業法第36条の契約締結時期の制限の政令と同じ】
今回解説する宅建業法第35条に規定される政令ですが、宅建業法第36条の契約締結時期の制限で適用を受ける政令と同じです。
では、はじめに、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告については、宅地造成工事及び建築工事完了前においては建築確認や開発許可等の処分があった後でなければしてはならないとするものです。
ポイントしましては、広告規制の対象は『宅地建物取引業者』であること。それから『売買その他の業務に関する広告』のところ。加えて、これから説明します『政令』です。
まず、こちらの宅建業法第33条の対象は宅地建物取引業者であることです。ですので、例えば、不特定多数の人を相手とせずに自己物件を賃借する場合にはこの宅建業法第33条の適用を受けません。
次に、『売買その他の業務に関する』部分ですが、売買は明確に記載されているため簡単に理解できても、交換や賃借は対象に含まれるのか?と疑問に持ちません?私自身もはじめは”その他の業務に関する”が法律や国の法解釈のどこにも記載されていないため、交換や賃借も含まれるのか謎でした。
他サイトのどこにも解説が書かれていませんでした…
それで調べてみますと、『不動産の表示に関する公正競争規約(不当景品類及び不当表示防止法第31条第1項に基づく)』の第5条に次のように規定されていました。
(広告表示の開始時期の制限)
不動産の表示に関する公正競争規約第5条
第5条 事業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条に規定する 許可等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。
つまり、『取引条件その他取引に関する広告表示』とありますので、法律で明文化されている売買の他、交換や賃借などを含む取引に関して、工事完了前については広告開始記時期の制限を受けると解釈できます。
補足:宅建士試験と計画変更の場合の取り扱い
【宅建士試験に関して】
都市計画法の開発行為については、大きく宅地造成における許可と、市街化調整区域内における建築許可、特定工作物の許可の3種類がありますが、建物や工作物の建築・建設が伴うものであれば開発許可の他に建築確認済証の交付(建築基準法第6条第1項)を受けないと宅建業者は広告を出すことができないルールとなっています。
【建築計画を変更する場合の取り扱い】
・・・国土交通省ー宅建業法の解説(抜粋)
(2) 建築基準法第6条第1項前段の規定に基づく確認(以下「当初の確認」という。)を受けた後、変更の確認の申請書を建築主事へ提出している期間においても、当初の確認の内容で広告を継続することは差し支えないものとする。
(3) 当初の確認を受けた後、変更の確認の申請を建築主事へ提出している期間、又は提出を予定している場合においては、変更の確認を受ける予定である旨を表示し、かつ、当初の確認の内容も当該広告にあわせて表示すれば、変更の確認の内容を広告しても差し支えないものとする。なお、いわゆるセレクトプラン(建築確認を受けたプランと受けていないプランをあわせて示す方式)においても、建築確認を受けていないプランについて変更の確認が必要である旨を表示すれば差し支えないものとする。
*出典:国土交通省(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html)
それでは今回のタイトルにある政令の解説
政令:施行令第2条の5→その他の法令
詳細は、宅建業法施行令第2条の5に規定されており、建築基準法や都市計画法の他、古都保存法、都市緑地法、生産緑地法など、全部で40法が規定されています。
詳細は次項以降のとおりです。
なお、建築基準法や都市計画法などの一部の許可は建築基準関係規定として建築確認申請時に審査されることになっているため、建築確認と連動しています。
都市計画法
都市計画法の一部は建築基準関係規定(建築確認審査時にチェックされる)であること、さらに建築確認が不要なケースのある都市計画区域外では建築に対する規制が少ないです。ですので、建築物の着工前の手続きとしては、基本的には建築確認申請が最終的な行政手続きとなる傾向にあります。
なお、宅地販売のみで建築確認が伴わない場合は開発行為の許可を受けないと広告を行うことができないルールとなっています。
*開発行為に該当しない規模の宅地造成による宅地販売(建築基準法第42条第1項第5号の道路位置指定)については、都市計画法及び建築基準法の制限を受ける法令に該当しないため、広告の開始時期の制限を受けないです。
条項 | 概要*許可権者 | 建築基準関係規定の有無 |
---|---|---|
第35条の2第1項 | 開発許可申請区域等の変更申請に伴う許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第41条第2項ただし書 | 白地地域等での開発許可建築規制の例外建築許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第42条第1項ただし書 | 開発許可区域内の例外建築許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第43条第1項 | 市街化調整区域内の建築許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第52条第1項 | 田園住居地域内の農地の建築等許可 *市町村長 | 無 |
第52条の2第1項(準用:同法第57条の3第1項) | 市街地開発事業等予定区域の建築等許可 *都道府県知事等 ※準用:施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の区域の建築物の建築等許可 | 無 |
第53条第1項 | 都市計画施設の区域or市街地開発事業の施行区域内の建築許可 *都道府県知事等 | 有 *確認申請の審査対象 |
第65条第1項 | 都市計画事業の支障となる行為に対する許可 *都道府県知事等 | 無 |
第58条第1項 | 風致地区の建築等許可 *地方公共団体の長(条例により制限) | 無 |
第58条の3第1項 | 地区計画区域農地の建築等許可 *市町村長(条例により制限) | 無 |
建築基準法
建築基準法は建築基準関係規定となるため建築確認審査時に必ずチェックされる項目となります。そのため、新築の広告時には建築確認が伴うことから政令で定める内容もクリアしていると考えて良いです。
【都市計画区域外・知事指定区域外の4号建築物】
新築でも都市計画区域外の4号建築は、建築確認不要で『建築工事届出』のみが必要であり、建築工事届出は広告開始時期の制限を受けないので注意が必要です。
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第43条第2項第2号 | 無接道敷地の例外許可 *特定行政庁 |
第44条第1項第4号 | 道路内建築物の例外許可 *特定行政庁 |
第47条ただし書 | 壁面線の例外許可 *特定行政庁 |
第48条第1~14項ただし書 | 用途地域及び白地地域内の例外許可 *許可権者:特定行政庁 |
第52条第10項 | 都市計画道路に面する敷地の容積率緩和許可 *許可権者:特定行政庁 |
第52条第11項 | 壁面線の敷地の容積率緩和許可 *許可権者:特定行政庁 |
第52条第14項 | 機械室等の割合が大きい建築物の容積率緩和許可 *許可権者:特定行政庁 |
第53条第4項 | 壁面線等の敷地の建蔽率緩和許可 *許可権者:特定行政庁 |
第53条第5項 | 防災機能確保の敷地の建蔽率緩和許可 *特定行政庁 |
第53条第6項第3号 | 公園・広場等の敷地の建蔽率不適用許可 *特定行政庁 |
第53条の2第1項第3号(準用:第57条の5第3項) | 周囲に空地等を有する敷地の最低限度の不適用許可 *特定行政庁 ※準用:高層住居誘導地区の敷地面積の最低限度 |
第53条の2第1項第4号(準用:第57条の5第3項) | 用途上等やむを得ない敷地の最低限度の不適用許可 *特定行政庁 ※準用:高層住居誘導地区の敷地面積の最低限ど |
第55条第3項各号 | 一低層地域等の絶対高さ制限の緩和許可 *特定行政庁 |
第56条の2第1項ただし書 | 増築等の日影規制の緩和許可 *特定行政庁 |
第57条の4第1項ただし書 | 特例容積率適用地区の高さの最高限度の緩和許可 *特定行政庁 |
第59条第4項 | 高度利用地区の斜線制限の緩和許可 *特定行政庁 |
第59条の2第1項 | 総合設計制度 *特定行政庁 |
第60条の2の2第3項ただし書 | 居住環境向上用途誘導地区の建蔽率の緩和許可 *特定行政庁 |
第60条の3第2項ただし書 | 特定用途誘導地区の高さの最高限度の緩和許可 *特定行政庁 |
第67条第3項第2号 | 特定防災街区整備地区の敷地面積最低限度の緩和許可 *特定行政庁 |
第68条第1項第2号 | 景観地区の高さの緩和許可 *特定行政庁 |
第68条第1項第3項第2号 | 景観地区の壁面の位置の制限の緩和許可 *特定行政庁 |
第68条の3第4項 | 地区計画(再開発等促進区等)の高さ制限の緩和許可 *特定行政庁 |
第68条の5の3第2項 | 高度利用型地区計画区域の斜線制限の緩和許可 *特定行政庁 |
第68条の7第5項 | 予定道路(地区計画)の敷地の容積率の緩和許可 *特定行政庁 |
第86条第3項 | 一団地認定(総合設計)の特例許可 *特定行政庁 |
第86条第4項 | 連担設計認定(総合設計)の特例許可 *特定行政庁 |
第86条の2第2項 | 公告認定対象区域の特例許可 *特定行政庁 |
第86条の2第3項 | 公告許可対象区域内の特例許可 *特定行政庁 |
第43条第2項第1号 | 無接道敷地の特例認定 *特定行政庁 |
第86条第1項 | 一団地認定の特例許可 *特定行政庁 |
第86条第2項 | 連担設計認定の特例許可 *特定行政庁 |
第86条の2第1項 | 公告認定対象区域の認定建築物以外の認定 *特定行政庁 |
第86条の8第1項 | 全体計画認定 *特定行政庁 |
第86条の8第3項 | 全体計画認定の変更認定 *特定行政庁 |
第57条の2第3項 | 特例容積率適用地区の特例容積率の指定に基づく処分 *特定行政庁 |
第39条第2項 | 災害危険区域内の条例に基づく処分 *地方公共団体 |
第43条の2 | 3項道路に面する敷地の附加条例に基づく処分 *地方公共団体 |
第49条第1項 | 特別用途地区条例に基づく処分 *地方公共団体 |
第49条の2 | 特定用途制限地域条例に基づく処分 *地方公共団体 |
第50条 | 用途地域等条例に基づく処分 *地方公共団体 |
第68条の2第1項 | 地区計画条例に基づく処分 *地方公共団体 |
第68条の9 | 知事指定区域に関する条例に基づく処分 *地方公共団体 |
古都保存法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第8条第1項 | 特別保存地区の建築等の許可 *府県知事 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
都市緑地法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第14条第1項 | 特別緑地保全地区の建築等の許可 *都道府県知事等 |
第35条第2項各号 | 緑化地域内の緑化率の最低限度の例外許可 *市町村長 |
第20条第1項 | 地区計画等緑地保全条例の建築等の許可 *市町村長 |
第39条第1項 | 地区計画の緑化率の最低限度条例に基づく処分 *市町村長 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
生産緑地法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第8条第1項 | 生産緑地地区の建築等の許可 *市町村長 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
条項 | 概要*許可権者 | 建築基準関係規定の有無 |
---|---|---|
第5条第2項ただし書(準用:同条第5項) | 航空機騒音障害防止特別地区の学校・住宅等の例外許可 *都道府県知事 ≫≫≫重説対象法令に同じ | 有 *確認申請の審査対象 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
条項 | 概要*特定行政庁 |
---|---|
第116条第1項 | 促進地区内防災街区整備地区計画の例外許可 *特定行政庁 |
第197条第1項 | 防災街区整備事業施行区域内の例外許可 *都道府県知事等 |
第283条第1項 | 防災都市計画施設区域の建築等の許可 *都道府県知事等 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
景観法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第22条第1項 | 景観重要建造物の増築等の制限(許可) *景観行政団体 |
第31条第1項 | 景観重要樹木の伐採等の制限(許可) *景観行政団体 |
第63条第1項 | 景観地区の建築物の形態意匠の認定 *景観行政団体 |
第72条第1項 | 景観地区工作物制限条例に基づく処分 *市町村長 |
第73条第1項 | 景観区域開発行為条例に基づく処分 *市町村長 |
第75条第1項 | 準景観地区建築物・工作物条例に基づく処分 *市町村長 |
第75条第2項 | 準景観地区開発行為条例に基づく処分 *市町村長 |
第76条第1項 | 地区計画区域内の建築物の形態意匠条例に基づく処分 *市町村長 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
土地区画整理法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第76条第1項 | 土地区画整理事業仮換地内の建築等の許可 *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第7条第1項 | 土地区画整理促進区域の建築等の許可 *都府県知事 |
第26条第1項 | 住宅街区整備促進区域の建築等の許可 *都府県知事 |
第67条第1項 | 住宅街区整備事業仮換地内の建築等の許可 *都府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第21条第1項 | 拠点整備促進区域の建築等の許可 *都道府県知事等 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
被災市街地復興特別措置法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第7条第1項 | 被災市街地復興推進地域の建築等の例外許可 *都道府県知事等 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
新住宅市街地開発法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第32条第1項 | 事業完了後10年以内の権利処分の制限(承認) *都道府県知事 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
新都市基盤整備法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第51条第1項 | 開発誘導地区内の事業完了後10年以内の権利処分の制限(承認) *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第13条第1項(附則第4条第2項の規定) | 防災建築街区造成事業の建築等の許可 *都道府県知事 |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第25条第1項 | 工業団地造成事業(造成工場敷地)完了後10年以内の権利処分の制限(承認) *施行者の長 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第34条第1項 | 工業団地造成事業(造成工場敷地)完了後10年以内の権利処分の制限(承認) *施行者の長 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
流通業務市街地の整備に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第5条第1項ただし書 | 流通業務地区の例外建築等の許可 *都道府県知事 |
第38条第1項 | 流通業務団地造成事業(流通業務施設等)完了後10年以内の権利処分の制限(承認) *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
都市再開発法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第7条の4第1項 | 市街地再開発促進区域の建築の例外許可 *都道府県知事 |
第66条第1項 | 第一種市街地再開発事業の建築の例外許可 *都道府県知事等 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
港湾法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第37条第1項第4号 | 港湾区域の構築物の建設許可 *港湾管理者 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
住宅地区改良法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第9条第1項 | 住宅地区改良事業(改良地区)の建築等の例外許可 *都道府県知事等 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
農地法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第3条第1項 | 農地又は採草放牧地の権利移動の制限(許可) *農業委員会 |
第4条第1項 | 農地転用の制限(許可) *都道府県知事等 |
第5条第1項 | 農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限(許可) *都道府県知事等 |
≫≫≫重要事項説明に同じ
宅地造成等規制法
条項 | 概要*許可権者 | 有 *確認申請の審査対象 |
---|---|---|
第8条第1項 | 宅地造成工事規制区域の宅地造成許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第12条第1項 | 宅地造成工事規制区域の宅地造成許可の変更許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
≫≫≫重要事項説明に同じ
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第105条第1項 | 要除却認定マンションの建替の容積率緩和許可 *特定行政庁 ≫≫≫重説対象法令に同じ |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
条項 | 概要 *許可権者 |
---|---|
第18条第1項 | 認定長期優良住宅建築等計画の住宅の容積率緩和許可 *特定行政庁 ≫≫≫解説記事はこちら |
自然公園法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第20条第3項 | 特別地域の工作物の新築等の許可 *環境大臣・都道府県知事 |
第21条第3項 | 特別保護地域の工作物の新築等の許可 *環境大臣・都道府県知事 |
第22条第3項 | 海域公園地区の工作物の新築等の許可 *環境大臣・都道府県知事 |
第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。) | 自然公園条例に基づく処分 *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
河川法
条項 | 概要 *許可権者 |
---|---|
第26条第1項 | 河川区域の工作物の新築等の許可 *河川管理者 |
第27条第1項 | 河川区域の土地の掘削等の許可 *河川管理者 |
第55条第1項 | 河川保全区域の工作物の新築等の許可 *河川管理者 |
第57条第1項 | 河川予定地の工作物の新築等の許可 *河川管理者 |
第58条の4第1項 | 河川保全立体区域の工作物の新築等の許可 *河川管理者 |
第58条の6第1項(準用:第101条第1項) | 河川予定立体区域の工作物の新築等の許可 *河川管理者 |
≫≫≫重要事項説明に同じ
特定都市河川浸水被害対策法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第30条 | 特定都市河川流域内の雨水浸透阻害行為に対する許可 *都道府県知事等 |
第37条第1項 | 特定都市河川流域内の雨水浸透阻害行為に対する許可の変更 *都道府県知事等 |
第39条第1項 | 特定都市河川流域内の雨水貯留浸透施設に対する許可 *都道府県知事等 |
第57条第1項 | 浸水被害防止区域の特定開発行為の許可 *都道府県知事等 |
第62条第1項 | 浸水被害防止区域の特定開発行為の許可の変更 *都道府県知事等 |
第66条 | 浸水被害防止区域の特定建築行為の許可 *都道府県知事等 |
第71条第1項 | 浸水被害防止区域の特定建築行為の許可の変更 *都道府県知事等 |
≫≫≫重要事項説明と重複
海岸法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第8条第1項 | 海岸保全区域の土地の盛土等の許可 *海岸管理者 ≫≫≫解説記事はこちら |
津波防災地域づくりに関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第23条第1項 | 津波防護施設区域の工作物の新築等の許可 *津波防護施設管理者 |
第73条第1項 | 特別警戒区域の特定開発行為の許可 *都道府県知事等 |
第78条第1項 | 特別警戒区域の特定開発行為の許可の変更 *都道府県知事等 |
第82条 | 特別警戒区域の特定建築行為の許可 *都道府県知事等 |
第87条第1項 | 特別警戒区域の特定建築行為の許可の変更 *都道府県知事等 |
≫≫≫重要事項説明と重複
砂防法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第4条第1項(準用:第3条) | 砂防指定地の工作物の新築等の許可 *都道府県知事 ≫≫≫重要事項説明に同じ |
地すべり等防止法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第18条第1項 | 地すべり防止区域の工作物の新築等の許可 *都道府県知事 |
第42条第1項 | ぼた山崩壊防止区域の立木竹の伐採の許可 *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と重複
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第7条第1項 | 急傾斜地崩壊危険区域の工作物の設置等の許可 *都道府県知事 ≫≫≫重要事項説明に同じ |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第10条第1項 | 特別警戒区域の特定開発行為の許可 *都道府県知事 |
第17条第1項 | 特別警戒区域の特定開発行為の許可の変更 *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と重複
森林法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第10条の2第1項 | 地域森林計画(民有林)の開発行為の許可 *都道府県知事 |
第34条第1項 | 保安林の立木伐採の許可 *都道府県知事 |
第34条第2項(準用:第44条) | 保安林の立竹伐採等の許可 *都道府県知事 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
道路法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第91条第1項 | 道路予定区域の供用開始前の建築等の制限(許可) *道路管理者 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
土地収用法
条項 | 概要*許可権者 |
---|---|
第28条の3第1項(準用:第138条第1項) | 事業認可後の形質の変更の制限(許可) *都道府県知事 ≫≫≫重要事項説明に同じ |
文化財保護法
条項 | 概要 *許可権者 |
---|---|
第43条第1項 | 重要文化財の現状変更の制限(許可) *文化庁長官 |
第125条第1項 | 史跡名勝天然記念物の現状変更の制限(許可) *文化庁長官 |
第45条第1項 | 重要文化財の保存のための行為の制限等(命令) |
第128条第1項 | 史跡名勝天然記念物の保存のための行為の制限等(命令) |
第143条第1項(準用:同条第2項) | 伝統的建造物群保存地区の現状変更の制限条例に基づく処分 *市町村長 |
第182条第2項 | 重分等以外の条例文化財の保存・活用に対する処分 *地方公共団体 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
航空法
条項 | 概要 *許可権者 |
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第49条ただし書(同法第55条の2第3若しくは第56条の3第2項) ※自衛隊法:準用:第107条第2 | 仮設物等の設置の例外承認 *空港の設置者 |
≫≫≫重要事項説明と一部重複
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
条項 | 概要 *許可権者 |
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第51条の29第1項 | 指定廃棄物埋設区域の土地の掘削の許可 *原子力規制委員会 ≫≫≫重要事項説明に同じ |
補足❶:令和5年4月1日から新たに3つの条項が追加
令和4年6月に公布された改正建築物省エネ法の1年以内施行分(令和5年4月1日施行)に伴い建築基準法に新たに3つの条項が追加されます。
条項 | 概要 *許可権者 |
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第55条第3項(※新3項) | 再生可能エネルギー源の絶対高さ制限の緩和許可 *特定行政庁 |
第58条第2項 | 再生可能エネルギー源の高度地区(最高限度)の緩和許可 *特定行政庁 |
第52条第6項第3号 | 住宅等の給湯設備の容積率緩和許可 *特定行政庁 |
≫≫≫令和5年4月1日改正の建築基準法についてはこちらの記事をご覧ください。
補足❷:令和5年5月26日に宅地造成等規制法が改正
宅地造成等規制法が改正され『盛土規制法』に名称が変更され、新たに特定盛土等規制区域が追加されることで対象条項が変更されます。
条項 | 概要*許可権者 | 有 *確認申請の審査対象 |
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第12条第1項 | 宅地造成等工事規制区域の宅地造成等の許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第16条第1項 | 宅地造成等工事規制区域の宅地造成等の許可の変更 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第30条第1項 | 特定盛土等規制区域の特定盛土等又は土石の堆積の許可 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
第35条第1項 | 特定盛土等規制区域の特定盛土等又は土石の堆積の許可の変更 *都道府県知事 | 有 *確認申請の審査対象 |
≫≫≫重要事項説明(宅建業法第35条関係)もあわせて改正されます。詳細はこちらの記事にまとめておりますので良かったらご覧ください。
補足
宅建業法第33条及び36条の法令は、重要事項説明である宅建業法第35条との内容とも重複しています。こちらの記事で重要事項説明(その他法令上の制限)を解説しておりますので、良かったら使っていただけると嬉しいです。